違法は違法だが、初めは普通の誓約書で歴代の先輩の方々がやらかしまくってこういうヤバい誓約書に育ったのだろうなと想像
損害賠償額を予定した労働契約を指摘できる人物か、試しているのかしら。
バイトに全責任押し付ける気まんまんのブラック企業さんだしむしろ実名で晒して差し上げるのがマナーというものだ。
サインして無くても損害負担を求めてくると思うから早く逃げたほうが良い。
こういうのこそ、まずチャッピーに聞いてみるべきだな
そんなとこ辞めた方がいいんじゃないのか
高価な機材を扱う会社だとこういうのあったな。バイト代も高かったが。
署名しても大丈夫。労働基準法違反の条項は署名(当事者が合意)していても無効/事後の相当額の賠償請求は(署名の有無問わず)可⇔相当額の確定に際し事前の合意内容は考慮しない(←「予定」の禁止)ので結局署名は無意味
こういうの経営層はわりと真面目に何が悪いのかわかってないんだよね。近づかないで済むなら近づかない方がいい
損害賠償などの罰則規定は労働法違反ですわ
「交通安全以外すべて法律違反」日付以外は全て誤報の東スポみたいな職場だな
法律なぞ有って無いようなこの国では有名企業に入るくらいしか(信用に担保させるも現実があるけど)。権利主張が社会全体のためにいかに大切か思い知らされる(法治を守るのに封建的価値観と専制志向が邪魔)
バイトに多くの責任を押し付けるのはフェアじゃないよな。とはいえ、これが成り立たなくなると、さらに物価が上がって生活しづらくなるのかな。
「うち労働基準法とか、そういうのはやってないんすよ」
東証プライム上場企業の人事でもそれは、労働関連法的にどうなのって言うこと言ってくるのでまぁやらかし具合とか頻度の違いはあれど、色々あるよね。
証拠は取れないかもしれないけど、このセンでホストクラブ撲滅できるんじゃねーの?
普通は高額の方が負担割合が下がるものだが、その代わりに新車全損でも上限5万であった。たしか重過失なら従業員にもある程度賠償責任が発生するのよね。そこは違法ではない。/項目4はガチで違法。
個人店?今どきあるんやな
1は誓約書なしでも守らなければならない。2以降は故意または重過失の場合賠償責任があるのみで通常の注意義務を守った上での事故等の損害は会社に賠償する必要はない。サインしても無効だろうがサインしない方がいい
労基に持っててほしい
これ、サインをしていても無効だろう。その辺りを指摘すると採用されない気がするけど採用しているのかよくわからんな。
前の会社を辞めるとき誓約書にサインさせられたけど、守れないと思う項目は線を引いて消した。上司は苦笑いしてた。
なんで一部の人間は自組織内で法律を採用しないことが可能だと思ってるんだろうかね?
本人どころか保証人にも抗弁権を放棄させる誓約書を求める会社もあるしな。
業務中の事故による賠償は基本会社側が持つはず。指摘済みだけどサインしてもしなくてもちゃんと対応出来れば変わらないはず。それとも弊社は労働基準法を採用してない案件か?
変なバイトをけん制するのに、無効と知ってて書かせてる場合もありそう
「労基太郎」ってサインすれば? もしくは「佐々木労基」
損害額に応じての罰金規定で「賠償予定の禁止」に抵触しない可能性もある。契約書文言の「自己の過失」が従業員の重過失を指す場合は法令上問題ないと判断される危険もあるので、無責任にサインしてOKは無いよ
請求しない会社も多いけど、交通事故による業務用車両の破損は裁判でも損害賠償が認められるケースは多いよ。
子供がバイトする時とか、こういう書類にサインさせるとこはダメって教えなきゃなあ…
署名して大丈夫説と、署名しない方がいい説、はどっちなんや、ぶこめ
法的には無効でもこれを根拠にいちゃもんをつけられたときの手続上の負担は馬鹿にならんからね
契約書は必ずサインする前に内容をチェックしようね。
嫌がっておくに越したことはないが、理論上は署名しても裁判で勝てるから、全力で抵抗はしなくとも良い >どっちなんや、ぶこめ
この手の効果ない誓約書、2種類あると考えられ、ひとつは法的に関係なく相手に効果あると思わせる(訴えると負けるのでその間に処理する)もの、もうひとつは経営者が本当に法的効果あると思いこんでいるもの。
大学で法律学ばなくても、高校で、公序良俗という概念くらいは教える訳にはいかないんだろうか
過失でも退職肝要の理由には前いた会社はしてきたな。まあ自主退職に追い込みたかったのかもしれんが。
何ていう会社ですかね
内容からすると宅配専門の飲食店か。なんだかんだ言って給料をマイナスにして逆に金を取ってくる経営者な感じがする。
