/未成年者と指定して刑事罰を科す珍しい規定として一部受験界で有名だが、こういう判決があると憲法の択一問題の題材にも使いにくかろう。それでいいのだ、何の迷いもなくしれっと合憲の肢に使うなよ。
まだ地裁か。最高裁までやりそうだけど、期待したい。一律の禁止はおかしいわ/控訴できないのか。それはちょっと…… https://x.com/kamatatylaw/status/2103402781289910457
本来は児童労働の禁止規定なのね「一方、未成年者を選挙に使うことを禁止し、使った側に罰則を科す規定については合憲と判断した」「両規定がつくられた当時、候補者名を連呼させるために多数の未成年者が動員され」
現状、未成年が政治についてネット上で語るのすら違憲状態だったのか。そして今まで通り、多数の未成年を動員して連呼させるようなことはナシと。問題は、未成年になりすまして政治を語る奴が増えそうなことくらい?
“判決は、未成年者の自発的な選挙運動を一律に制限することは「表現の自由」を保障する憲法21条に反すると判断” 自発的かどうかって判断できるもんなのかな
虚偽の情報による落選運動等、違法な選挙活動した場合に保護者が責任を取るの??SNSは騙した、扇動したもの勝ち??例えば虚偽情報流して拡散途中に大元を消してしまうとか。
「尖閣列島・竹島・北方領土を守り、日本を悪者として扱っている中国・韓国が心改め、歴史教科書でウソを教えないようお願いいたします。安倍首相がんばれ!安倍首相がんばれ!安保法制、国会通過よかったです」
法律を作るのは議員だぞ?そんな甘い判決出したらあいつらそれに付け込んだ例外規定作りまくるぞ?
公選法はいろいろ変な条項がある。選挙カーは候補者名しか連呼しないとか。ややこしさの原因のだいたいはナチスの選挙運動が元ネタになっているのだが。
先に目覚めさせたもん勝ちって事ね。今後が楽しみだわ。
「国側は、両規定がつくられた当時、候補者名を連呼させるために多数の未成年者が動員され、「選挙の公正」が著しく害される状況があった」これ、運動員にお菓子配るのは合法だから子供それで釣れたとかなのかな
大人たちの影響から守っているともいえる。考える機会を奪ってるともいえる。難しい。
「中学生の主張」とか言って未成年者を政治活動の矢面に立たせるのはリベラル側でよく見られる行動ですが、選挙活動が合法となれば未成年者を選挙カーの上に乗せて応援演説とかさせるんですかね
年齢の制限を引き下げでは駄目なのかな
子供を使って政治運動する人たちがいるからなあ。責任能力も無くモノのわからない子供の意見なんかで投票行動を変える大人がバカなだけなんだけど、実際そんな大人は多いんだよなあ
あれ?ウグイス嬢バイトはセーフのはず
https://x.com/jinkamiya/status/2103381248437870671 妥当だと思うけど、ここ10年位やられていた若者の政治参加キャンペーン側が想定していなかったであろう参政党もこの判決を評価しているよとだけ。
“国側は、両規定がつくられた当時、候補者名を連呼させるために多数の未成年者が動員され、「選挙の公正」が著しく害される状況があったと説明。こうした事態を防ぎつつ、不当な選挙運動から未成年者を保護するため
両規定がつくられた当時、候補者名を連呼させるために多数の未成年者が動員され、「選挙の公正」が著しく害される状況があったと説明。こうした事態を防ぎつつ、不当な選挙運動から未成年者を保護するため / なるほど
これは選挙期間中の違反罰則も当然セットなんだろうけど、未成年にそこまで要求するの酷くない?世界で進んでる未成年SNS禁止の流れに逆行してるような気がする。
保護している人を、デモに参加させたり、議院が出るイベントの手伝いさせたり、選挙で事前投票についていったりしているのを思い出しつつ。
選挙権が無いなら禁止でおかしくはないだろ。選ぶだけの判断能力が無いとみなされているなら、誰の選挙運動に参加するかの判断能力も無いとみなすのが妥当。
選挙権もない者に選挙運動をさせるのは間違いですね。
請求は却下されてて判決としては原告側の敗訴なんで、違憲という判決が出てるのに被告側の国は控訴できない。こういう判決の出し方はどうなんよ。
