世の中

著作物でなくても「バンドスコア」模倣に賠償責任 最高裁初判決 | 毎日新聞

1: ROYGB 2026/10/09 15:47

将棋の棋譜でも似たような判決がでてたし、今後は安易な模倣はダメになってくのかな。

2: casm 2026/10/09 16:14

物権法定主義とは真逆な、知的財産権曖昧発生主義か。明白性の原則あたりからは対極の思想。

3: ngoakr 2026/10/09 16:20

"サイト運営会社側は上告審で「楽譜を参考、模倣して新たな楽譜を作成・公開することは、通常想定される利用行為に過ぎない」と反論していた" / なんか微妙な話だな

4: timetosay 2026/10/09 16:33

ラジオの文字起こしもだめだし、だめだよね、他人のフンドシで広告収入得ようなんて。

5: toaruR 2026/10/09 16:34

もし、被告側もJASRACの許諾を得ていたらどうなるんやろ(・ω・)

6: Fushihara 2026/10/09 16:38

棋譜の中継が不法行為になるのと同じだな。「著作権ではないかもしれないけど、金かけて作ってるから不法行為である」ロジック。あんま好きではない

7: nekopakopako 2026/10/09 16:51

生成AIによる絵柄の模倣なんかも、利用の態様によっては一般不法行為が成立する可能性もある。著作権がないからといって、著作権法以外の法的リスクの検討を怠ると痛い目を見るかもしれない。

8: slkby 2026/10/09 17:13

へえ

9: lenhai 2026/10/09 17:16

被告も原告もJASRACの許諾は得ている。楽譜に記載の楽曲は著作物なので、作曲の著作権者(JASRAC等)の許諾を得るのは大前提。楽譜自体は著作物ではないから採譜した人には特別な権利はないが、今回は一般不法行為で救済。

10: udongerge 2026/10/09 17:23

バンドスコア自体は著作物にあたらないのか。ウェブサイトの運営が独自に耳コピして偶然同じような構成になってしまった場合はどうするんだろうね。

11: makou 2026/10/09 17:31

そうか隣接権ではないのか。

12: mmddkk 2026/10/09 17:32

少なくともギターは一つの音を演奏する方法が複数あるので、タブ譜の採譜の差が出やすく(特にギターソロ)、付加価値が高いと思う。この裁判の詳しい内容は知らないが一般論として。

13: shino_azm 2026/10/09 17:45

前に出版社でバンドスコア作ってる女の子に会ったころあるんだけど、手も普通に小さくてバンドスコア使うのは若いのとか初心者も多いから別に影響ないのかなって。そういうの含めて譜面の違いは出るもんな

14: nakex1 2026/10/09 17:50

法定された権利でないものについてビジネスの都合で独占を認める傾向にはきちんと法制化してどこかで線を引いたほうがいいと思う。本件類似なら将棋の棋譜とか,もう少し広く見ればパブリシティ権とかもそうか。

15: UhoNiceGuy 2026/10/09 17:55

このWebサイトを模倣してWebで公開したらなんと言うか見たい

16: poko_pen 2026/10/09 17:57

GLNETはフェアリーが販売するスコアを608曲分買って589曲分そのまま公開、高裁では579曲認定。公開してたのは現在運営されてるU-FRETではなくて、GLNET+ってサイトで既に閉鎖済み。

17: tettekete37564 2026/10/09 18:22

どうやって模倣と判断したのかが気になる。合理的な運指を考えると普通あまり変わらない採譜になると思うんだよね。特殊な奏法や解釈の分かれる奏法とかでもない限り

18: OKP 2026/10/09 18:23

“バンドスコアのただ乗りは営業妨害により他人の利益を損なう行為だとし、著作物でなくても無断利用に不法行為が成立する「特段の事情」に該当すると結論付けた”

19: grandao 2026/10/09 18:33

この理屈だとレシピのコピーも不法行為にならんの?

