学び

プラットフォームによるアカウント凍結等に対する私法上の救済について

1: koinobori 2026/08/16 18:55

この手の話題でいつも思い出すのは、小倉秀夫先生の「大規模SNSにおけるアカウント凍結に対する司法的救済の可能性」。情報ネットワーク法学会で生で聞いた。引用文献で嬉しい。

2: dltlt 2026/08/16 18:59

凍結解除を促す目的なので利用規約の裁判管轄ではなく東京地裁で提起したが、債務不履行で攻めると利用規約が入ってきてしまうので、侮辱の不法行為(民709)で1円の賠償を請求。訴状のEMS送達だけで解除に成功。

3: fhvbwx 2026/08/16 22:11

弁護士がやっているので特殊詐欺ではないだろうが、傍目からは区別がつかない

4: M54it 2026/08/16 22:25

16年使ったInstagramが心当たりなく垢banされてなす術もなくなってる私、これから読んでみます😭

5: tikisn 2026/08/17 14:27

"依然として法律・裁判というのは,人間を介入させる最後の方法として,存在意義が否定できないだろう"