ああ、子供の盾がやりやすくなるやつね。敵対陣営が同じ手法を使い始めて泥沼になるやつを左右問わず繰り返している気がする
カルト宗教がよくやる児童労働からの保護と言われると納得だけど、ボケ老人だろうも選挙権があって老人有利若者不利な法律を好きに通せるのに若者には身を守る方法が足りない、と言われても納得してしまう…
未成年者を使う大人を罰するのは分かるが、選挙応援の言論で未成年者を罰する規定はおかしいわな。大人の影響力の考慮は、未成年者の表現の自由を大きく制限する免罪符にはならない。
自主的に参加するのはセーフ、参加を強制するのはアウト。
どうみても動員されてます、本当にありがとうございました
若者の投票行動を考えると、割合として左より右の方が多いはずなので、結果的に未成年の選挙運動では右なのが目立ちそうな未来が
周囲の大人に使われるのでなければいいですねと思いつつこういうの高確率で左翼二世なのよね。本件の原告はどうかわからんけど
言うて下級裁判所の判決に立法(府)が拘束されるものともいまいち思えないけど、これで法改正まで行くのかね
政治について語る、ある政策の支持を表明することは禁止されてないよね。特定候補への投票を促したいのか、うーん。 “選挙運動は、特定の選挙で、特定の候補者のために投票を呼びかけること”
共産党が辺野古転覆実習やダンプ突撃拡大のための布石かな。辺野古では工作船での工作というのが明らかになって生徒全員が移動希望出したのに全員殺そうとしたんだよな。引率が助けず談笑してたようだし
ゾーニングと称して大人が情報を制限してることを考えると「無理のある理想主義」という気がする。
鈴木貴子代議士の未成年時の選挙運動がスルーされたのがいまだに納得いっていない。
大人になって後悔したり、就職先が無くなって先鋭化しないのなら良いけどね。この判決も裁判官含めて相当に揉めたり批判が集まるんでしょうね、地裁の裁判官としてちょっと踏み込みすぎだし、法の安定性を軽視しすぎ
棄却だと憲法論は傍論となって先例性が薄れるなあ
メンバー出てきて温暖化の活動してて共産党も出てきてまた社会の不満を煽って子供の政治利用かぁ〜って感じ。未成年可能になったらシールズ奥田のように宗教やら共産党やらに思想教育受けて尖兵になるだけだからね。
うーむ
法律的なことはさっぱりわからんが、地裁の判決というだけで色眼鏡で見てしまう(笑)//個人的には民青とか連想してしまうのでこの判決には違和感。そんなユルユルにしてしまってきちんと子供を保護できますか?
18歳未満の選挙運動、一律の禁止は「憲法違反」と判決 東京地裁:朝日新聞
/未成年者と指定して刑事罰を科す珍しい規定として一部受験界で有名だが、こういう判決があると憲法の択一問題の題材にも使いにくかろう。それでいいのだ、何の迷いもなくしれっと合憲の肢に使うなよ。
まだ地裁か。最高裁までやりそうだけど、期待したい。一律の禁止はおかしいわ/控訴できないのか。それはちょっと…… https://x.com/kamatatylaw/status/2103402781289910457
本来は児童労働の禁止規定なのね「一方、未成年者を選挙に使うことを禁止し、使った側に罰則を科す規定については合憲と判断した」「両規定がつくられた当時、候補者名を連呼させるために多数の未成年者が動員され」
現状、未成年が政治についてネット上で語るのすら違憲状態だったのか。そして今まで通り、多数の未成年を動員して連呼させるようなことはナシと。問題は、未成年になりすまして政治を語る奴が増えそうなことくらい?
“判決は、未成年者の自発的な選挙運動を一律に制限することは「表現の自由」を保障する憲法21条に反すると判断” 自発的かどうかって判断できるもんなのかな
虚偽の情報による落選運動等、違法な選挙活動した場合に保護者が責任を取るの??SNSは騙した、扇動したもの勝ち??例えば虚偽情報流して拡散途中に大元を消してしまうとか。
「尖閣列島・竹島・北方領土を守り、日本を悪者として扱っている中国・韓国が心改め、歴史教科書でウソを教えないようお願いいたします。安倍首相がんばれ!安倍首相がんばれ!安保法制、国会通過よかったです」
法律を作るのは議員だぞ?そんな甘い判決出したらあいつらそれに付け込んだ例外規定作りまくるぞ?
