『楽譜のように著作権法で保護されない制作物の無断利用を巡り、最高裁が民法上の不法行為にあたると判断したのは初めてで、裁判官4人全員一致の意見』
著作権の範疇じゃないよなと思ったら営業妨害か
AIで採譜した楽譜を無料公開したらどうなるのかな。まずJASRACが動くんだろうけど
著作権法の隙間を突いたフリーライドに民法の不法行為で切り込んだ最高裁判決はデカいな。生成AI時代の耳コピサイトとかにも影響出そう
将棋の大会の棋譜のリアルタイム配信も「著作権はないけど、営業上の利益の侵害」だったので似ている
この論理だと有名な漫画家、画家、声優なんかの無断AI製品は全部アウトだな。まだ無名な人達を守るためにはやはりAIの無断学習自体を規制する必要がある。
GLNETってどこだよと思ったが、U-フレットか。。。
そもそも楽譜は著作物ではないといふ論理に割と違和感あるのだが
もうすぐAIで精度の高い楽譜をJASRACに登録した上で公開するサイトが出来るだろうし、すぐ過去の話になりそう
耳コピ販売で営業妨害の裁判例
"楽譜のように著作権法で保護されない制作物"←てかマジ?
これが違法じゃなきゃAIでやりたい放題だからな
他人の楽曲を勝手に耳コピして公開したのかと思いきや、他者が耳コピで起こした譜面を購入、模倣して(引き写して?)無料公開したのか。すげえことを思いつくな/出版物なら少なくとも版面権とかはありそうだが。
AI耳コピ「サイト」は取り締まれるかもしれないが、近々Geminiが無料でコピーした結果を出すようになりそうで、そっちは取り締まりようがないのだろうか?
将棋の棋譜を思い出すなと思ったらブコメで言及があった
写真の「久保貴靖さん」が誰なのかの説明が記事内にまったくない
「バンド楽曲」ってミセスとかあいみょんとかの曲のことか。楽譜の出版が億単位の商売になるという話に驚いた。学校が買うのだろうか。
“JASRACの許諾を得て、聞き起こしたバンド楽曲の楽譜を販売してきたが、同社から楽譜を購入した「GLNET」が模倣版をウェブ上に公開して広告収入を得たため、売上が激減。訴訟で5億円の賠償を求めた”
日本の法律では出版物の版面権はない。楽譜(出版物)に記載の楽曲(著作物)は著作権で保護のため、被告も原告もJASRAC(著作権管理事業者)の許諾は得ていた。でも、楽譜は著作物ではなく、採譜者は著作権法では保護されない
耳コピして作ってもダメなの?と思ったがただのパクリなのか。
ネットの「フリーカルチャー」を自分に都合良く解釈した泥棒。
“サイト運営会社「GLNET」” https://gyo.tc/20uHj 「IP・エンターテイメント&ビジネスローフォーラム」のメンバー GLNET代表取締役 舘石大氏
耳コピ自体がダメという風に誤解してるブクマがあるのは、末尾の「解説」のせいかな…「作り手」を強調してるせいで、楽譜のパクリではなく大元の耳コピの方のAI化を危惧してるように見える
著作権が切れてない曲の楽譜を出版する際には採譜の他、権利者や監理団体等から許諾を得る必要があり、そんな楽譜を“模倣して公開”したのが今回のケース/AIコピー譜の公開によるトラブルは今後起こるのかも?
著作権が切れたクラシック曲の楽譜は売り物でも自由に複製できる、わけじゃないってことだよね。(海外では普通にあるらしい)版面権の話がどうなったか知らないが。 https://www.cars-music-copyright.jp/
楽譜販売サイト見るとわかるけど、昔からヒット曲とかを出版社が耳コピした楽譜売っててコピーや練習に使うのよ。法律上は兎も角出版社にしたら海賊版と変わらない/わかりやすい需要だと学園祭のコピバンとか
“制作物の安易なただ乗り(フリーライド)は許されず、悪質な場合は、著作物ではなくても賠償責任が生じうることを明言した。作り手の権利を保護する道筋を開いたと評価できる。”
もう生成AIで音源から楽譜を書き起こせるので、楽譜販売のほとんどは不要になる
書いていいのかわからんが、「27Bクラスとマイク」でトラック毎に分けたり楽譜起こせる時代だから…現実が2周位先取りしてる/毎分AIで作詞作曲、チョイ編曲。コレを100並列で1年でかなりの音源の組合せを抑えられる
最高裁がこのレベルの判決するんだ。「法律が独占権を認めてないもの公開」って行為を店前に店を開いたわけでもないのに、営業妨害とするは理屈が通らない。先行投資したら守られるなんて法律はない。
これは将棋の棋譜に影響が出る判決ですね。将棋の棋譜に著作権はありませんが、プロの対局は新聞に棋譜を掲載する権利を与えることで営業が成り立っているので、無料公開は営業妨害に当たりそうです。
模倣版というのが良く分からない。譜面に起こす時、誰がやっても同じものになるなら本物と模倣の区別ができるの?
