"プロンプトは2万回以上だった」と話している。県警は、男性が詳細に指示し、作り出された画像を確認しながら指示の修正も繰り返していたことなどから、最終的に生成された画像が著作物に当たると判断し'
どうやって2万回と言えたんだろうと思ったけど画像ファイルが2万あったということだろうな
画像を出力したのはAIか人間か。"文化庁が示す「AIと著作権に関する考え方」によると、AIの生成物が著作物に当たるかどうかは、AIに対するプロンプトの分量と内容、生成の試行回数などを総合的に考慮して判断される。"
被害に遭った画像が載ってる→ https://www.yomiuri.co.jp/national/20251120-OYT1T50104/ この人か。「プロンプトは2万回以上」も納得。そして「AI生成画像に著作権はない」という意見も変わってくるかも
「男は複製画像を、自身が販売した書籍の表紙に使用していた」どの書籍だよw
?どういう事だ?画像をコピーしたんじゃなくてプロンプトをパクったって事か?
まあ2万回のプロンプトということであれば侵害を認める余地はありそうだよな。しかし海賊版以外の著作権事案なんて滅多に警察動かないのに、千葉県警冒険したな(刑事手続きが進行するのレアなんですよ)
"県警は、男性が詳細に指示し、作り出された画像を確認しながら指示の修正も繰り返していたことなどから、最終的に生成された画像が著作物に当たると" まあ妥当では。AIは著作権の主体にならないが男性は主体足りうる
プロンプト修正が2万回ってことじゃないよなさすがに。シード値を変えるのとプロンプトを変えるのと併せて出力した画像が2万回ってところかな
自分が考えた目標の図が頭にあってそれを作るために指示を繰り返したらそれは創作として認められるだろうな。よくある「書いて」の丸投げとは全く違う
鉛筆で描くか、筆で描くか、マウスで描くか、タブレットで描くか、レイトレで描くか、生成AIで描くか。
AIが生み出したものが著作物でないのなら、フォトショとかイラストレーターの便利ブラシとかどこかで買ってきたスタイルを使ったものは著作物ではないよね。プロンプトにも思想や感情が含まれている
XでAI和解派を主催し、精力的に議論してらした(現在は凍結)芸術家、吉川飛空氏の事例だね。警察が頑張ったのはもちろん、恐ろしい量の誹謗中傷にも折れなかった彼を称えたいわ。
「プロンプトは2万回」って「ギガが減る」みたいな書き方をどう解釈したもんか。「プロンプトは2万文字」「プロンプト修正が2万回」「出力画像が2万枚」のどれか
まあまだ起訴するかはわからないからね、でも個人的にはどのくらいでAI絵が著作物になりうるのか判例は欲しい気もする。
これはケースバイケースとしか言いようがないと思う
具体的なプロンプトもAI生成で無数に作成できるわけで意味のない基準に思える。
田舎警察の勇み足じゃね?AI生成画像そのものに著作権は認めるべきじゃない。生成画像を取り込んで加筆修正した画像には著作権を認めるべきだけど、そのものには認めるべきで無い。
2万回ってのはどういう単位なんだろ。1回に複数枚出力してガチャ回しまくってたら2万枚くらいにはなるかね。
お、気になるなコレは
なるほど、著作物として認められると権利とともにこっちの危険性も出てくるのか
仮に1回30秒としても(30秒なんて短時間なわけがないが)、それでも2万回なら160時間以上か
「♪試したプロンプトが2万回~♪(クレージーキャッツ五万節のメロディーで)」
コラージュ作品でも著作物になるでしょうしね。AIの学習先や作品の素材が個別に著作権のあるものでも、それを使ったもの自体にも別に著作権が発生しうるという理解でいいのかな。
写真が風景を切り取っただけだとしても「どこを切り取るか」の選択で著作物になる。それと同じ。/その生成物が他人の著作権を侵害してるとしても、生成物の著作権は否定されないんすよ。
早かったな、もう数年やりたい放題(AI製ならパクっても捕まらない)が続くと思ったが
“著作権の有無を判断する際は、「人が結果を具体的に予測して指示を出しているかどうかが重要だ」”
こういう雑なしょっ引きでまた世界に後れをとっていくのか
試行の過程も記録に残すのが著作物の権利を守る手段となりそう
「打ったホームランが5万本/サバ言うなコノヤロー」
AI利用で生成したものでも、それ勝手にそのままコピーして使えば著作権侵害、そりゃそうなるよね、という感じではある。
2万回が単にボタンを押しただけの試行回数なら額に汗(Sweat of the brow)法理で著作物性は否定されるはずだけど、そうではないという判断なのかな。
文化庁の資料にあるとおりであり何も驚くような出来事ではないが、Xとかにいる反AIは千葉県警への誹謗中傷をするのだろう
2万回やったことを証明する手段があったのかが気になる。言ってるだけってことは無いと思うんだがどうだろう
著作権手放してないイラスト(商品イラスト含む)を二次利用してる状態だからね。sampleって書いてある商品の画像お金払わず使うのと一緒。
lineとpset命令で描いてた頃は著作権云々の話は見かけたことなかったなぁ
まぁ普通に認められるんじゃね。 日本の著作権は中国のに近いけど、確か中国では認められた事例あったし
『文化庁が示す「AIと著作権に関する考え方」によると(略)プロンプト(指示)の分量と内容、生成の試行回数などを総合的に考慮して判断される』『男性は読売新聞の取材に「プロンプトは2万回以上だった」と』
AIに学習されちゃう絵描きさんの権利は守られないのになあ。