バ先で書かされそうになった誓約書、「過失で会社に損害を与えた場合、損害額を負担」などいろいろ法律に抵触してそう→サインしてないのに働けてる模様
違法は違法だが、初めは普通の誓約書で歴代の先輩の方々がやらかしまくってこういうヤバい誓約書に育ったのだろうなと想像
損害賠償額を予定した労働契約を指摘できる人物か、試しているのかしら。
バイトに全責任押し付ける気まんまんのブラック企業さんだしむしろ実名で晒して差し上げるのがマナーというものだ。
サインして無くても損害負担を求めてくると思うから早く逃げたほうが良い。
こういうのこそ、まずチャッピーに聞いてみるべきだな
そんなとこ辞めた方がいいんじゃないのか
高価な機材を扱う会社だとこういうのあったな。バイト代も高かったが。
署名しても大丈夫。労働基準法違反の条項は署名(当事者が合意)していても無効/事後の相当額の賠償請求は(署名の有無問わず)可⇔相当額の確定に際し事前の合意内容は考慮しない(←「予定」の禁止)ので結局署名は無意味
こういうの経営層はわりと真面目に何が悪いのかわかってないんだよね。近づかないで済むなら近づかない方がいい
損害賠償などの罰則規定は労働法違反ですわ
「交通安全以外すべて法律違反」日付以外は全て誤報の東スポみたいな職場だな
法律なぞ有って無いようなこの国では有名企業に入るくらいしか(信用に担保させるも現実があるけど)。権利主張が社会全体のためにいかに大切か思い知らされる(法治を守るのに封建的価値観と専制志向が邪魔)
バイトに多くの責任を押し付けるのはフェアじゃないよな。とはいえ、これが成り立たなくなると、さらに物価が上がって生活しづらくなるのかな。
「うち労働基準法とか、そういうのはやってないんすよ」
東証プライム上場企業の人事でもそれは、労働関連法的にどうなのって言うこと言ってくるのでまぁやらかし具合とか頻度の違いはあれど、色々あるよね。
証拠は取れないかもしれないけど、このセンでホストクラブ撲滅できるんじゃねーの?
普通は高額の方が負担割合が下がるものだが、その代わりに新車全損でも上限5万であった。たしか重過失なら従業員にもある程度賠償責任が発生するのよね。そこは違法ではない。/項目4はガチで違法。
個人店?今どきあるんやな
1は誓約書なしでも守らなければならない。2以降は故意または重過失の場合賠償責任があるのみで通常の注意義務を守った上での事故等の損害は会社に賠償する必要はない。サインしても無効だろうがサインしない方がいい
労基に持っててほしい
これ、サインをしていても無効だろう。その辺りを指摘すると採用されない気がするけど採用しているのかよくわからんな。
前の会社を辞めるとき誓約書にサインさせられたけど、守れないと思う項目は線を引いて消した。上司は苦笑いしてた。
なんで一部の人間は自組織内で法律を採用しないことが可能だと思ってるんだろうかね?
本人どころか保証人にも抗弁権を放棄させる誓約書を求める会社もあるしな。
業務中の事故による賠償は基本会社側が持つはず。指摘済みだけどサインしてもしなくてもちゃんと対応出来れば変わらないはず。それとも弊社は労働基準法を採用してない案件か?
変なバイトをけん制するのに、無効と知ってて書かせてる場合もありそう
「労基太郎」ってサインすれば? もしくは「佐々木労基」
損害額に応じての罰金規定で「賠償予定の禁止」に抵触しない可能性もある。契約書文言の「自己の過失」が従業員の重過失を指す場合は法令上問題ないと判断される危険もあるので、無責任にサインしてOKは無いよ
請求しない会社も多いけど、交通事故による業務用車両の破損は裁判でも損害賠償が認められるケースは多いよ。
子供がバイトする時とか、こういう書類にサインさせるとこはダメって教えなきゃなあ…
署名して大丈夫説と、署名しない方がいい説、はどっちなんや、ぶこめ
法的には無効でもこれを根拠にいちゃもんをつけられたときの手続上の負担は馬鹿にならんからね
契約書は必ずサインする前に内容をチェックしようね。
嫌がっておくに越したことはないが、理論上は署名しても裁判で勝てるから、全力で抵抗はしなくとも良い >どっちなんや、ぶこめ
この手の効果ない誓約書、2種類あると考えられ、ひとつは法的に関係なく相手に効果あると思わせる(訴えると負けるのでその間に処理する)もの、もうひとつは経営者が本当に法的効果あると思いこんでいるもの。
大学で法律学ばなくても、高校で、公序良俗という概念くらいは教える訳にはいかないんだろうか
過失でも退職肝要の理由には前いた会社はしてきたな。まあ自主退職に追い込みたかったのかもしれんが。
何ていう会社ですかね
内容からすると宅配専門の飲食店か。なんだかんだ言って給料をマイナスにして逆に金を取ってくる経営者な感じがする。