白シャツも
“判決は、被害者らが「インナーパンツは下着と同様のものだと認識しており、その上に何も着用せず外出することは想定していなかった」と説明した点を重視。”
スカートの下にジャージを履いてたら不能犯だったんだろうか。
ええ、マジか。襦袢くらいのポジションのイメージだったわ。
一番上として使えるかどうかが境界と
( "うち懲役6カ月分は保護観察付き執行猶予" 制度を初めて知った "「再犯のおそれがある」場合に一部執行猶予が認められる" "執行猶予の期間中であっても、厳しい保護観察" https://office.vbest.jp/columns/criminal/g_other/6389/
黒パンは下着だから下着を見せないようにさらにもう一枚上に重ね履きするようになるのね。冬場は暖かそう
性的姿態撮影等処罰法の保護法益は性的羞恥心。インナーパンツは下着にあたるので法的羞恥心を害する。「パンツじゃないから恥ずかしくない」は誤りと裁判所は判断したということか。
恥ずかしくない
よく読むとスカートの中を盗撮したけど生パンじゃなかったからセーフみたいなこと言ってるのでそれは無理なのでは。ただインナーパンツを撮られた話じゃない
「スカートの中を盗撮した」これで十分だろ。裁判官と弁護士がこれは下着かどうか議論するなんてどういうコメディよ
そもそも他者による無断撮影は、別の明確なルールで取り締まるべきだと思う。
恥ずかしくないからといってダメなものはダメなのだ
シュレディンガーのパンツ(覗かなければただのインナーパンツだが、覗いた瞬間下着になる)
家に侵入してきたやつが「お金は盗れなかったので泥棒じゃないです」とか言い訳してたらしばきたくなる話
インナーパンツはズボン(ストパン用語)ではないから仕方がないね
スカートの中を撮っていることがダメなんじゃないのか
意図や行為が同じでも結果によっては未遂だったとして量刑に影響する可能性がある。例えば殺人罪と殺人未遂罪。なので「スカートの中を盗撮した」だけではなく未遂扱いになるかどうかも争点になった
金も時間もかけてこんなくだらないことを喚き合ってるのかよ。ゴミやな。
「女性のスカート内などを狙った盗撮事件を計7件(うち1件は未遂)」「人に見られないパンツとは別物であり「下着」とはいえず、未遂にとどまると訴えた」「インナーパンツは「下着」にあたると認めた」
〈下着=通常衣服で覆われており、性的な部位を覆うのに用いられるもの〉って定義なら、そもそもインナーパンツはスカートの中だろがよ。透けだけじゃなく摩擦や経血漏れ防止、汗の吸収、様々な役割のある下着だよ。
インナーパンツも下着だから恥ずかしいもん!
被害者の説明は警察段階で取得したんだろうか。もしそうなら、おそらくはじめからこの争いがあることを想定してたんだろう
俺もおっさんだけど、おっさんからズボンの上からだろうが写真撮られたらかなり気持ち悪いよ。下着かどうかとか関係ない
逆に言うと今まで撮っても戦利品たるパンツが写っていないから無効とか強弁してたのよね 男の男目線の甘さってすごいよな、是正されてきてええ話やで
法第2条イは「人が身に着けている下着(通常衣服で覆われており…)のうち現に性的な部位を直接若しくは間接に覆っている部分」と規定しているので条文の文言通り。/ 条文に合わないものを撮影しても同罪にはならない
下着だろうが何だろうが、そもそもスカートの中を覗き込むような盗撮が無罪でいいわけない。
馬鹿馬鹿しい裁判だと思うけど下着盗撮で懲役3年ってやり過ぎでは?罰金と被害者への賠償重くして刑務所の無駄遣いやめた方がいいだろ。
本来は足を長く見せるためのハイレグやミニスカートに「男を誘ってるんだろ」とか解釈するオッサンのような被告だな/ところで「その用途だと名称はアウターパンツじゃないのか」と疑問に思ってしまう
7件中の2件たまたまインナーパンツ履いててたってことで、そこ突いたらワンチャン罪が軽くなるかもにトライみたいなこと?
