さすがのわかりやすい解説だった。
「登録後に一般名称化しても登録自体は無効にならないが、他社の使用を排除できなくなる可能性がある」
その上であのジャンルを表す言葉として強すぎてみんな空調服って言うのはもう止まらなさそうではある
「空調服は当社の商標ですよ」とポスト、それに抗いきれずに反応する人達やメディアの大量のお気持ち表明ポスト・リポスト・記事公開により、無料で効果的に宣伝をする手法
確かにあずきバーは他社が出せなくもない商品だなと感心した
「空調服」についていえば、SNSでの単語の使用まで権利者がいちいちパトロールしてればそりゃまあ反発も起きるわという感じ。法的に正しいかどうかと、世間一般の感情はまた別物というよくある話
だから気にせず空調服って言い続ければいいだけだってば。配慮する必要ないよそんなもの。
じゃあ空調服使わないね。別の会社の製品を使うよ
"本来は記述的な言葉でも、特定企業の商品名として広く認識されるようになれば例外的に登録できる場合があります"
ウォークマン・セロテープ問題や
一世を風靡するようなネーミングでも苦労するんだね。よく考えたらルンバも潰れたし、覇権とってもその後は簡単じゃないんだね。
一般人は「空調服」って使ってればいいと思うがその名で販売するなという話やろ。商標ではないが「液晶」がパネルやディスプレイ一般を指す名詞的に使われてるの許せないマンです
空調服のアイデアは費用対効果が絶大で、もっと社会が敬意を払っていい。特許が認められなかったのは痛恨だが、より優れた製品の開発に期待すると同時に、パイオニアに利益を還元する仕組みがないものかと思う。
アレはお願いが広報の言うとおりにガッツリ水を差してる形に反感が出た以上のことは無いように見えた。
「(空調服のような)記述的な言葉でも、特定企業の商品名として広く認識されるようになれば例外的に登録できる」「Googleは商標を「検索する」という意味の一般的な動詞として使わないよう案内」
アレは注文を付けたくなるメーカーの気持ちも、反発する側の気持ちもわかるから何とも言いようがない気になった。
魔女の空調服という児童書を書いてジブリに映画化してもらおう
『長年の使用によって特定企業の商品であることを示す識別力も獲得した』 世間で普通名称としての使用と認識が広まれば『商標が、登録された後で普通名称化した場合』に該当するので使用して普通名称を獲得しよう。
この説明読んでまだ商標で制限しようとしている様にコメントする奴なんなんや?元になったマナーの話が「空調服」ではなく「ファン付きウェア」全般に対するものやったから、お願いしてただけやで。
根拠のある正当なお願いなので。“今回の投稿は法的な禁止命令というより「お願い」と考えるべきでしょう。単なるお気持ち表明ではなく、根拠のある正当な「お願い」です。”
“結論から先に言うと、これは企業のブランド管理としてきわめて正しい行為です。”
そもそも冷暖房も除湿も加湿もできんような物が空調を名乗るのはおこがましいと思わんか、いいとこ換気服だろ
「お願い」するのも自由だし、お願いを「お断り」するのも当然自由。それだけのこと。
仮に『空調服は弊社の登録商標です。一般名称は〇〇です』みたいな表現なら、ここまでの反感はなかったかも。微妙な言い回しで『"空調服"を勝手に使うな』と受け取られた感。
ホチキスとステープラー、オセロとリバーシみたいになりそう
ハトムギ化粧水は何個もあるもんな
株式会社インターネット状態
テレビや新聞は「将棋倒し」と呼ばずに雑踏事故と呼ぶみたいなやつ
空調服もファン付き何ちゃらも、世界では馴染まない名前ね。
ファンウェアぐらいの語の長さで代替となる一般名詞を考えるしかないんだろうなぁ
セロテープ(セロハンテープ)やホッチキス(ステープラー)にサランラップ(食用ラップフィルム)を名乗って類似商品を販売できないのと同じ。ただ空調服は一般人に「それは空調服じゃない」と絡んだりしてる部分がね。
空調服(空調服の空調服ではないファン付き作業服)ここまでがワンセンテンスだ