20: tekitou-manga 2026/10/09 18:37

別に耳コピ採譜したのかと思ったけど、著作物の情報から新たに作ったのか。そらただ乗りいわれるわ

21: MIT_tri 2026/10/09 18:41

既に生成AIで譜面はおこせると思うんだけど、その場合はセーフなのかな?次はJASRACがしゃしゃって来そうだけど。

22: preciar 2026/10/09 18:42

明確な法律違反のないものを、労働価値説もどきの「特段の事情」とか言って法的権利扱い。本当に最高裁は、法文じゃなくててめえの感覚で適当に振る舞いすぎなんだよ。お前らは立法府じゃねえんだ

23: worris 2026/10/09 18:47

株式会社GLNET敗訴。U-FRETはどうなるのか。

24: kyukyunyorituryo 2026/10/09 19:01

アルバイトがやってて間違っているのが多い

25: ykhmfst2012 2026/10/09 19:08

"東京地裁判決(21年9月)は、出版社とサイトで公開された楽譜には相違点があることから、模倣自体を認めずにフェアリーの請求を棄却した" これだから地裁は...。

26: daruism 2026/10/09 19:15

コンテンツにフリーライドするのは社会通念からして許さないでしょってスタンスの判断なのかな。立法で対応していただきたいところ

27: gcyn 2026/10/09 19:29

『今回のケースでは「特段の事情」に該当するとして』『この判例に基づき著作物でないものに賠償責任が確定するのは初めて』『バンドスコアのただ乗りは営業妨害により他人の利益を損なう行為だとし』〜該当する』

28: mr_yamada 2026/10/09 19:41

バンドネオンのジャガー

29: taiyousunsun 2026/10/09 19:49

個人的にはそりゃそうでしょうと言う認識なんだけど、意外と意見割れてるのね。

30: mohno 2026/10/09 20:19

「バンドの楽曲を耳でコピーして作った楽譜(バンドスコア)を販売する出版社が、ウェブサイトに模倣品を無断で公開された……運営会社側に約1億7000万円の賠償を命じた2審判決が確定」「「特段の事情」に該当する」

31: Baybridge 2026/10/09 20:43

Steve Vaiがアルバイトで採譜した暗闇の爆撃のTAB譜 https://www.vhnd.com/2025/03/20/steve-vai-transcription-eruption/

32: Ep7TUEiW 2026/10/09 21:23

国民の行動適法予測可能性を著しく下げる、悪い裁判だ。憲法で自由権は保障される。恥じるべきだ

33: alivekanade 2026/10/09 21:33

そらそうだろうとしか思えないしこの間のYamahaの出したソフトなんかは絶対に駄目だろうと…。/音楽は楽曲コピーの文化があるからこの辺の権利に疑問持たない人プロでも多いと思う。

34: nilab 2026/10/09 21:49

「最高裁は2011年、著作権法で保護されないものの無断利用には「特段の事情」がない限り不法行為は成立しないとの判例」「ウェブサイトでのバンドスコアの模倣版の公開は、自由競争を阻害して「特段の事情」に該当」

35: tybalt 2026/10/09 22:32

情報の再利用が国民の利益につながるというのが著作権の理念だと思うので、そこから逸脱する別のルールが生まれることには疑問を感じる

36: takeishi 2026/10/09 23:00

フリーライダーに天誅、という結果に>>“自由競争を阻害して「特段の事情」に該当すると判断”

37: spark64 2026/10/09 23:23

"特段の事情"とやらで営業上の利益を保護されるか否かの話か。楽譜だとあまり筋の良くない判断にも思う。/ 結局どう覆ったんだろと思ったら一致率9割超って、あり得そうなラインでもある。「楽譜には相違点が」

38: by-king 2026/10/09 23:26

レシピ模倣・盗用とかに近い印象なので、この結果は割と納得いく

39: yomayoma 2026/10/10 00:27

“著作物でないものの無断利用に賠償責任が生じる「特段の事情」はどういった場合かを検討し、自由競争の範囲を逸脱して営業上の利益を侵害した場合との基準を初めて示した”

40: georgew 2026/10/11 16:35

不公正な手段で営業の継続を困難にしたなどとして「特段の事情」に該当すると結論 > 要は営業妨害説。しかし多大な労力を費やした耳コピも今やAIで瞬殺という時代に突入し、今後は風景一変するかも。

41: htnena6596357 2026/10/12 17:31

誤字や脱字まで一致していたらしいので「耳コピ」とかいう事自体も虚偽ってことだよね