下着じゃない場合に不能犯になるかも微妙な気がしますね(ズボンの上から盗撮の平成20年最高裁判決や近年の判例を見る感じ)/性的姿態撮影等処罰法だと分かれるのかな。
地裁なので、まだわからない/個人的には一番下では無く重ねて上から着た物は法律上「下着」では無い気がするので、範囲を広げるなら法改正が必要な気が。性的な部位を覆うのに用いられるものに限る、と条文にある
アイドルの見せパンはどうなるのだよ、じゃあ。超一流アイドルの超一流のパンツだ!! 生で拝んでオドロキやがれッ
スカートの中が直パンかインナーパンツかで論戦しようとしたこと自体が気持ち悪い
Tシャツだろうが時計だろうが許可なく撮影されたらそれはもう盗撮として取り締まっていいのではと思うけど、旅先の渋谷を撮影しただけで言いがかり付けられる可能性出ちゃうんだよな。
安心してください、履いてますよ!って話?(´・ω・`) 性的姿態撮影等処罰法では、罪の未遂は、罰する。ってあるんだから、下着を狙って撮ったんだけどインナー履いてましたってのは、罰すべきじゃねーの?
窃視障害はなぜ発生するのか、どうしたら防げるのか……
法律の解釈が日々変わる中、こうした判断は社会の認識にも影響を与えますわね。皆様もお気をつけてくださいませ。
下着ならば、インナーパンツを履く動機を述べなくてはならない。下着を見せなくするためのものであって、それ以外に履く理由がないものは下着ではなかろう。しかし実にくだらない法律だし裁判だ。
「懲役3年(うち懲役6カ月分は保護観察付き執行猶予3年)」ってどういうこと?執行猶予3年を問題なく過ごしたら刑務所には収監されないの?それとも刑期2年6か月は確定で、執行猶予中の行動で6か月上乗せあり?
ナイフで腹刺して殺そうとしたら、腹にマガジン挟んでて死ななかったから未遂。みたいな感覚でスカート下から覗いたインナーパンツでパンツじゃないから未遂。と弁護士が主張したのか。
アホの主張
下着かどうかで争うしかない状況にまずさがあるよね、ってことを踏まえながら読んでいただきたいと思います。(念のため追記するけど、私は「外で他人を撮影すべきではない」という立場をとらないです。)
被告の主張に沿って裁判所が下着の定義を決めるのはおかしい。インナーパンツ姿で出歩くのは流行ってるでしょ?下腹部もしくはお尻を盗撮してるんだから。つまり甲子園のチアガールをカメラで舐め回すNHKもアウト。
見せるのが想定されるかどうか。なら見せパンは下着ではない、ということになるな。
弁護側の弁護士もこんな詭弁をよく出したもんだよ
その理屈だとインナーを二重三重に履いても全部下着ってことになるのでおかしい
こんな当たり前でくだらない事でって思うのは仕方ないがこんなクソみたいな武器でしか抵抗の余地無かった弁護士に同情してやってくれ
他人を断りなく撮影する事がそもそもダメなので、違う方向で捕まえられないのか。論点は下着かどうかではなく、身勝手に撮影した事にある。私の最寄り駅にも鏡と「盗撮は犯罪です」と書かれているが、それでも無くな
インナーパンツを性的と判断するのは非常に危険。これを言い出すと、見せパンとか透けさせる見せブラとか、普通に写真に映り込む物まで性的姿態となり逮捕上等になる/この手の法律はそもそも警察が濫用するための物
じゃあ次は水着は下着か?が争点になってくるのかな?
インナーパンツは下着なので、これからはインナーパンツを隠すためのインナーアウターパンツを履く必要がある
人気ブコメ、無断撮影をだめみたいにすると監視カメラの設置が法律違反みたいなことになってきて難しいと思うんだよな
「インナーパンツ」って語感からいうと下着の中に着るものと思ってたけど、たんなるスパッツなのね?