しかしAIの学習元のサイトなどの著作権侵害は認められることないだろうし、悩ましい。AIの情報って誰かが書いたものがほぼ全てでしょ?そういう権利はどうなるんだろ。親告罪にしては難易度が高すぎる。
そんな具体的な指示出したら誰でも同じように仕上げてくるだろみたいな場合、人間に対する指示でも指示者が著作権を所有できるんかな
キャンバスに絵の具をぶちまけたり、垂らしたりしただけの抽象画でも、やったやつに著作権はあるだろう。それを考えるとこれも著作物だろう。/AIの学習先との関係は別問題
千葉県警による書類送検までで裁判所の判断ではない
細かく要素や構図を指定して生成したなら、それはデジタルツール使って描いたイラストってことだから当然著作物になるな。「生成AIの絵は著作物でない」って「コンピューターで書いた絵は著作物でない」と同じ時代遅
AIが著作権を有さないとしても、ツールとしてAIを使って著作して発表した場合には発表者に著作権があるとすることが多い。同時に「(AIではなく)発表者が著作権侵害を犯した」とされることも可能な枠組みである。
2万回って、流石に1つの画像出力するのに、じゃないよな?
AIは道具。道具を使いこなして作られた画像は著作物となる。著作物の無断の複製と販売物への使用は違法。道理だけどこんなに早く摘発事例が出るとは。
被害者を「男性」被疑者を「男」と記載するのめっちゃ判りづらい。そもそも性別関係あるか?
著作権があるかどうか、著作物かどうかを一旦決めるのは警察、という事なのかな? どうなんだろうな~。
良くない判例になりそうだが、作成経緯を置いておいた時果たして立証可能かどうか。オリジナリティの定義に引っかかるような絵なのか分からんので何ともなんだが。
結局苦労したらどんな方法で製造しても資産として価値があるよって感じなのかな
二次創作同人誌にだって著作権はあるのだから、まあ、そうなんだろうな
なるほど、タイトルからわからなかったが、AIに詳細に指示して作ったものが、無断でコピーされて書籍に使われたのを著作権法違反とするかどうかってことね。この場合著作物と認められても不思議ではない気もする
著作物であるのはいいけど、プロンプト量ってのは違くない?
「AIで作られた画像に著作権があると判断」←AIだから著作権がない、を否定しただけだよね。二次創作物だって、著作物性があるわけで。
著作物として認定する要素が“プロンプト(指示)の分量と内容、生成の試行回数”というのが面白い。著者自身の思想または感情の発露だもんな。
みんなもブコメは2万回書き直した方がお得!
うーむ
まだ確定してないことを「認められましたっ!」みたいに吹聴するのはやめてくれないか
法的にも論理的にも倫理的にも正しい判断だな
人の選択と作りたいものの意思で著作物かどうか決まるって感じか
どういうことだよ
個人制作の無許諾二次創作同人誌にも著作権が認められることを考えればこれは極めて当然。反AIとかいう頭にアルミホイル巻いた反ワクと同列のエコチェン陰謀論界隈がこの件に関して盛大に現実逃避してて草生えるわ。
「タブレットで描くのと一緒だ」という主張はよく目にするが、画像を直接いじるのは、文字を入力して作ってもらうのとは根本的に違うと思っているのは私だけだろうか?画家に絵を依頼した人は絵の作り手ではない
男、男性が同じ意味なので非常にわかりづらい。“男は男性が制作した画像を無断で複製し、男性の著作権を侵害した疑い。男は複製画像を書籍の表紙に使用していた” て
そら本人の頭の中にある何かを出力して公開したなら著作物よな。一回だろうが一万回だろうが労力の多寡は問題にはならんわ。労力そのものに価値を見出すのはどうかしてる。体育会系かよ
まあ記事内にもあるが意見割れる、判例なく…だからな。指示出しても丸無視がデフォだから弁護士の言い分もダウトだな…修正しました→してねえだろ!→もういいよ…を毎回やってる
「じゃぁ何回から著作権が認められるんですか?」っていう話になるから、割と微妙な判決。実際の著作物を人間が作ったかどうかを基準にすると、「SVGを手書きしたら著作権無いんですか?」っていう話になる。
著作権は頑張ったで賞じゃないというのは基本中の基本なんだが、2万回が独り歩きしそう。大事なのは創作的寄与があるかないか。そして学習されたくない権は社会に有害なわがままだから無いこと
すごい「プロンプトは2万回以上だった」
どういう絵なのか謎だけどLoRAなりi2iなりやってるアホどもがキャホれる事案が出てきたな。細かく絵師に指示出したら指示出した側にも著作権が出る様な判断だからアホらしい。指示書だけだろ著作性。
まだ下級審の判断が出たわけでもなく、これからどう転ぶかは不明だなあ。
どんな絵か見てみたい/これか https://news.ntv.co.jp/category/society/9f08cd9bcfc843039fcf30d84dcdd4a2
原告が「創作行為を行った」という証拠を提示できるのかが争点になりそうだと思っている
そもそもAI生成作品に著作権を認めないはあまり意味がない。元のオリジナルは人間の創作と言い張るのは簡単だからだ。オリジナルが同じクオリティである必要もない。
"男は複製画像を、自身が販売した書籍の表紙に使用していた"
そりゃそういうのもあるだろで済む話なんだが著作権保護の文脈を苦労で語るな/判決ではない/中国例では具体的な寄与を説明できず"お前の創作物ではない"と判断された例もあるんで結局は説明できるようにしとけやね
思想を創作的に表現した人が著作者なので、そこに至っているか。基本的にはイラストレーターに指示をした者が創作者になることはないので、それと矛盾がないと言えるかだろう。
AIが海賊版やらポルノで引っ張られたのは複数あったけど著作権法でいったのはこれが初?
