将棋の棋譜でも似たような判決がでてたし、今後は安易な模倣はダメになってくのかな。
物権法定主義とは真逆な、知的財産権曖昧発生主義か。明白性の原則あたりからは対極の思想。
"サイト運営会社側は上告審で「楽譜を参考、模倣して新たな楽譜を作成・公開することは、通常想定される利用行為に過ぎない」と反論していた" / なんか微妙な話だな
ラジオの文字起こしもだめだし、だめだよね、他人のフンドシで広告収入得ようなんて。
もし、被告側もJASRACの許諾を得ていたらどうなるんやろ(・ω・)
棋譜の中継が不法行為になるのと同じだな。「著作権ではないかもしれないけど、金かけて作ってるから不法行為である」ロジック。あんま好きではない
生成AIによる絵柄の模倣なんかも、利用の態様によっては一般不法行為が成立する可能性もある。著作権がないからといって、著作権法以外の法的リスクの検討を怠ると痛い目を見るかもしれない。
へえ
被告も原告もJASRACの許諾は得ている。楽譜に記載の楽曲は著作物なので、作曲の著作権者(JASRAC等)の許諾を得るのは大前提。楽譜自体は著作物ではないから採譜した人には特別な権利はないが、今回は一般不法行為で救済。
バンドスコア自体は著作物にあたらないのか。ウェブサイトの運営が独自に耳コピして偶然同じような構成になってしまった場合はどうするんだろうね。
そうか隣接権ではないのか。
少なくともギターは一つの音を演奏する方法が複数あるので、タブ譜の採譜の差が出やすく(特にギターソロ)、付加価値が高いと思う。この裁判の詳しい内容は知らないが一般論として。
前に出版社でバンドスコア作ってる女の子に会ったころあるんだけど、手も普通に小さくてバンドスコア使うのは若いのとか初心者も多いから別に影響ないのかなって。そういうの含めて譜面の違いは出るもんな
法定された権利でないものについてビジネスの都合で独占を認める傾向にはきちんと法制化してどこかで線を引いたほうがいいと思う。本件類似なら将棋の棋譜とか,もう少し広く見ればパブリシティ権とかもそうか。
このWebサイトを模倣してWebで公開したらなんと言うか見たい
GLNETはフェアリーが販売するスコアを608曲分買って589曲分そのまま公開、高裁では579曲認定。公開してたのは現在運営されてるU-FRETではなくて、GLNET+ってサイトで既に閉鎖済み。
どうやって模倣と判断したのかが気になる。合理的な運指を考えると普通あまり変わらない採譜になると思うんだよね。特殊な奏法や解釈の分かれる奏法とかでもない限り
“バンドスコアのただ乗りは営業妨害により他人の利益を損なう行為だとし、著作物でなくても無断利用に不法行為が成立する「特段の事情」に該当すると結論付けた”
この理屈だとレシピのコピーも不法行為にならんの?
別に耳コピ採譜したのかと思ったけど、著作物の情報から新たに作ったのか。そらただ乗りいわれるわ
既に生成AIで譜面はおこせると思うんだけど、その場合はセーフなのかな?次はJASRACがしゃしゃって来そうだけど。
明確な法律違反のないものを、労働価値説もどきの「特段の事情」とか言って法的権利扱い。本当に最高裁は、法文じゃなくててめえの感覚で適当に振る舞いすぎなんだよ。お前らは立法府じゃねえんだ
株式会社GLNET敗訴。U-FRETはどうなるのか。
アルバイトがやってて間違っているのが多い
"東京地裁判決(21年9月)は、出版社とサイトで公開された楽譜には相違点があることから、模倣自体を認めずにフェアリーの請求を棄却した" これだから地裁は...。
コンテンツにフリーライドするのは社会通念からして許さないでしょってスタンスの判断なのかな。立法で対応していただきたいところ
『今回のケースでは「特段の事情」に該当するとして』『この判例に基づき著作物でないものに賠償責任が確定するのは初めて』『バンドスコアのただ乗りは営業妨害により他人の利益を損なう行為だとし』〜該当する』
バンドネオンのジャガー
個人的にはそりゃそうでしょうと言う認識なんだけど、意外と意見割れてるのね。
「バンドの楽曲を耳でコピーして作った楽譜(バンドスコア)を販売する出版社が、ウェブサイトに模倣品を無断で公開された……運営会社側に約1億7000万円の賠償を命じた2審判決が確定」「「特段の事情」に該当する」
Steve Vaiがアルバイトで採譜した暗闇の爆撃のTAB譜 https://www.vhnd.com/2025/03/20/steve-vai-transcription-eruption/