記事にも書かれている通り、隠しているものを暴こうとすることが犯罪要件なので、インナーパンツも当然盗撮に当たる。うっかり見えたときのフェイルセーフを常に見せても平気なものとするのはちょっと違うという感じ
「下着のパンツの上に重ねてはく「インナーパンツ」」 アウターパンツとよぶべきではないか
セキュリティ突破できなかったので攻撃したけど犯罪じゃないです、ってカスみたいな擁護しなきゃいけないのが本当に馬鹿馬鹿しい。相手が何層重ねてもスカートの中を盗撮したのには変わりないのに
こういうしょうもないことを真剣に議論してルール化しなきゃならんのが法学
なんか平和でいいなと思いました。すんまそん
「パンツじゃないから恥ずかしくないもん!」撮れたものでは無く、その行為がアウト
これむしろ、どうせ無罪になりっこない犯罪者に対して弁護士が敢えて無理筋の主張をし、盗撮行為の定義を明確化して変な法の穴を塞いどく、大きな善の為の行動かなと勘繰っちゃう。
お前は何を言っているんだ感が強い被告だった。。言い逃れを防ぐ以上の意味がない。
「下着と同等」は「下着にあたる」ではないだろ。この場合、スカートの下に履いていて見せる気がないものを盗撮したんだから「下着じゃない」は言い訳にならないって意味だと思うけど。
こんな話真面目にしてるのおもろいな。まあ痴漢も、服の上から触るのと、パンツに手を入れるので罪状変わるっていうしな。
インナーパンツが法的に下着だと認められました。盗撮魔の皆さん、もうインナーパンツにガッカリする必要がなくなりましたね!
下着であろうが何だろうが、お前の汚い「下心」を争っているんだよ。
“性的姿態撮影等処罰法は、対象となる「下着」について「通常衣服で覆われており、かつ、性的な部位を覆うのに用いられるもの」と定義する。” 無能な働き者が作ったんか?
“懲役6カ月分は保護観察付き執行猶予3年” 下着に当たるんなら、こんな言い逃れする奴に執行猶予付けるなよ
スカートの中の状態がどうなっていようとスカートの中を撮ったら犯罪、というのを明確にしておくべき
なんで言い逃れして反省してない人間に執行猶予つけるんだろ・・再犯しそうな人だ
しょーもねー言い分と判決。スカート内を撮影しようとしてる時点でギルティだし、罪の大きさが分かるわけじゃないやろ。
たまたまインナーパンツだっただけだろがい。盗撮したうえこんな言い逃れするとかさらに量刑を増やしてもらわないと困る
“一方の弁護側は、下にはいたパンツを覆い隠すためのものだと反論。人に見られないパンツとは別物であり「下着」とはいえず、未遂にとどまると訴えた。”こんな主張せざるを得ないの恥ずかしくないのか?
論点が最初からおかしいのだが、状況的にこのくらいしか酌量できそうな要素がないから無理矢理ひねり出したんだろうな。茶番もいいとこ
往生際が悪いので執行猶予を取り消せばいいのに
そういう法律だから仕方ないってことなのかもしれないけど、変な議論だなぁ
パンツじゃないから恥ずかしくない、ということはなかった
争点そこなんだ。たまたま水着着てたとかだったら未遂扱いになるのか。何が見えたのかではなく何をしたかなのではないの?
頑張って司法試験に受かった人たちが、「これは下着だ」「いや、下着じゃない」って争ってるのが滑稽すぎる。お疲れさまです。
うろ覚えだけど、パンツ (スラックス、ズボン、ボトム) を盗撮して有罪になったケースなかったっけ?