盗人猛々しいとどれくらい距離取れるか疑問だなぁ。2万がどこに係るかは明確ではないが、その労力的なものを権利なりコストなりと考え、訴えるなら大元モデルの無断学習への認識はどうなってるんだ?と問いたいが。
見出しが著作権侵害と著作物性を混同してて意味不明
生成→確認→修正→再生成のサイクルが2万回としたら一回3分だとして8時間労働でも4ヶ月か、お疲れさん。
画像生成にも著作物と認められたのは大きいな。どこまで工程がシンプルだと制作物として手を加えてないと判定されるのかも気になる
文化庁の見解だと生成物ポン出しは著作権がなくて使って何かを生み出そうとしたら著作物みたいな曖昧な線引きだったような。/へぇ吉川飛空ねぇ。どんなイラストなんだろ?と見たら北斎ちゃんみたいなのが出てきた。
裁判にはプロンプトを提出することが一般的になっていくのかな 提出できない後ろ暗い生成物は裁判で戦えないということ 歓迎する
一回一回出力物を確認しながら2万回手動でプロンプト作ってたら、どんだけ時間必要なんだって気がするが。 回数云々よりも、どれだけ詳細かつ具体的にプロンプトで指示していたかではないか。
プロンプト(Prompt)は日本語で「指示」って意味だから、「プロンプトは2万回以上だった」は指示2万回って意味合いじゃないかな
どうかと思うなあ。
AI絵もボクのかわいい絵も、勝手にマネしちゃダメにゃ!
まさかこっちの側から先にちゃんとした事例が出てきそうとはね。ちゃんと告訴すれば動いてくれるという前例ができてなにより。
文字プロンプト→生成のイメージで語ってる人が多分大半なんだろうけど、今の画像や動画のローカル生成の最前線はノードベースのプログラミングに近いものと化してるので、プログラム程度には著作物性は出ると思う
AIが著作権違反ではなくて、AI絵の無断転載とのこと。スナップ写真の無断転載も著作権違反だからね(だよね?)