国民の行動適法予測可能性を著しく下げる、悪い裁判だ。憲法で自由権は保障される。恥じるべきだ
そらそうだろうとしか思えないしこの間のYamahaの出したソフトなんかは絶対に駄目だろうと…。/音楽は楽曲コピーの文化があるからこの辺の権利に疑問持たない人プロでも多いと思う。
「最高裁は2011年、著作権法で保護されないものの無断利用には「特段の事情」がない限り不法行為は成立しないとの判例」「ウェブサイトでのバンドスコアの模倣版の公開は、自由競争を阻害して「特段の事情」に該当」
情報の再利用が国民の利益につながるというのが著作権の理念だと思うので、そこから逸脱する別のルールが生まれることには疑問を感じる
フリーライダーに天誅、という結果に>>“自由競争を阻害して「特段の事情」に該当すると判断”
"特段の事情"とやらで営業上の利益を保護されるか否かの話か。楽譜だとあまり筋の良くない判断にも思う。/ 結局どう覆ったんだろと思ったら一致率9割超って、あり得そうなラインでもある。「楽譜には相違点が」
レシピ模倣・盗用とかに近い印象なので、この結果は割と納得いく
“著作物でないものの無断利用に賠償責任が生じる「特段の事情」はどういった場合かを検討し、自由競争の範囲を逸脱して営業上の利益を侵害した場合との基準を初めて示した”
不公正な手段で営業の継続を困難にしたなどとして「特段の事情」に該当すると結論 > 要は営業妨害説。しかし多大な労力を費やした耳コピも今やAIで瞬殺という時代に突入し、今後は風景一変するかも。
誤字や脱字まで一致していたらしいので「耳コピ」とかいう事自体も虚偽ってことだよね
著作物でなくても「バンドスコア」模倣に賠償責任 最高裁初判決 | 毎日新聞
将棋の棋譜でも似たような判決がでてたし、今後は安易な模倣はダメになってくのかな。
物権法定主義とは真逆な、知的財産権曖昧発生主義か。明白性の原則あたりからは対極の思想。
"サイト運営会社側は上告審で「楽譜を参考、模倣して新たな楽譜を作成・公開することは、通常想定される利用行為に過ぎない」と反論していた" / なんか微妙な話だな
ラジオの文字起こしもだめだし、だめだよね、他人のフンドシで広告収入得ようなんて。
もし、被告側もJASRACの許諾を得ていたらどうなるんやろ(・ω・)
棋譜の中継が不法行為になるのと同じだな。「著作権ではないかもしれないけど、金かけて作ってるから不法行為である」ロジック。あんま好きではない
生成AIによる絵柄の模倣なんかも、利用の態様によっては一般不法行為が成立する可能性もある。著作権がないからといって、著作権法以外の法的リスクの検討を怠ると痛い目を見るかもしれない。
へえ
被告も原告もJASRACの許諾は得ている。楽譜に記載の楽曲は著作物なので、作曲の著作権者(JASRAC等)の許諾を得るのは大前提。楽譜自体は著作物ではないから採譜した人には特別な権利はないが、今回は一般不法行為で救済。
バンドスコア自体は著作物にあたらないのか。ウェブサイトの運営が独自に耳コピして偶然同じような構成になってしまった場合はどうするんだろうね。
そうか隣接権ではないのか。
少なくともギターは一つの音を演奏する方法が複数あるので、タブ譜の採譜の差が出やすく(特にギターソロ)、付加価値が高いと思う。この裁判の詳しい内容は知らないが一般論として。
前に出版社でバンドスコア作ってる女の子に会ったころあるんだけど、手も普通に小さくてバンドスコア使うのは若いのとか初心者も多いから別に影響ないのかなって。そういうの含めて譜面の違いは出るもんな
法定された権利でないものについてビジネスの都合で独占を認める傾向にはきちんと法制化してどこかで線を引いたほうがいいと思う。本件類似なら将棋の棋譜とか,もう少し広く見ればパブリシティ権とかもそうか。
このWebサイトを模倣してWebで公開したらなんと言うか見たい
GLNETはフェアリーが販売するスコアを608曲分買って589曲分そのまま公開、高裁では579曲認定。公開してたのは現在運営されてるU-FRETではなくて、GLNET+ってサイトで既に閉鎖済み。
どうやって模倣と判断したのかが気になる。合理的な運指を考えると普通あまり変わらない採譜になると思うんだよね。特殊な奏法や解釈の分かれる奏法とかでもない限り
“バンドスコアのただ乗りは営業妨害により他人の利益を損なう行為だとし、著作物でなくても無断利用に不法行為が成立する「特段の事情」に該当すると結論付けた”
この理屈だとレシピのコピーも不法行為にならんの?