おもしろい。CKのパンツならどうなのか、見せパンだからと短いスカートをはいたら軽犯罪になるのか、いろいろと気になる。
不同意わいせつ2件(致傷罪1件)もしといて、盗撮7件中2件を否認したのアホでは?反省見られない証として裁判官に悪印象与えただけ>”路上で女性の体を触るなどの不同意わいせつ事件2件(うち1件は致傷罪)を起こした”
下着であろうとなかろうと盗撮してることは間違いないからな
そんなとこ争点にするなよ^^;下着にはあたらんやろ。多分法律の立て付け的にもあたらないような設計になってるんじゃね?なんか記事自体が信じられないので一次情報にあたりたい
タイトルから謎のネタ臭がする
パンツじゃないから恥ずかしくないと思ってたのに…
ChatGPT、ミニスカ女子高生があぐらかいてる絵を描かせようとすると「児童ポルノ」って言って生成拒否するの。実際には描かれない「スパッツ履いてる」を設定に加えると回避できるのだけど、それが効かなくなる?(違う)
むかしむかしから「ぱんつが見たいんじゃない、スカートの中が見たいんだ」って言われてるように、犯罪性はスカートの中にある。夢もね。
なんか以前、女性のお尻?だったかを服の上から撮ってて、下着でも何でもない猥褻犯じゃないって主張したら「被告の行動自体が猥褻」みたいに言われてたのがあったなw
下着かどうかじゃなくて盗撮行為自体が問題
盗撮は論外として単なる撮影は誰かが視覚で見るとそれほど大きな違いを感じない。更衣室等の覗きと盗撮は同じ犯罪だと思っている。メガネが常時撮影してても別にいいじゃんとしか思わない。
たぬき・むじな事件やむささび・もま事件に続く、パンツ・インナー事件である
逆に下着履いてなかったら無罪か?履いていようが履いてなかろうが盗撮が悪。
これが「下着でない」となると性的姿態撮影等処罰法ではなく軽犯罪法違反になるから、処罰も軽くなるしデータの強制消去もできなくなる。
刑法は構成要件該当性を客観的に判断できるよう明確である必要がある。「通常衣服で覆われており、かつ、性的な部位を覆うのに用いられるもの」にインナーパンツが含まれるかが明確かという話。まあ、明確かな。
うーむ
つーかこの主張をすることで心象悪くなりそうだよね。逆効果では?
もし短パンだったら「未遂」になってた感じか(短パン履いてる人がいるかは分からないけど)/↓法文が下着かどうかで判断するようになってるのでは?(「下着」の定義があるくらいだし)
パンツ、インナーパンツは駄目、水着は駄目じゃ無い。レギンスの見える部分は見えない部分は?ショート丈のホットパンツは?スポーツ用の見えちゃう奴は。線引きって難しい…
そりゃそうだよねという気持ち
そのうちテニスのアンダースコートが下着かどうか争う裁判も起こるのだろうか。くそくだらないが他人事なら面白いな。
インナーパンツ「下着にあたる」と判決 盗撮事件、被告の主張退ける:朝日新聞
白シャツも
“判決は、被害者らが「インナーパンツは下着と同様のものだと認識しており、その上に何も着用せず外出することは想定していなかった」と説明した点を重視。”
スカートの下にジャージを履いてたら不能犯だったんだろうか。
ええ、マジか。襦袢くらいのポジションのイメージだったわ。
一番上として使えるかどうかが境界と
( "うち懲役6カ月分は保護観察付き執行猶予" 制度を初めて知った "「再犯のおそれがある」場合に一部執行猶予が認められる" "執行猶予の期間中であっても、厳しい保護観察" https://office.vbest.jp/columns/criminal/g_other/6389/
黒パンは下着だから下着を見せないようにさらにもう一枚上に重ね履きするようになるのね。冬場は暖かそう
性的姿態撮影等処罰法の保護法益は性的羞恥心。インナーパンツは下着にあたるので法的羞恥心を害する。「パンツじゃないから恥ずかしくない」は誤りと裁判所は判断したということか。
恥ずかしくない
よく読むとスカートの中を盗撮したけど生パンじゃなかったからセーフみたいなこと言ってるのでそれは無理なのでは。ただインナーパンツを撮られた話じゃない
「スカートの中を盗撮した」これで十分だろ。裁判官と弁護士がこれは下着かどうか議論するなんてどういうコメディよ
そもそも他者による無断撮影は、別の明確なルールで取り締まるべきだと思う。
恥ずかしくないからといってダメなものはダメなのだ
シュレディンガーのパンツ(覗かなければただのインナーパンツだが、覗いた瞬間下着になる)
家に侵入してきたやつが「お金は盗れなかったので泥棒じゃないです」とか言い訳してたらしばきたくなる話
インナーパンツはズボン(ストパン用語)ではないから仕方がないね
スカートの中を撮っていることがダメなんじゃないのか
意図や行為が同じでも結果によっては未遂だったとして量刑に影響する可能性がある。例えば殺人罪と殺人未遂罪。なので「スカートの中を盗撮した」だけではなく未遂扱いになるかどうかも争点になった
金も時間もかけてこんなくだらないことを喚き合ってるのかよ。ゴミやな。
「女性のスカート内などを狙った盗撮事件を計7件(うち1件は未遂)」「人に見られないパンツとは別物であり「下着」とはいえず、未遂にとどまると訴えた」「インナーパンツは「下着」にあたると認めた」
〈下着=通常衣服で覆われており、性的な部位を覆うのに用いられるもの〉って定義なら、そもそもインナーパンツはスカートの中だろがよ。透けだけじゃなく摩擦や経血漏れ防止、汗の吸収、様々な役割のある下着だよ。
インナーパンツも下着だから恥ずかしいもん!