♪書いたプロンプトが2万回♪ (クレージーキャッツの五万節の替え歌で)
“「人が結果を具体的に予測して指示を出しているかどうかが重要だ」”
工夫を凝らすほど著作物と認められるというのは、ドロッピング技法とかを考えればしっくり来る
AI生成画もAI生成画をクリスタとかでいじったり複数枚の生成画をコラージュしてi2iで整形したりするので、著作物として認められるのは制作手法いかんでは妥当だと思うが、続報が気になるところ。
AI使用者とAIプロバイダの権利関係はどうなのかな。そのうち「生成物の著作権は全てプロバイダに属する」という規約に同意しなければ使えないサービスが出ても不思議じゃないんだが。
>>文化庁が示す「AIと著作権に関する考え方」によると、AIの生成物が著作物に当たるかどうかは、AIに対するプロンプト(指示)の分量と内容、生成の試行回数などを総合的に考慮して判断される。
泥棒のものを盗んでも泥棒になるという話
https://www.projektomslag.dk/wp-content/uploads/formidable/14/coinbase-help.pdf
プロンプトは2万回って2万枚生成したうちのベストな1枚ってのは感覚的には著作権は確かにあるな。
今後の裁判所判断が興味深い。要は呪文量とその呪文に対する生成結果予測可能性がキモで著作物判断の線引がどの辺になるかと言うことかな。それだと生成試行回数(生成ガチャ?)は考慮外ということになるが…
著作権の有無を判断する際は、人が結果を具体的に予測して指示を出しているかどうかが重要>へー
“「プロンプトは2万回以上だった」と話している。県警は、男性が詳細に指示し、作り出された画像を確認しながら指示の修正も繰り返していたことなどから、最終的に生成された画像が著作物に当たると判断した”
“プロンプトは2万回以上だった”意味がわからぬ。生成回数が2万ってこと?記者の理解がうんこなのでわけがわからん。画像生成でプログラム詰めてると1日回しっぱで後でいいやつ絞るしその位は行きそうなもん。
https://eportal.isdh.in.gov/VRHelpdesk/Ticket/RenderJiraAttachment?issueId=VRHELPDESK-74184&attachmentId=137094 https://eportal.isdh.in.gov/VRHelpdesk/Ticket/RenderJiraAttachment?issueId=VRHELPDESK-74226&attachmentId=137384
創意工夫とみなされる境界線がどこにあるのかは知りたい
反 AI の絵師界隈など黙殺でよいと私は思っていたが、「AI 生成画像に著作権を認めない」という折り合いの付け方もあるのかな、と。
労力の問題と言うより、それが「思想又は感情を創作的に表現したもの」と見なされたかどうかって話。逆に言えば、労力がかかっていても「思想または感情を表現」してなければ著作物とみなされない。
“「プロンプトは2万回以上だった」”そんなに指示するの?多くても手作業で千回前後が限界だと思ってるけど。/使用者によって使い方が千差万別だからね…プロンプトに何打ち込んでるかも人による。
論点ふんわり、って書いてる記者も思ってるんじゃ?
あの人か。参加費1000円返せって騒いでた記憶。
“「プロンプトは2万回以上だった」” クヴァール爺もゾルトラークを著作権登録しておけばあんなことには…
プログラミングは、紙上で細部まで設計・人力で検算してから文字入力→→文字入力後に即座に自動チェック等が動く、という進歩をした。AI画像でも試行錯誤のループを高速に数万回でも行える機能の整備が進むだろう
あ〜!吉川飛空さんか!この方の生成AI絵を初めて見たときはものすごく個性的でびっくりして未来を感じた記憶。同じようなの出してって他のAI絵描きに言っても無理だと思う
著作権法を改正してわざわざ「著作権保護コンテンツを機械的に分析・学習したものをオリジナルで出せる」というようにしたのだから、そうなりますわな。
プロンプトは70回、生成したのが2万枚。stable difusion
また地裁クソ案件かと思ったら、千葉県警の勇み足案件だった。民事ならともかく、刑事はやばたにえん。/同じ生成AIツールで同程度のプロンプト数で似たようなの作れたら、そこに創作性があると云えるのかどうか。
誰かが撮った当たり前の風景の写真だって著作物なんだから、人が生成AI使って作った生成画だって著作物だろうよ
「プロンプトは2万回以上」<生成数の間違いでは…?
これちょっと気になる。何回からOK判定出る感じなのかな
2万回の試行錯誤をしたのは千葉県の男性ね。どっちかわかんなくて5回ぐらい読んだよ。
著作物の定義はAI登場によっても何ら変わっていない。すなわち「思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」(著作権法第2条1項1号)。試行回数は1つの判断要素。
“男性は読売新聞の取材に「プロンプトは2万回以上だった」と話している。県警は、男性が詳細に指示し、作り出された画像を確認しながら指示の修正も繰り返していた”/何回なら、みたいな事は決められないだろうけ
さて。どうなる事やら。/学習された側に利益が還元されるスキームがあれば、AI生成をもう少し肯定的な目で見られるのだけど。
でも猿の描いた絵は著作物じゃないよね。人間が意志を持って猿に絵を描かせたらそれは著作物になるのかな?
男性が詳細に指示し、作り出された画像を確認しながら指示の修正も繰り返していたことなどから>この視点から立件するとは予想外だった。
うーん?
このケースだったら認められそう
“AIで作られた画像に著作権があると判断し、同法違反で摘発するのは全国初とみられる。”
>文化庁が示す「AIと著作権に関する考え方」によると、AIの生成物が著作物に当たるかどうかは、AIに対するプロンプト(指示)の分量と内容、生成の試行回数などを総合的に考慮して判断される。
猿が2万回タイプを繰り返したら著作者性を認めるのか?ゾウが描いた絵を飼育員がキュレーションしたら飼育員の著作でいい気がする。
どこからが著作物かの基準は知らんけど生成AIって自分で使うツールってよりSaaSだと思っていて誰かが用意したサービスに依存しているのとYouTube並みにインフラ化すると思えないし依存するリスクをどう考えるのか気にな
“「ステーブル・ディフュージョン」”
「AI生成画は著作物」、無断複製の疑いで男を書類送検へ…千葉県警が全国初の摘発
"プロンプトは2万回以上だった」と話している。県警は、男性が詳細に指示し、作り出された画像を確認しながら指示の修正も繰り返していたことなどから、最終的に生成された画像が著作物に当たると判断し'
どうやって2万回と言えたんだろうと思ったけど画像ファイルが2万あったということだろうな
画像を出力したのはAIか人間か。"文化庁が示す「AIと著作権に関する考え方」によると、AIの生成物が著作物に当たるかどうかは、AIに対するプロンプトの分量と内容、生成の試行回数などを総合的に考慮して判断される。"
被害に遭った画像が載ってる→ https://www.yomiuri.co.jp/national/20251120-OYT1T50104/ この人か。「プロンプトは2万回以上」も納得。そして「AI生成画像に著作権はない」という意見も変わってくるかも
「男は複製画像を、自身が販売した書籍の表紙に使用していた」どの書籍だよw
?どういう事だ?画像をコピーしたんじゃなくてプロンプトをパクったって事か?