別に耳コピ採譜したのかと思ったけど、著作物の情報から新たに作ったのか。そらただ乗りいわれるわ
既に生成AIで譜面はおこせると思うんだけど、その場合はセーフなのかな?次はJASRACがしゃしゃって来そうだけど。
明確な法律違反のないものを、労働価値説もどきの「特段の事情」とか言って法的権利扱い。本当に最高裁は、法文じゃなくててめえの感覚で適当に振る舞いすぎなんだよ。お前らは立法府じゃねえんだ
株式会社GLNET敗訴。U-FRETはどうなるのか。
アルバイトがやってて間違っているのが多い
"東京地裁判決(21年9月)は、出版社とサイトで公開された楽譜には相違点があることから、模倣自体を認めずにフェアリーの請求を棄却した" これだから地裁は...。
コンテンツにフリーライドするのは社会通念からして許さないでしょってスタンスの判断なのかな。立法で対応していただきたいところ
『今回のケースでは「特段の事情」に該当するとして』『この判例に基づき著作物でないものに賠償責任が確定するのは初めて』『バンドスコアのただ乗りは営業妨害により他人の利益を損なう行為だとし』〜該当する』
バンドネオンのジャガー
個人的にはそりゃそうでしょうと言う認識なんだけど、意外と意見割れてるのね。
「バンドの楽曲を耳でコピーして作った楽譜(バンドスコア)を販売する出版社が、ウェブサイトに模倣品を無断で公開された……運営会社側に約1億7000万円の賠償を命じた2審判決が確定」「「特段の事情」に該当する」
Steve Vaiがアルバイトで採譜した暗闇の爆撃のTAB譜 https://www.vhnd.com/2025/03/20/steve-vai-transcription-eruption/
国民の行動適法予測可能性を著しく下げる、悪い裁判だ。憲法で自由権は保障される。恥じるべきだ
そらそうだろうとしか思えないしこの間のYamahaの出したソフトなんかは絶対に駄目だろうと…。/音楽は楽曲コピーの文化があるからこの辺の権利に疑問持たない人プロでも多いと思う。
「最高裁は2011年、著作権法で保護されないものの無断利用には「特段の事情」がない限り不法行為は成立しないとの判例」「ウェブサイトでのバンドスコアの模倣版の公開は、自由競争を阻害して「特段の事情」に該当」
情報の再利用が国民の利益につながるというのが著作権の理念だと思うので、そこから逸脱する別のルールが生まれることには疑問を感じる
フリーライダーに天誅、という結果に>>“自由競争を阻害して「特段の事情」に該当すると判断”
"特段の事情"とやらで営業上の利益を保護されるか否かの話か。楽譜だとあまり筋の良くない判断にも思う。/ 結局どう覆ったんだろと思ったら一致率9割超って、あり得そうなラインでもある。「楽譜には相違点が」
レシピ模倣・盗用とかに近い印象なので、この結果は割と納得いく
“著作物でないものの無断利用に賠償責任が生じる「特段の事情」はどういった場合かを検討し、自由競争の範囲を逸脱して営業上の利益を侵害した場合との基準を初めて示した”
不公正な手段で営業の継続を困難にしたなどとして「特段の事情」に該当すると結論 > 要は営業妨害説。しかし多大な労力を費やした耳コピも今やAIで瞬殺という時代に突入し、今後は風景一変するかも。
誤字や脱字まで一致していたらしいので「耳コピ」とかいう事自体も虚偽ってことだよね