被害者の説明は警察段階で取得したんだろうか。もしそうなら、おそらくはじめからこの争いがあることを想定してたんだろう
俺もおっさんだけど、おっさんからズボンの上からだろうが写真撮られたらかなり気持ち悪いよ。下着かどうかとか関係ない
逆に言うと今まで撮っても戦利品たるパンツが写っていないから無効とか強弁してたのよね 男の男目線の甘さってすごいよな、是正されてきてええ話やで
法第2条イは「人が身に着けている下着(通常衣服で覆われており…)のうち現に性的な部位を直接若しくは間接に覆っている部分」と規定しているので条文の文言通り。/ 条文に合わないものを撮影しても同罪にはならない
下着だろうが何だろうが、そもそもスカートの中を覗き込むような盗撮が無罪でいいわけない。
馬鹿馬鹿しい裁判だと思うけど下着盗撮で懲役3年ってやり過ぎでは?罰金と被害者への賠償重くして刑務所の無駄遣いやめた方がいいだろ。
本来は足を長く見せるためのハイレグやミニスカートに「男を誘ってるんだろ」とか解釈するオッサンのような被告だな/ところで「その用途だと名称はアウターパンツじゃないのか」と疑問に思ってしまう
7件中の2件たまたまインナーパンツ履いててたってことで、そこ突いたらワンチャン罪が軽くなるかもにトライみたいなこと?
下着じゃない場合に不能犯になるかも微妙な気がしますね(ズボンの上から盗撮の平成20年最高裁判決や近年の判例を見る感じ)/性的姿態撮影等処罰法だと分かれるのかな。
地裁なので、まだわからない/個人的には一番下では無く重ねて上から着た物は法律上「下着」では無い気がするので、範囲を広げるなら法改正が必要な気が。性的な部位を覆うのに用いられるものに限る、と条文にある
アイドルの見せパンはどうなるのだよ、じゃあ。超一流アイドルの超一流のパンツだ!! 生で拝んでオドロキやがれッ
スカートの中が直パンかインナーパンツかで論戦しようとしたこと自体が気持ち悪い
Tシャツだろうが時計だろうが許可なく撮影されたらそれはもう盗撮として取り締まっていいのではと思うけど、旅先の渋谷を撮影しただけで言いがかり付けられる可能性出ちゃうんだよな。
安心してください、履いてますよ!って話?(´・ω・`) 性的姿態撮影等処罰法では、罪の未遂は、罰する。ってあるんだから、下着を狙って撮ったんだけどインナー履いてましたってのは、罰すべきじゃねーの?
窃視障害はなぜ発生するのか、どうしたら防げるのか……
法律の解釈が日々変わる中、こうした判断は社会の認識にも影響を与えますわね。皆様もお気をつけてくださいませ。
下着ならば、インナーパンツを履く動機を述べなくてはならない。下着を見せなくするためのものであって、それ以外に履く理由がないものは下着ではなかろう。しかし実にくだらない法律だし裁判だ。
「懲役3年(うち懲役6カ月分は保護観察付き執行猶予3年)」ってどういうこと?執行猶予3年を問題なく過ごしたら刑務所には収監されないの?それとも刑期2年6か月は確定で、執行猶予中の行動で6か月上乗せあり?