公選法はいろいろ変な条項がある。選挙カーは候補者名しか連呼しないとか。ややこしさの原因のだいたいはナチスの選挙運動が元ネタになっているのだが。
先に目覚めさせたもん勝ちって事ね。今後が楽しみだわ。
「国側は、両規定がつくられた当時、候補者名を連呼させるために多数の未成年者が動員され、「選挙の公正」が著しく害される状況があった」これ、運動員にお菓子配るのは合法だから子供それで釣れたとかなのかな
大人たちの影響から守っているともいえる。考える機会を奪ってるともいえる。難しい。
「中学生の主張」とか言って未成年者を政治活動の矢面に立たせるのはリベラル側でよく見られる行動ですが、選挙活動が合法となれば未成年者を選挙カーの上に乗せて応援演説とかさせるんですかね
年齢の制限を引き下げでは駄目なのかな
子供を使って政治運動する人たちがいるからなあ。責任能力も無くモノのわからない子供の意見なんかで投票行動を変える大人がバカなだけなんだけど、実際そんな大人は多いんだよなあ
あれ?ウグイス嬢バイトはセーフのはず
https://x.com/jinkamiya/status/2103381248437870671 妥当だと思うけど、ここ10年位やられていた若者の政治参加キャンペーン側が想定していなかったであろう参政党もこの判決を評価しているよとだけ。
“国側は、両規定がつくられた当時、候補者名を連呼させるために多数の未成年者が動員され、「選挙の公正」が著しく害される状況があったと説明。こうした事態を防ぎつつ、不当な選挙運動から未成年者を保護するため
両規定がつくられた当時、候補者名を連呼させるために多数の未成年者が動員され、「選挙の公正」が著しく害される状況があったと説明。こうした事態を防ぎつつ、不当な選挙運動から未成年者を保護するため / なるほど
これは選挙期間中の違反罰則も当然セットなんだろうけど、未成年にそこまで要求するの酷くない?世界で進んでる未成年SNS禁止の流れに逆行してるような気がする。
保護している人を、デモに参加させたり、議院が出るイベントの手伝いさせたり、選挙で事前投票についていったりしているのを思い出しつつ。
選挙権が無いなら禁止でおかしくはないだろ。選ぶだけの判断能力が無いとみなされているなら、誰の選挙運動に参加するかの判断能力も無いとみなすのが妥当。
選挙権もない者に選挙運動をさせるのは間違いですね。
請求は却下されてて判決としては原告側の敗訴なんで、違憲という判決が出てるのに被告側の国は控訴できない。こういう判決の出し方はどうなんよ。
ああ、子供の盾がやりやすくなるやつね。敵対陣営が同じ手法を使い始めて泥沼になるやつを左右問わず繰り返している気がする
カルト宗教がよくやる児童労働からの保護と言われると納得だけど、ボケ老人だろうも選挙権があって老人有利若者不利な法律を好きに通せるのに若者には身を守る方法が足りない、と言われても納得してしまう…
未成年者を使う大人を罰するのは分かるが、選挙応援の言論で未成年者を罰する規定はおかしいわな。大人の影響力の考慮は、未成年者の表現の自由を大きく制限する免罪符にはならない。
自主的に参加するのはセーフ、参加を強制するのはアウト。
どうみても動員されてます、本当にありがとうございました
若者の投票行動を考えると、割合として左より右の方が多いはずなので、結果的に未成年の選挙運動では右なのが目立ちそうな未来が
周囲の大人に使われるのでなければいいですねと思いつつこういうの高確率で左翼二世なのよね。本件の原告はどうかわからんけど
言うて下級裁判所の判決に立法(府)が拘束されるものともいまいち思えないけど、これで法改正まで行くのかね
政治について語る、ある政策の支持を表明することは禁止されてないよね。特定候補への投票を促したいのか、うーん。 “選挙運動は、特定の選挙で、特定の候補者のために投票を呼びかけること”
共産党が辺野古転覆実習やダンプ突撃拡大のための布石かな。辺野古では工作船での工作というのが明らかになって生徒全員が移動希望出したのに全員殺そうとしたんだよな。引率が助けず談笑してたようだし
ゾーニングと称して大人が情報を制限してることを考えると「無理のある理想主義」という気がする。
鈴木貴子代議士の未成年時の選挙運動がスルーされたのがいまだに納得いっていない。
大人になって後悔したり、就職先が無くなって先鋭化しないのなら良いけどね。この判決も裁判官含めて相当に揉めたり批判が集まるんでしょうね、地裁の裁判官としてちょっと踏み込みすぎだし、法の安定性を軽視しすぎ
棄却だと憲法論は傍論となって先例性が薄れるなあ
メンバー出てきて温暖化の活動してて共産党も出てきてまた社会の不満を煽って子供の政治利用かぁ〜って感じ。未成年可能になったらシールズ奥田のように宗教やら共産党やらに思想教育受けて尖兵になるだけだからね。
うーむ
法律的なことはさっぱりわからんが、地裁の判決というだけで色眼鏡で見てしまう(笑)//個人的には民青とか連想してしまうのでこの判決には違和感。そんなユルユルにしてしまってきちんと子供を保護できますか?