まあ2万回のプロンプトということであれば侵害を認める余地はありそうだよな。しかし海賊版以外の著作権事案なんて滅多に警察動かないのに、千葉県警冒険したな(刑事手続きが進行するのレアなんですよ)
"県警は、男性が詳細に指示し、作り出された画像を確認しながら指示の修正も繰り返していたことなどから、最終的に生成された画像が著作物に当たると" まあ妥当では。AIは著作権の主体にならないが男性は主体足りうる
プロンプト修正が2万回ってことじゃないよなさすがに。シード値を変えるのとプロンプトを変えるのと併せて出力した画像が2万回ってところかな
自分が考えた目標の図が頭にあってそれを作るために指示を繰り返したらそれは創作として認められるだろうな。よくある「書いて」の丸投げとは全く違う
鉛筆で描くか、筆で描くか、マウスで描くか、タブレットで描くか、レイトレで描くか、生成AIで描くか。
AIが生み出したものが著作物でないのなら、フォトショとかイラストレーターの便利ブラシとかどこかで買ってきたスタイルを使ったものは著作物ではないよね。プロンプトにも思想や感情が含まれている
XでAI和解派を主催し、精力的に議論してらした(現在は凍結)芸術家、吉川飛空氏の事例だね。警察が頑張ったのはもちろん、恐ろしい量の誹謗中傷にも折れなかった彼を称えたいわ。
「プロンプトは2万回」って「ギガが減る」みたいな書き方をどう解釈したもんか。「プロンプトは2万文字」「プロンプト修正が2万回」「出力画像が2万枚」のどれか
まあまだ起訴するかはわからないからね、でも個人的にはどのくらいでAI絵が著作物になりうるのか判例は欲しい気もする。
これはケースバイケースとしか言いようがないと思う
具体的なプロンプトもAI生成で無数に作成できるわけで意味のない基準に思える。
田舎警察の勇み足じゃね?AI生成画像そのものに著作権は認めるべきじゃない。生成画像を取り込んで加筆修正した画像には著作権を認めるべきだけど、そのものには認めるべきで無い。
2万回ってのはどういう単位なんだろ。1回に複数枚出力してガチャ回しまくってたら2万枚くらいにはなるかね。
お、気になるなコレは
なるほど、著作物として認められると権利とともにこっちの危険性も出てくるのか
仮に1回30秒としても(30秒なんて短時間なわけがないが)、それでも2万回なら160時間以上か
「♪試したプロンプトが2万回~♪(クレージーキャッツ五万節のメロディーで)」
コラージュ作品でも著作物になるでしょうしね。AIの学習先や作品の素材が個別に著作権のあるものでも、それを使ったもの自体にも別に著作権が発生しうるという理解でいいのかな。
写真が風景を切り取っただけだとしても「どこを切り取るか」の選択で著作物になる。それと同じ。/その生成物が他人の著作権を侵害してるとしても、生成物の著作権は否定されないんすよ。
早かったな、もう数年やりたい放題(AI製ならパクっても捕まらない)が続くと思ったが
“著作権の有無を判断する際は、「人が結果を具体的に予測して指示を出しているかどうかが重要だ」”
こういう雑なしょっ引きでまた世界に後れをとっていくのか
試行の過程も記録に残すのが著作物の権利を守る手段となりそう
「打ったホームランが5万本/サバ言うなコノヤロー」
AI利用で生成したものでも、それ勝手にそのままコピーして使えば著作権侵害、そりゃそうなるよね、という感じではある。
2万回が単にボタンを押しただけの試行回数なら額に汗(Sweat of the brow)法理で著作物性は否定されるはずだけど、そうではないという判断なのかな。
文化庁の資料にあるとおりであり何も驚くような出来事ではないが、Xとかにいる反AIは千葉県警への誹謗中傷をするのだろう
2万回やったことを証明する手段があったのかが気になる。言ってるだけってことは無いと思うんだがどうだろう
著作権手放してないイラスト(商品イラスト含む)を二次利用してる状態だからね。sampleって書いてある商品の画像お金払わず使うのと一緒。
lineとpset命令で描いてた頃は著作権云々の話は見かけたことなかったなぁ
まぁ普通に認められるんじゃね。 日本の著作権は中国のに近いけど、確か中国では認められた事例あったし
『文化庁が示す「AIと著作権に関する考え方」によると(略)プロンプト(指示)の分量と内容、生成の試行回数などを総合的に考慮して判断される』『男性は読売新聞の取材に「プロンプトは2万回以上だった」と』
AIに学習されちゃう絵描きさんの権利は守られないのになあ。
しかしAIの学習元のサイトなどの著作権侵害は認められることないだろうし、悩ましい。AIの情報って誰かが書いたものがほぼ全てでしょ?そういう権利はどうなるんだろ。親告罪にしては難易度が高すぎる。
そんな具体的な指示出したら誰でも同じように仕上げてくるだろみたいな場合、人間に対する指示でも指示者が著作権を所有できるんかな
キャンバスに絵の具をぶちまけたり、垂らしたりしただけの抽象画でも、やったやつに著作権はあるだろう。それを考えるとこれも著作物だろう。/AIの学習先との関係は別問題
千葉県警による書類送検までで裁判所の判断ではない