ナイフで腹刺して殺そうとしたら、腹にマガジン挟んでて死ななかったから未遂。みたいな感覚でスカート下から覗いたインナーパンツでパンツじゃないから未遂。と弁護士が主張したのか。
アホの主張
下着かどうかで争うしかない状況にまずさがあるよね、ってことを踏まえながら読んでいただきたいと思います。(念のため追記するけど、私は「外で他人を撮影すべきではない」という立場をとらないです。)
被告の主張に沿って裁判所が下着の定義を決めるのはおかしい。インナーパンツ姿で出歩くのは流行ってるでしょ?下腹部もしくはお尻を盗撮してるんだから。つまり甲子園のチアガールをカメラで舐め回すNHKもアウト。
見せるのが想定されるかどうか。なら見せパンは下着ではない、ということになるな。
弁護側の弁護士もこんな詭弁をよく出したもんだよ
その理屈だとインナーを二重三重に履いても全部下着ってことになるのでおかしい
こんな当たり前でくだらない事でって思うのは仕方ないがこんなクソみたいな武器でしか抵抗の余地無かった弁護士に同情してやってくれ
他人を断りなく撮影する事がそもそもダメなので、違う方向で捕まえられないのか。論点は下着かどうかではなく、身勝手に撮影した事にある。私の最寄り駅にも鏡と「盗撮は犯罪です」と書かれているが、それでも無くな
インナーパンツを性的と判断するのは非常に危険。これを言い出すと、見せパンとか透けさせる見せブラとか、普通に写真に映り込む物まで性的姿態となり逮捕上等になる/この手の法律はそもそも警察が濫用するための物
じゃあ次は水着は下着か?が争点になってくるのかな?
インナーパンツは下着なので、これからはインナーパンツを隠すためのインナーアウターパンツを履く必要がある
人気ブコメ、無断撮影をだめみたいにすると監視カメラの設置が法律違反みたいなことになってきて難しいと思うんだよな
「インナーパンツ」って語感からいうと下着の中に着るものと思ってたけど、たんなるスパッツなのね?
記事にも書かれている通り、隠しているものを暴こうとすることが犯罪要件なので、インナーパンツも当然盗撮に当たる。うっかり見えたときのフェイルセーフを常に見せても平気なものとするのはちょっと違うという感じ
「下着のパンツの上に重ねてはく「インナーパンツ」」 アウターパンツとよぶべきではないか
セキュリティ突破できなかったので攻撃したけど犯罪じゃないです、ってカスみたいな擁護しなきゃいけないのが本当に馬鹿馬鹿しい。相手が何層重ねてもスカートの中を盗撮したのには変わりないのに
こういうしょうもないことを真剣に議論してルール化しなきゃならんのが法学
なんか平和でいいなと思いました。すんまそん
「パンツじゃないから恥ずかしくないもん!」撮れたものでは無く、その行為がアウト
これむしろ、どうせ無罪になりっこない犯罪者に対して弁護士が敢えて無理筋の主張をし、盗撮行為の定義を明確化して変な法の穴を塞いどく、大きな善の為の行動かなと勘繰っちゃう。
お前は何を言っているんだ感が強い被告だった。。言い逃れを防ぐ以上の意味がない。
「下着と同等」は「下着にあたる」ではないだろ。この場合、スカートの下に履いていて見せる気がないものを盗撮したんだから「下着じゃない」は言い訳にならないって意味だと思うけど。
こんな話真面目にしてるのおもろいな。まあ痴漢も、服の上から触るのと、パンツに手を入れるので罪状変わるっていうしな。
インナーパンツが法的に下着だと認められました。盗撮魔の皆さん、もうインナーパンツにガッカリする必要がなくなりましたね!
下着であろうが何だろうが、お前の汚い「下心」を争っているんだよ。
“性的姿態撮影等処罰法は、対象となる「下着」について「通常衣服で覆われており、かつ、性的な部位を覆うのに用いられるもの」と定義する。” 無能な働き者が作ったんか?
“懲役6カ月分は保護観察付き執行猶予3年” 下着に当たるんなら、こんな言い逃れする奴に執行猶予付けるなよ
スカートの中の状態がどうなっていようとスカートの中を撮ったら犯罪、というのを明確にしておくべき
なんで言い逃れして反省してない人間に執行猶予つけるんだろ・・再犯しそうな人だ
しょーもねー言い分と判決。スカート内を撮影しようとしてる時点でギルティだし、罪の大きさが分かるわけじゃないやろ。
たまたまインナーパンツだっただけだろがい。盗撮したうえこんな言い逃れするとかさらに量刑を増やしてもらわないと困る
“一方の弁護側は、下にはいたパンツを覆い隠すためのものだと反論。人に見られないパンツとは別物であり「下着」とはいえず、未遂にとどまると訴えた。”こんな主張せざるを得ないの恥ずかしくないのか?
