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個人情報保護法と消費者団体訴訟制度に関するメモ|弁護士 那須翔

1: cinefuk 2026/10/03 20:28

鍵の壊れた金庫に、保存すべき範囲を越えた顧客情報を放置していた企業は『第三者提供制限違反』に該当してもおかしくないのでは(未必の故意)「そもそも現行の消費者団体訴訟制度があまり知られていない」

2: m4fg 2026/10/04 00:11

セキュリティはここまでやればOKと線を引きにくいので基準を作るのも難しいよな

3: camellow 2026/10/04 00:18

過失による情報漏洩ならアレだけど過剰な情報を漏洩しうる環境に(無駄に長期間)保存してた事が問題よね。そして本当に過失なのかも問われるだろうけど。

4: dollarss 2026/10/04 03:36

次の法改正でより厳密な管理を法的拘束力で担保して。特に機微な個人情報をいたずらに保管し、あまつさえ取得時に示された目的以外利用等は厳に制限し罰則規定を設ける等の措置を求める。