細かく要素や構図を指定して生成したなら、それはデジタルツール使って描いたイラストってことだから当然著作物になるな。「生成AIの絵は著作物でない」って「コンピューターで書いた絵は著作物でない」と同じ時代遅
AIが著作権を有さないとしても、ツールとしてAIを使って著作して発表した場合には発表者に著作権があるとすることが多い。同時に「(AIではなく)発表者が著作権侵害を犯した」とされることも可能な枠組みである。
2万回って、流石に1つの画像出力するのに、じゃないよな?
AIは道具。道具を使いこなして作られた画像は著作物となる。著作物の無断の複製と販売物への使用は違法。道理だけどこんなに早く摘発事例が出るとは。
被害者を「男性」被疑者を「男」と記載するのめっちゃ判りづらい。そもそも性別関係あるか?
著作権があるかどうか、著作物かどうかを一旦決めるのは警察、という事なのかな? どうなんだろうな~。
良くない判例になりそうだが、作成経緯を置いておいた時果たして立証可能かどうか。オリジナリティの定義に引っかかるような絵なのか分からんので何ともなんだが。
結局苦労したらどんな方法で製造しても資産として価値があるよって感じなのかな
二次創作同人誌にだって著作権はあるのだから、まあ、そうなんだろうな
なるほど、タイトルからわからなかったが、AIに詳細に指示して作ったものが、無断でコピーされて書籍に使われたのを著作権法違反とするかどうかってことね。この場合著作物と認められても不思議ではない気もする
著作物であるのはいいけど、プロンプト量ってのは違くない?
「AIで作られた画像に著作権があると判断」←AIだから著作権がない、を否定しただけだよね。二次創作物だって、著作物性があるわけで。
著作物として認定する要素が“プロンプト(指示)の分量と内容、生成の試行回数”というのが面白い。著者自身の思想または感情の発露だもんな。
みんなもブコメは2万回書き直した方がお得!
うーむ
まだ確定してないことを「認められましたっ!」みたいに吹聴するのはやめてくれないか
法的にも論理的にも倫理的にも正しい判断だな
人の選択と作りたいものの意思で著作物かどうか決まるって感じか
どういうことだよ
個人制作の無許諾二次創作同人誌にも著作権が認められることを考えればこれは極めて当然。反AIとかいう頭にアルミホイル巻いた反ワクと同列のエコチェン陰謀論界隈がこの件に関して盛大に現実逃避してて草生えるわ。
「タブレットで描くのと一緒だ」という主張はよく目にするが、画像を直接いじるのは、文字を入力して作ってもらうのとは根本的に違うと思っているのは私だけだろうか?画家に絵を依頼した人は絵の作り手ではない
男、男性が同じ意味なので非常にわかりづらい。“男は男性が制作した画像を無断で複製し、男性の著作権を侵害した疑い。男は複製画像を書籍の表紙に使用していた” て
そら本人の頭の中にある何かを出力して公開したなら著作物よな。一回だろうが一万回だろうが労力の多寡は問題にはならんわ。労力そのものに価値を見出すのはどうかしてる。体育会系かよ
まあ記事内にもあるが意見割れる、判例なく…だからな。指示出しても丸無視がデフォだから弁護士の言い分もダウトだな…修正しました→してねえだろ!→もういいよ…を毎回やってる
「じゃぁ何回から著作権が認められるんですか?」っていう話になるから、割と微妙な判決。実際の著作物を人間が作ったかどうかを基準にすると、「SVGを手書きしたら著作権無いんですか?」っていう話になる。
著作権は頑張ったで賞じゃないというのは基本中の基本なんだが、2万回が独り歩きしそう。大事なのは創作的寄与があるかないか。そして学習されたくない権は社会に有害なわがままだから無いこと
すごい「プロンプトは2万回以上だった」
どういう絵なのか謎だけどLoRAなりi2iなりやってるアホどもがキャホれる事案が出てきたな。細かく絵師に指示出したら指示出した側にも著作権が出る様な判断だからアホらしい。指示書だけだろ著作性。
まだ下級審の判断が出たわけでもなく、これからどう転ぶかは不明だなあ。
どんな絵か見てみたい/これか https://news.ntv.co.jp/category/society/9f08cd9bcfc843039fcf30d84dcdd4a2
原告が「創作行為を行った」という証拠を提示できるのかが争点になりそうだと思っている
そもそもAI生成作品に著作権を認めないはあまり意味がない。元のオリジナルは人間の創作と言い張るのは簡単だからだ。オリジナルが同じクオリティである必要もない。
"男は複製画像を、自身が販売した書籍の表紙に使用していた"
“著作権の有無を判断する際は、「人が結果を具体的に予測して指示を出しているかどうかが重要だ」”
そりゃそういうのもあるだろで済む話なんだが著作権保護の文脈を苦労で語るな/判決ではない/中国例では具体的な寄与を説明できず"お前の創作物ではない"と判断された例もあるんで結局は説明できるようにしとけやね
思想を創作的に表現した人が著作者なので、そこに至っているか。基本的にはイラストレーターに指示をした者が創作者になることはないので、それと矛盾がないと言えるかだろう。
AIが海賊版やらポルノで引っ張られたのは複数あったけど著作権法でいったのはこれが初?