出版社が出してる譜面も作ってるのは音大生とかがバイトで耳コピしてる。譜面が間違ってる事も結構ある
写真の「久保貴晴さん」は楽譜出版社フェアリー社長。他社の記事ではちゃんと記載してるのに読売やらかしちゃったな。
解説的外れでは。aiじゃなくて被害者側のものを購入して利用したのが違法だという話であって、aiに楽譜起こさせてたなら、判断は異なる蓋然性が高いのでは
著作権も昔は法律なかったとはいえ…後出しで裁判所がこれは権利だって1億円以上支払わすのどうなのかねえ
まあこれはアウトだろ。つかこの判例の考え方、ほかのジャンルでもけっこう流用されそう。
“同社から楽譜を購入したサイト運営会社「GLNET」(東京)が2011年12月~18年6月、模倣版をウェブ上に公開”
「最高裁判決は、制作物の安易なただ乗り(フリーライド)は許されず、悪質な場合は、著作物ではなくても賠償責任が生じうることを明言した。作り手の権利を保護する道筋を開いたと評価できる」
これって模倣かどうかはどうやって証明するんだろ?双方とも正しく耳コピして採譜したらどちらもほぼ同じ譜面ができると思うけど。
極悪
"東京地裁は原告と被告のスコアには相違点もあるとして、模倣を認めず、原告の請求を退けた。だが東京高裁は、特有の表記や誤りが一致していることなどから模倣を認めた" なんか罠でも仕掛けたんかなぁ
楽譜出版社の制作物をサイト運営会社が模倣した。
著作権のないものの代表格に報道があるが、これもコピペし続ければ営業妨害ということになるんだろうな
うーむ
楽譜版の漫画村案件
楽譜を模倣し無断で公開、1億6900万円の賠償命令…最高裁が初判断「営業妨害で不法行為にあたる」
『楽譜のように著作権法で保護されない制作物の無断利用を巡り、最高裁が民法上の不法行為にあたると判断したのは初めてで、裁判官4人全員一致の意見』
著作権の範疇じゃないよなと思ったら営業妨害か
AIで採譜した楽譜を無料公開したらどうなるのかな。まずJASRACが動くんだろうけど
著作権法の隙間を突いたフリーライドに民法の不法行為で切り込んだ最高裁判決はデカいな。生成AI時代の耳コピサイトとかにも影響出そう
将棋の大会の棋譜のリアルタイム配信も「著作権はないけど、営業上の利益の侵害」だったので似ている
この論理だと有名な漫画家、画家、声優なんかの無断AI製品は全部アウトだな。まだ無名な人達を守るためにはやはりAIの無断学習自体を規制する必要がある。
GLNETってどこだよと思ったが、U-フレットか。。。
そもそも楽譜は著作物ではないといふ論理に割と違和感あるのだが
もうすぐAIで精度の高い楽譜をJASRACに登録した上で公開するサイトが出来るだろうし、すぐ過去の話になりそう
耳コピ販売で営業妨害の裁判例
"楽譜のように著作権法で保護されない制作物"←てかマジ?
これが違法じゃなきゃAIでやりたい放題だからな
他人の楽曲を勝手に耳コピして公開したのかと思いきや、他者が耳コピで起こした譜面を購入、模倣して(引き写して?)無料公開したのか。すげえことを思いつくな/出版物なら少なくとも版面権とかはありそうだが。
AI耳コピ「サイト」は取り締まれるかもしれないが、近々Geminiが無料でコピーした結果を出すようになりそうで、そっちは取り締まりようがないのだろうか?
