"一般の読者が「クロミをつくったのはBさん」と読めば、「クロミのビジュアルやデザインを創作したのはBさん」という意味に受け取るのが普通ではないでしょうか。"
江戸城を作ったのは徳川家康? 太田道灌? みたいな。普請したのは家康や道灌だけど、作ったのは大工なんだよね。
そういや、バーダックとかブロリーとか、バウントとか天貝繍助とかみたいなアニオリキャラの権利って、一般的にはどうなっとるんやろな。
確かに、著作人格権の部分に関する判決は、ちょっと形式的すぎる感じがするので控訴してほしいけど、その一点で裁判を継続するのは、弁護士が儲け度外視でやるしか無さそう。
“原告は、クロミを使用した特定商品の製造・譲渡の差止め、特定画像等の公衆送信の差止め、対象商品の廃棄を求めています”これは流石に求め過ぎだろうな。
この話の最大の問題はアニメスタジオが話を作る都合上で生み出したオリジナルキャラのクロミをサンリオの名物キャラデザインが作ったとサンリオ側が嘘を言ったことだけだろうな。権利云々はやはり無理かと
クロミが売れたから問題になってるけど当時は下請けの制作物は元請けのもん、ぐらいの感覚だろう。クロミに限らず同様に権利が曖昧なままの事案は多いと思う。
自分も人格権メインだと思ってたので、結構財産権に関する要求が含まれてるのが意外に感じつつも、③に関する判断の違和感は栗原さんに同意見かなあ
「後に作成された確認書等の書類、長期間にわたる当事者の行動などを総合的に評価して、2005年当時に著作権譲渡の合意があったと認定」
クロミ&バクはアニメの企画が無かったら生まれなかったキャラだし、その点においてはリスペクトがほしいところだけどちょっと欲張りすぎたのでは
"(アニメロ、2005から)17年間放置していて人気キャラになった段階で急に「いやうちは著作権譲渡してないから使用を差止めろ」が通ってしまったら、そちらの方が信義則に反するのではないかと個人的には思います。"
権利というか仁義の話すよねー。ジュエペもやってもらってるわけで通常の感覚なら代替わりするまで最恵国待遇 参照:https://www.reddit.com/r/sanrio/comments/1kx31ag/kuromi_concept_art_from_onegai_my_melody/?tl=ja
栗原弁護士の解説,やはりいくつかの点については違和感を表明しておられる。
訴訟をする以上は誠意が発生する方向でないとなかなか受けてもらえないだろうとは思う
“原告にとって、費用をかけて控訴するだけの動機があるかどうかは微妙なところ”
うーむ
権利の帰属先の表示
原告が一番求めてた著作者人格権(クロミをデザインした事実)は認められたのだから事実上の勝利だろ。で、勝負に勝ってもダサいのが時系列を無視して自社社員がデザインしたと吹聴してきたサンリオ
著作者人格権の不行使に合意してるからって、他の人間が「あれ俺」するのを許容するところまで合意してるわけじゃない、という部分ですかね。とはいえ仮に控訴審で勝ったとしても戻ってくるのは名誉だけか。
「クロミをつくったのは……Bさんです。」と書籍『クロミのヒミツ』に書いたのはあくまで本を出版したMdNコーポレーションなので、インタビューに答えただけのサンリオを著作者人格権の侵害に問うのは難しそう。
やっぱり氏名表示権の扱いには疑問があるよなあ。クリエイター保護のためにも簡単に不行使特約が成立するのは良くないのでは。
サンリオ「クロミ」裁判の追加情報(栗原潔) - エキスパート - Yahoo!ニュース
"一般の読者が「クロミをつくったのはBさん」と読めば、「クロミのビジュアルやデザインを創作したのはBさん」という意味に受け取るのが普通ではないでしょうか。"
江戸城を作ったのは徳川家康? 太田道灌? みたいな。普請したのは家康や道灌だけど、作ったのは大工なんだよね。
そういや、バーダックとかブロリーとか、バウントとか天貝繍助とかみたいなアニオリキャラの権利って、一般的にはどうなっとるんやろな。
確かに、著作人格権の部分に関する判決は、ちょっと形式的すぎる感じがするので控訴してほしいけど、その一点で裁判を継続するのは、弁護士が儲け度外視でやるしか無さそう。
“原告は、クロミを使用した特定商品の製造・譲渡の差止め、特定画像等の公衆送信の差止め、対象商品の廃棄を求めています”これは流石に求め過ぎだろうな。
この話の最大の問題はアニメスタジオが話を作る都合上で生み出したオリジナルキャラのクロミをサンリオの名物キャラデザインが作ったとサンリオ側が嘘を言ったことだけだろうな。権利云々はやはり無理かと
クロミが売れたから問題になってるけど当時は下請けの制作物は元請けのもん、ぐらいの感覚だろう。クロミに限らず同様に権利が曖昧なままの事案は多いと思う。
自分も人格権メインだと思ってたので、結構財産権に関する要求が含まれてるのが意外に感じつつも、③に関する判断の違和感は栗原さんに同意見かなあ
「後に作成された確認書等の書類、長期間にわたる当事者の行動などを総合的に評価して、2005年当時に著作権譲渡の合意があったと認定」
クロミ&バクはアニメの企画が無かったら生まれなかったキャラだし、その点においてはリスペクトがほしいところだけどちょっと欲張りすぎたのでは
"(アニメロ、2005から)17年間放置していて人気キャラになった段階で急に「いやうちは著作権譲渡してないから使用を差止めろ」が通ってしまったら、そちらの方が信義則に反するのではないかと個人的には思います。"
権利というか仁義の話すよねー。ジュエペもやってもらってるわけで通常の感覚なら代替わりするまで最恵国待遇 参照:https://www.reddit.com/r/sanrio/comments/1kx31ag/kuromi_concept_art_from_onegai_my_melody/?tl=ja
栗原弁護士の解説,やはりいくつかの点については違和感を表明しておられる。
訴訟をする以上は誠意が発生する方向でないとなかなか受けてもらえないだろうとは思う
“原告にとって、費用をかけて控訴するだけの動機があるかどうかは微妙なところ”
うーむ
権利の帰属先の表示
原告が一番求めてた著作者人格権(クロミをデザインした事実)は認められたのだから事実上の勝利だろ。で、勝負に勝ってもダサいのが時系列を無視して自社社員がデザインしたと吹聴してきたサンリオ
著作者人格権の不行使に合意してるからって、他の人間が「あれ俺」するのを許容するところまで合意してるわけじゃない、という部分ですかね。とはいえ仮に控訴審で勝ったとしても戻ってくるのは名誉だけか。
「クロミをつくったのは……Bさんです。」と書籍『クロミのヒミツ』に書いたのはあくまで本を出版したMdNコーポレーションなので、インタビューに答えただけのサンリオを著作者人格権の侵害に問うのは難しそう。
やっぱり氏名表示権の扱いには疑問があるよなあ。クリエイター保護のためにも簡単に不行使特約が成立するのは良くないのでは。