こういう話になると、万歩計の商標にはメーカーがめっちゃ厳しいことを思い出す。https://www.yamasa-tokei.co.jp/top_category/pedometer_registered_trademark.html
シーチキン
コピーすることゼロックスするっていう世代は流石にここにはいないか
記述的商標であるとして拒絶されていた、と。「長年の使用によって特定企業の商品であることを示す識別力も獲得した」とあるが今回そうではないことが明らかになった。注意で商標であることの認知が進んだかな
もう一般名は「空調付服(くうちょうふく)」で自動変換されるようにでもしようや。あれ、登録時にも揉めてたのか…。彼がエネルギー問題への理念を語ってた時は、ふくやの明太子みたいな展開させると信じてたので幻滅
『単なるお気持ち表明ではなく、根拠のある正当な「お願い」です』これの区別付いてない人間多いなと思いながら見ていた
気にするのはメーカーだけやな
“本来は記述的な言葉でも、特定企業の商品名として広く認識されるようになれば例外的に登録できる場合があります” 勉強になる
いや、お気持ち表明ではあるよね。完全に企業側の都合であって一般人は協力する義理が全くないのだから。事情を説明するなりもう少し言い方を工夫するなりすれば多少賛同も得られたと思う。
昔「コピーしてくれ」と言うところを「ゼロックスとってくれ」と言われたことがあるのを思い出した。
空調といえばエアコンだけど、空調服は冷やすのではなくて、あったけー空気をファンで送るだけやからな。
「本来は記述的な言葉でも、特定企業の商品名として広く認識されるようになれば例外的に登録できる場合があります」「あたかも普通名称のようになってしまうと困ります」「このような「お願い」を行うことは当然」
公式アカウントが下手すぎるから担当変えた方が良い気がする
こういう言い方されるとちょっとやだな、という気持ちはある。間違ってないので御社のその服だけ禁止しますとか言い出しそう
『快調服』で検索したけどまだその名前で売ってるメーカーはヒットしなかった
まぁただのお願いだからねぇ。/悪印象になるか、好印象になるかは、社会の受け取り方次第だな。
検索結果上位表示サービスで他者の登録商標を使用したかどうかを、独占禁止法の取り締まり対象にするべきかどうかを示唆しているいい指摘ですよね、バートルさん。
バートルはシェア5割。電装部を京セラに外部委託し、自身は作業服メーカーという立ち位置を維持してるように見える。空調服はビジネスモデルで負け、プライドの維持のため名前を主張しているように見えてしまう
他社製品と混同されるデメリットと、一般認知度の向上による検索流入増は、どちらが良いのだろう。企業としては前者か。
この件のブコメとかスターのつき方とか見てるとはてなーにはまともに仕事してる社会人の割合が少ないんじゃね、と思ってしまう。基礎知識がないどころか、出鱈目な主張が星を集める…
栗原先生の記事はいつもためになる。しかし、最初は認められなかった商標なのだな→”「空気を調節する機能を備えた服」という記述的商標であるとして拒絶しています。不服審判でも登録は認められませんでした”
へえええ
“最後に念のために書いておきますが、飲食店や一般消費者がSNS等で「空調服」と書くこと自体が商標権侵害になるわけではありません。今回の投稿は法的な禁止命令というより「お願い」と考えるべきでしょう。”
セロテープは商標だけどみんなアレをセロテープっていっちゃうみたいなやつね。
具体的事例 ⇒ 飲食店「お店の中では空調服の電源を切ってほしい」、空調服「水を差すようで申し訳ございませんが、『空調服』は弊社の登録商標でございます」
ゼロックスになってしまうしね。
ラノベのタイトルとかも大概「記述的」だと思うんだけど、商標登録できてるのかな。小説のプロットみたいなのは、商標法3条1項三号で列挙される「品質」等に該当しない……?