盗人猛々しいとどれくらい距離取れるか疑問だなぁ。2万がどこに係るかは明確ではないが、その労力的なものを権利なりコストなりと考え、訴えるなら大元モデルの無断学習への認識はどうなってるんだ?と問いたいが。
見出しが著作権侵害と著作物性を混同してて意味不明
生成→確認→修正→再生成のサイクルが2万回としたら一回3分だとして8時間労働でも4ヶ月か、お疲れさん。
画像生成にも著作物と認められたのは大きいな。どこまで工程がシンプルだと制作物として手を加えてないと判定されるのかも気になる
文化庁の見解だと生成物ポン出しは著作権がなくて使って何かを生み出そうとしたら著作物みたいな曖昧な線引きだったような。/へぇ吉川飛空ねぇ。どんなイラストなんだろ?と見たら北斎ちゃんみたいなのが出てきた。
裁判にはプロンプトを提出することが一般的になっていくのかな 提出できない後ろ暗い生成物は裁判で戦えないということ 歓迎する
一回一回出力物を確認しながら2万回手動でプロンプト作ってたら、どんだけ時間必要なんだって気がするが。 回数云々よりも、どれだけ詳細かつ具体的にプロンプトで指示していたかではないか。
プロンプト(Prompt)は日本語で「指示」って意味だから、「プロンプトは2万回以上だった」は指示2万回って意味合いじゃないかな
どうかと思うなあ。
AI絵もボクのかわいい絵も、勝手にマネしちゃダメにゃ!
まさかこっちの側から先にちゃんとした事例が出てきそうとはね。ちゃんと告訴すれば動いてくれるという前例ができてなにより。
文字プロンプト→生成のイメージで語ってる人が多分大半なんだろうけど、今の画像や動画のローカル生成の最前線はノードベースのプログラミングに近いものと化してるので、プログラム程度には著作物性は出ると思う
AIが著作権違反ではなくて、AI絵の無断転載とのこと。スナップ写真の無断転載も著作権違反だからね(だよね?)
♪書いたプロンプトが2万回♪ (クレージーキャッツの五万節の替え歌で)
“「人が結果を具体的に予測して指示を出しているかどうかが重要だ」”
工夫を凝らすほど著作物と認められるというのは、ドロッピング技法とかを考えればしっくり来る
AI生成画もAI生成画をクリスタとかでいじったり複数枚の生成画をコラージュしてi2iで整形したりするので、著作物として認められるのは制作手法いかんでは妥当だと思うが、続報が気になるところ。
AI使用者とAIプロバイダの権利関係はどうなのかな。そのうち「生成物の著作権は全てプロバイダに属する」という規約に同意しなければ使えないサービスが出ても不思議じゃないんだが。
>>文化庁が示す「AIと著作権に関する考え方」によると、AIの生成物が著作物に当たるかどうかは、AIに対するプロンプト(指示)の分量と内容、生成の試行回数などを総合的に考慮して判断される。
泥棒のものを盗んでも泥棒になるという話
https://www.projektomslag.dk/wp-content/uploads/formidable/14/coinbase-help.pdf
プロンプトは2万回って2万枚生成したうちのベストな1枚ってのは感覚的には著作権は確かにあるな。
今後の裁判所判断が興味深い。要は呪文量とその呪文に対する生成結果予測可能性がキモで著作物判断の線引がどの辺になるかと言うことかな。それだと生成試行回数(生成ガチャ?)は考慮外ということになるが…
著作権の有無を判断する際は、人が結果を具体的に予測して指示を出しているかどうかが重要>へー
“「プロンプトは2万回以上だった」と話している。県警は、男性が詳細に指示し、作り出された画像を確認しながら指示の修正も繰り返していたことなどから、最終的に生成された画像が著作物に当たると判断した”
“プロンプトは2万回以上だった”意味がわからぬ。生成回数が2万ってこと?記者の理解がうんこなのでわけがわからん。画像生成でプログラム詰めてると1日回しっぱで後でいいやつ絞るしその位は行きそうなもん。
https://eportal.isdh.in.gov/VRHelpdesk/Ticket/RenderJiraAttachment?issueId=VRHELPDESK-74184&attachmentId=137094 https://eportal.isdh.in.gov/VRHelpdesk/Ticket/RenderJiraAttachment?issueId=VRHELPDESK-74226&attachmentId=137384