論点が最初からおかしいのだが、状況的にこのくらいしか酌量できそうな要素がないから無理矢理ひねり出したんだろうな。茶番もいいとこ
往生際が悪いので執行猶予を取り消せばいいのに
そういう法律だから仕方ないってことなのかもしれないけど、変な議論だなぁ
パンツじゃないから恥ずかしくない、ということはなかった
争点そこなんだ。たまたま水着着てたとかだったら未遂扱いになるのか。何が見えたのかではなく何をしたかなのではないの?
頑張って司法試験に受かった人たちが、「これは下着だ」「いや、下着じゃない」って争ってるのが滑稽すぎる。お疲れさまです。
うろ覚えだけど、パンツ (スラックス、ズボン、ボトム) を盗撮して有罪になったケースなかったっけ?
おもしろい。CKのパンツならどうなのか、見せパンだからと短いスカートをはいたら軽犯罪になるのか、いろいろと気になる。
不同意わいせつ2件(致傷罪1件)もしといて、盗撮7件中2件を否認したのアホでは?反省見られない証として裁判官に悪印象与えただけ>”路上で女性の体を触るなどの不同意わいせつ事件2件(うち1件は致傷罪)を起こした”
下着であろうとなかろうと盗撮してることは間違いないからな
そんなとこ争点にするなよ^^;下着にはあたらんやろ。多分法律の立て付け的にもあたらないような設計になってるんじゃね?なんか記事自体が信じられないので一次情報にあたりたい
タイトルから謎のネタ臭がする
パンツじゃないから恥ずかしくないと思ってたのに…
ChatGPT、ミニスカ女子高生があぐらかいてる絵を描かせようとすると「児童ポルノ」って言って生成拒否するの。実際には描かれない「スパッツ履いてる」を設定に加えると回避できるのだけど、それが効かなくなる?(違う)
むかしむかしから「ぱんつが見たいんじゃない、スカートの中が見たいんだ」って言われてるように、犯罪性はスカートの中にある。夢もね。
なんか以前、女性のお尻?だったかを服の上から撮ってて、下着でも何でもない猥褻犯じゃないって主張したら「被告の行動自体が猥褻」みたいに言われてたのがあったなw
下着かどうかじゃなくて盗撮行為自体が問題
盗撮は論外として単なる撮影は誰かが視覚で見るとそれほど大きな違いを感じない。更衣室等の覗きと盗撮は同じ犯罪だと思っている。メガネが常時撮影してても別にいいじゃんとしか思わない。
たぬき・むじな事件やむささび・もま事件に続く、パンツ・インナー事件である
逆に下着履いてなかったら無罪か?履いていようが履いてなかろうが盗撮が悪。
これが「下着でない」となると性的姿態撮影等処罰法ではなく軽犯罪法違反になるから、処罰も軽くなるしデータの強制消去もできなくなる。
刑法は構成要件該当性を客観的に判断できるよう明確である必要がある。「通常衣服で覆われており、かつ、性的な部位を覆うのに用いられるもの」にインナーパンツが含まれるかが明確かという話。まあ、明確かな。
うーむ
つーかこの主張をすることで心象悪くなりそうだよね。逆効果では?
もし短パンだったら「未遂」になってた感じか(短パン履いてる人がいるかは分からないけど)/↓法文が下着かどうかで判断するようになってるのでは?(「下着」の定義があるくらいだし)
パンツ、インナーパンツは駄目、水着は駄目じゃ無い。レギンスの見える部分は見えない部分は?ショート丈のホットパンツは?スポーツ用の見えちゃう奴は。線引きって難しい…
そりゃそうだよねという気持ち
そのうちテニスのアンダースコートが下着かどうか争う裁判も起こるのだろうか。くそくだらないが他人事なら面白いな。