空冷服と呼ぶのはどうだろう
なるほど面白い
なので今後ニュース・記事・ブログ等において特定企業の宣伝に加担してはならない一切の文脈で「空調服」という単語の利用は撲滅していかなければ、特定企業に対する利益誘導になってしまう
うーむ
QRコードはデンソーウェーブの登録商標ですが、デンソーウェーブさんが寛大なので…
ジェットスキーとかもそうだな。商標が強すぎて一般名称になってるケース
当初認められなかった商標権が継続した活動で認められるようになったのも道理なら、普通名称化しすぎることで他社の使用を防げなくなることも道理。それを防ぐために一般人のポストにまで名称警察をしてるわけか
権利者に確認していない私的な解釈の披露はプロなら避けるべきと思う >> "今回の投稿は法的な禁止命令というより「お願い」と考えるべきでしょう。単なるお気持ち表明ではなく、根拠のある正当な「お願い」です。"
「本来であれば「あずきを原材料とする棒状のアイス菓子」という、そのまんま商標であり、原則として登録できないはずですが、井村屋の長年の販売活動と、その結果得られた高い知名度を理由として登録」たしかにー
結論から言うと、単なるお願いなので、一般人は気にせずガンガン使っていいです
「空調服」の商標問題について(栗原潔) - エキスパート - Yahoo!ニュース
さすがのわかりやすい解説だった。
「登録後に一般名称化しても登録自体は無効にならないが、他社の使用を排除できなくなる可能性がある」
その上であのジャンルを表す言葉として強すぎてみんな空調服って言うのはもう止まらなさそうではある
「空調服は当社の商標ですよ」とポスト、それに抗いきれずに反応する人達やメディアの大量のお気持ち表明ポスト・リポスト・記事公開により、無料で効果的に宣伝をする手法
確かにあずきバーは他社が出せなくもない商品だなと感心した
「空調服」についていえば、SNSでの単語の使用まで権利者がいちいちパトロールしてればそりゃまあ反発も起きるわという感じ。法的に正しいかどうかと、世間一般の感情はまた別物というよくある話
だから気にせず空調服って言い続ければいいだけだってば。配慮する必要ないよそんなもの。
じゃあ空調服使わないね。別の会社の製品を使うよ
"本来は記述的な言葉でも、特定企業の商品名として広く認識されるようになれば例外的に登録できる場合があります"
ウォークマン・セロテープ問題や
一世を風靡するようなネーミングでも苦労するんだね。よく考えたらルンバも潰れたし、覇権とってもその後は簡単じゃないんだね。
一般人は「空調服」って使ってればいいと思うがその名で販売するなという話やろ。商標ではないが「液晶」がパネルやディスプレイ一般を指す名詞的に使われてるの許せないマンです
空調服のアイデアは費用対効果が絶大で、もっと社会が敬意を払っていい。特許が認められなかったのは痛恨だが、より優れた製品の開発に期待すると同時に、パイオニアに利益を還元する仕組みがないものかと思う。
アレはお願いが広報の言うとおりにガッツリ水を差してる形に反感が出た以上のことは無いように見えた。
「(空調服のような)記述的な言葉でも、特定企業の商品名として広く認識されるようになれば例外的に登録できる」「Googleは商標を「検索する」という意味の一般的な動詞として使わないよう案内」
アレは注文を付けたくなるメーカーの気持ちも、反発する側の気持ちもわかるから何とも言いようがない気になった。
魔女の空調服という児童書を書いてジブリに映画化してもらおう
『長年の使用によって特定企業の商品であることを示す識別力も獲得した』 世間で普通名称としての使用と認識が広まれば『商標が、登録された後で普通名称化した場合』に該当するので使用して普通名称を獲得しよう。
この説明読んでまだ商標で制限しようとしている様にコメントする奴なんなんや?元になったマナーの話が「空調服」ではなく「ファン付きウェア」全般に対するものやったから、お願いしてただけやで。
根拠のある正当なお願いなので。“今回の投稿は法的な禁止命令というより「お願い」と考えるべきでしょう。単なるお気持ち表明ではなく、根拠のある正当な「お願い」です。”
“結論から先に言うと、これは企業のブランド管理としてきわめて正しい行為です。”
そもそも冷暖房も除湿も加湿もできんような物が空調を名乗るのはおこがましいと思わんか、いいとこ換気服だろ
「お願い」するのも自由だし、お願いを「お断り」するのも当然自由。それだけのこと。
仮に『空調服は弊社の登録商標です。一般名称は〇〇です』みたいな表現なら、ここまでの反感はなかったかも。微妙な言い回しで『"空調服"を勝手に使うな』と受け取られた感。
ホチキスとステープラー、オセロとリバーシみたいになりそう
ハトムギ化粧水は何個もあるもんな
株式会社インターネット状態
テレビや新聞は「将棋倒し」と呼ばずに雑踏事故と呼ぶみたいなやつ
空調服もファン付き何ちゃらも、世界では馴染まない名前ね。
ファンウェアぐらいの語の長さで代替となる一般名詞を考えるしかないんだろうなぁ
セロテープ(セロハンテープ)やホッチキス(ステープラー)にサランラップ(食用ラップフィルム)を名乗って類似商品を販売できないのと同じ。ただ空調服は一般人に「それは空調服じゃない」と絡んだりしてる部分がね。