創意工夫とみなされる境界線がどこにあるのかは知りたい
https://eportal.isdh.in.gov/VRHelpdesk/Ticket/RenderJiraAttachment?issueId=VRHELPDESK-74184&attachmentId=137094 https://eportal.isdh.in.gov/VRHelpdesk/Ticket/RenderJiraAttachment?issueId=VRHELPDESK-74226&attachmentId=137384
反 AI の絵師界隈など黙殺でよいと私は思っていたが、「AI 生成画像に著作権を認めない」という折り合いの付け方もあるのかな、と。
労力の問題と言うより、それが「思想又は感情を創作的に表現したもの」と見なされたかどうかって話。逆に言えば、労力がかかっていても「思想または感情を表現」してなければ著作物とみなされない。
“「プロンプトは2万回以上だった」”そんなに指示するの?多くても手作業で千回前後が限界だと思ってるけど。/使用者によって使い方が千差万別だからね…プロンプトに何打ち込んでるかも人による。
論点ふんわり、って書いてる記者も思ってるんじゃ?
あの人か。参加費1000円返せって騒いでた記憶。
“「プロンプトは2万回以上だった」” クヴァール爺もゾルトラークを著作権登録しておけばあんなことには…
プログラミングは、紙上で細部まで設計・人力で検算してから文字入力→→文字入力後に即座に自動チェック等が動く、という進歩をした。AI画像でも試行錯誤のループを高速に数万回でも行える機能の整備が進むだろう
あ〜!吉川飛空さんか!この方の生成AI絵を初めて見たときはものすごく個性的でびっくりして未来を感じた記憶。同じようなの出してって他のAI絵描きに言っても無理だと思う
著作権法を改正してわざわざ「著作権保護コンテンツを機械的に分析・学習したものをオリジナルで出せる」というようにしたのだから、そうなりますわな。
プロンプトは70回、生成したのが2万枚。stable difusion
また地裁クソ案件かと思ったら、千葉県警の勇み足案件だった。民事ならともかく、刑事はやばたにえん。/同じ生成AIツールで同程度のプロンプト数で似たようなの作れたら、そこに創作性があると云えるのかどうか。
誰かが撮った当たり前の風景の写真だって著作物なんだから、人が生成AI使って作った生成画だって著作物だろうよ
「プロンプトは2万回以上」<生成数の間違いでは…?
これちょっと気になる。何回からOK判定出る感じなのかな
2万回の試行錯誤をしたのは千葉県の男性ね。どっちかわかんなくて5回ぐらい読んだよ。
著作物の定義はAI登場によっても何ら変わっていない。すなわち「思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」(著作権法第2条1項1号)。試行回数は1つの判断要素。
“男性は読売新聞の取材に「プロンプトは2万回以上だった」と話している。県警は、男性が詳細に指示し、作り出された画像を確認しながら指示の修正も繰り返していた”/何回なら、みたいな事は決められないだろうけ
さて。どうなる事やら。/学習された側に利益が還元されるスキームがあれば、AI生成をもう少し肯定的な目で見られるのだけど。
でも猿の描いた絵は著作物じゃないよね。人間が意志を持って猿に絵を描かせたらそれは著作物になるのかな?
男性が詳細に指示し、作り出された画像を確認しながら指示の修正も繰り返していたことなどから>この視点から立件するとは予想外だった。
うーん?
このケースだったら認められそう
“AIで作られた画像に著作権があると判断し、同法違反で摘発するのは全国初とみられる。”
>文化庁が示す「AIと著作権に関する考え方」によると、AIの生成物が著作物に当たるかどうかは、AIに対するプロンプト(指示)の分量と内容、生成の試行回数などを総合的に考慮して判断される。
猿が2万回タイプを繰り返したら著作者性を認めるのか?ゾウが描いた絵を飼育員がキュレーションしたら飼育員の著作でいい気がする。
どこからが著作物かの基準は知らんけど生成AIって自分で使うツールってよりSaaSだと思っていて誰かが用意したサービスに依存しているのとYouTube並みにインフラ化すると思えないし依存するリスクをどう考えるのか気にな
“「ステーブル・ディフュージョン」”