将棋の棋譜を思い出すなと思ったらブコメで言及があった
写真の「久保貴靖さん」が誰なのかの説明が記事内にまったくない
「バンド楽曲」ってミセスとかあいみょんとかの曲のことか。楽譜の出版が億単位の商売になるという話に驚いた。学校が買うのだろうか。
“JASRACの許諾を得て、聞き起こしたバンド楽曲の楽譜を販売してきたが、同社から楽譜を購入した「GLNET」が模倣版をウェブ上に公開して広告収入を得たため、売上が激減。訴訟で5億円の賠償を求めた”
日本の法律では出版物の版面権はない。楽譜(出版物)に記載の楽曲(著作物)は著作権で保護のため、被告も原告もJASRAC(著作権管理事業者)の許諾は得ていた。でも、楽譜は著作物ではなく、採譜者は著作権法では保護されない
耳コピして作ってもダメなの?と思ったがただのパクリなのか。
ネットの「フリーカルチャー」を自分に都合良く解釈した泥棒。
“サイト運営会社「GLNET」” https://gyo.tc/20uHj 「IP・エンターテイメント&ビジネスローフォーラム」のメンバー GLNET代表取締役 舘石大氏
耳コピ自体がダメという風に誤解してるブクマがあるのは、末尾の「解説」のせいかな…「作り手」を強調してるせいで、楽譜のパクリではなく大元の耳コピの方のAI化を危惧してるように見える
著作権が切れてない曲の楽譜を出版する際には採譜の他、権利者や監理団体等から許諾を得る必要があり、そんな楽譜を“模倣して公開”したのが今回のケース/AIコピー譜の公開によるトラブルは今後起こるのかも?
著作権が切れたクラシック曲の楽譜は売り物でも自由に複製できる、わけじゃないってことだよね。(海外では普通にあるらしい)版面権の話がどうなったか知らないが。 https://www.cars-music-copyright.jp/
楽譜販売サイト見るとわかるけど、昔からヒット曲とかを出版社が耳コピした楽譜売っててコピーや練習に使うのよ。法律上は兎も角出版社にしたら海賊版と変わらない/わかりやすい需要だと学園祭のコピバンとか
“制作物の安易なただ乗り(フリーライド)は許されず、悪質な場合は、著作物ではなくても賠償責任が生じうることを明言した。作り手の権利を保護する道筋を開いたと評価できる。”
もう生成AIで音源から楽譜を書き起こせるので、楽譜販売のほとんどは不要になる
書いていいのかわからんが、「27Bクラスとマイク」でトラック毎に分けたり楽譜起こせる時代だから…現実が2周位先取りしてる/毎分AIで作詞作曲、チョイ編曲。コレを100並列で1年でかなりの音源の組合せを抑えられる
最高裁がこのレベルの判決するんだ。「法律が独占権を認めてないもの公開」って行為を店前に店を開いたわけでもないのに、営業妨害とするは理屈が通らない。先行投資したら守られるなんて法律はない。
これは将棋の棋譜に影響が出る判決ですね。将棋の棋譜に著作権はありませんが、プロの対局は新聞に棋譜を掲載する権利を与えることで営業が成り立っているので、無料公開は営業妨害に当たりそうです。
模倣版というのが良く分からない。譜面に起こす時、誰がやっても同じものになるなら本物と模倣の区別ができるの?
出版社が出してる譜面も作ってるのは音大生とかがバイトで耳コピしてる。譜面が間違ってる事も結構ある
写真の「久保貴晴さん」は楽譜出版社フェアリー社長。他社の記事ではちゃんと記載してるのに読売やらかしちゃったな。
解説的外れでは。aiじゃなくて被害者側のものを購入して利用したのが違法だという話であって、aiに楽譜起こさせてたなら、判断は異なる蓋然性が高いのでは
著作権も昔は法律なかったとはいえ…後出しで裁判所がこれは権利だって1億円以上支払わすのどうなのかねえ
まあこれはアウトだろ。つかこの判例の考え方、ほかのジャンルでもけっこう流用されそう。
“同社から楽譜を購入したサイト運営会社「GLNET」(東京)が2011年12月~18年6月、模倣版をウェブ上に公開”
「最高裁判決は、制作物の安易なただ乗り(フリーライド)は許されず、悪質な場合は、著作物ではなくても賠償責任が生じうることを明言した。作り手の権利を保護する道筋を開いたと評価できる」
これって模倣かどうかはどうやって証明するんだろ?双方とも正しく耳コピして採譜したらどちらもほぼ同じ譜面ができると思うけど。
極悪
"東京地裁は原告と被告のスコアには相違点もあるとして、模倣を認めず、原告の請求を退けた。だが東京高裁は、特有の表記や誤りが一致していることなどから模倣を認めた" なんか罠でも仕掛けたんかなぁ
楽譜出版社の制作物をサイト運営会社が模倣した。
著作権のないものの代表格に報道があるが、これもコピペし続ければ営業妨害ということになるんだろうな
うーむ
楽譜版の漫画村案件