空調服(空調服の空調服ではないファン付き作業服)ここまでがワンセンテンスだ
こういう話になると、万歩計の商標にはメーカーがめっちゃ厳しいことを思い出す。https://www.yamasa-tokei.co.jp/top_category/pedometer_registered_trademark.html
シーチキン
コピーすることゼロックスするっていう世代は流石にここにはいないか
記述的商標であるとして拒絶されていた、と。「長年の使用によって特定企業の商品であることを示す識別力も獲得した」とあるが今回そうではないことが明らかになった。注意で商標であることの認知が進んだかな
もう一般名は「空調付服(くうちょうふく)」で自動変換されるようにでもしようや。あれ、登録時にも揉めてたのか…。彼がエネルギー問題への理念を語ってた時は、ふくやの明太子みたいな展開させると信じてたので幻滅
『単なるお気持ち表明ではなく、根拠のある正当な「お願い」です』これの区別付いてない人間多いなと思いながら見ていた
気にするのはメーカーだけやな
“本来は記述的な言葉でも、特定企業の商品名として広く認識されるようになれば例外的に登録できる場合があります” 勉強になる
いや、お気持ち表明ではあるよね。完全に企業側の都合であって一般人は協力する義理が全くないのだから。事情を説明するなりもう少し言い方を工夫するなりすれば多少賛同も得られたと思う。
昔「コピーしてくれ」と言うところを「ゼロックスとってくれ」と言われたことがあるのを思い出した。
空調といえばエアコンだけど、空調服は冷やすのではなくて、あったけー空気をファンで送るだけやからな。
「本来は記述的な言葉でも、特定企業の商品名として広く認識されるようになれば例外的に登録できる場合があります」「あたかも普通名称のようになってしまうと困ります」「このような「お願い」を行うことは当然」
公式アカウントが下手すぎるから担当変えた方が良い気がする
こういう言い方されるとちょっとやだな、という気持ちはある。間違ってないので御社のその服だけ禁止しますとか言い出しそう
『快調服』で検索したけどまだその名前で売ってるメーカーはヒットしなかった
まぁただのお願いだからねぇ。/悪印象になるか、好印象になるかは、社会の受け取り方次第だな。
検索結果上位表示サービスで他者の登録商標を使用したかどうかを、独占禁止法の取り締まり対象にするべきかどうかを示唆しているいい指摘ですよね、バートルさん。
バートルはシェア5割。電装部を京セラに外部委託し、自身は作業服メーカーという立ち位置を維持してるように見える。空調服はビジネスモデルで負け、プライドの維持のため名前を主張しているように見えてしまう
他社製品と混同されるデメリットと、一般認知度の向上による検索流入増は、どちらが良いのだろう。企業としては前者か。
この件のブコメとかスターのつき方とか見てるとはてなーにはまともに仕事してる社会人の割合が少ないんじゃね、と思ってしまう。基礎知識がないどころか、出鱈目な主張が星を集める…
栗原先生の記事はいつもためになる。しかし、最初は認められなかった商標なのだな→”「空気を調節する機能を備えた服」という記述的商標であるとして拒絶しています。不服審判でも登録は認められませんでした”
へえええ
“最後に念のために書いておきますが、飲食店や一般消費者がSNS等で「空調服」と書くこと自体が商標権侵害になるわけではありません。今回の投稿は法的な禁止命令というより「お願い」と考えるべきでしょう。”
セロテープは商標だけどみんなアレをセロテープっていっちゃうみたいなやつね。
具体的事例 ⇒ 飲食店「お店の中では空調服の電源を切ってほしい」、空調服「水を差すようで申し訳ございませんが、『空調服』は弊社の登録商標でございます」
ゼロックスになってしまうしね。
ラノベのタイトルとかも大概「記述的」だと思うんだけど、商標登録できてるのかな。小説のプロットみたいなのは、商標法3条1項三号で列挙される「品質」等に該当しない……?
空冷服と呼ぶのはどうだろう
なるほど面白い
なので今後ニュース・記事・ブログ等において特定企業の宣伝に加担してはならない一切の文脈で「空調服」という単語の利用は撲滅していかなければ、特定企業に対する利益誘導になってしまう
うーむ
QRコードはデンソーウェーブの登録商標ですが、デンソーウェーブさんが寛大なので…
ジェットスキーとかもそうだな。商標が強すぎて一般名称になってるケース
当初認められなかった商標権が継続した活動で認められるようになったのも道理なら、普通名称化しすぎることで他社の使用を防げなくなることも道理。それを防ぐために一般人のポストにまで名称警察をしてるわけか
権利者に確認していない私的な解釈の披露はプロなら避けるべきと思う >> "今回の投稿は法的な禁止命令というより「お願い」と考えるべきでしょう。単なるお気持ち表明ではなく、根拠のある正当な「お願い」です。"
「本来であれば「あずきを原材料とする棒状のアイス菓子」という、そのまんま商標であり、原則として登録できないはずですが、井村屋の長年の販売活動と、その結果得られた高い知名度を理由として登録」たしかにー
結論から言うと、単なるお願いなので、一般人は気にせずガンガン使っていいです