あのカピバラをはやくこの形でブタ箱へ。
ざまあ
まぁこれは当たり前
"差別する言葉を直接使っていなくても「一定の政治的思想などを持つ人による李さんへの攻撃を誘発する危険を含むものと言える」" "(人種差別については)「個人の親族関係や活動に言及したもの」として認めなかった"
泉南市は和歌山市北東経路23km 梅田南西55km
司法の良心があってよかった。ただ「あったとのこと」とかいってる被告はまたやるのではという疑念がぬぐえない。どう見たって排外主義者ど真ん中。排外主義者は自らを省みることは出来なさそう。
司法の対応はだんだんと進んでいるけど、訴訟を起こすのも大変だしそもそもSNSでの問題のある発信自体を抑えられるようにならないとね。
"「添田市議の投稿は人種差別に当たる」とした李さん側の主張については「個人の親族関係や活動に言及したもの」として認めなかった" ちゃんと読めよ(笑)
犬笛型ヘイト、耳を澄ませるべき問題ですわね。響く声に耳を傾ける姿勢が大切ですの。
名誉毀損、プライバシー侵害、肖像権の侵害と言うことは、「韓国籍の○○さんと契約した市はけしからん」での犬笛ブログ記事なら、「個人の親族関係や活動に言及したもの」として罪に問われないって事か?悩ましい。
はてなにもいちいち嫌がらせでIDコール寄越したり同類のエコーチェンバーへ犬笛吹いてるだけのナントカ狼だかいうブログがありますね、私もそこのブコメでヘイト向けられたりしてますよ。
『市議は、李さんが勤務する会社が泉南市と業務委託契約をしていることを問題視。これに関連する形で』『人種差別に当たる」とした..主張については..認めなかった』マスコミの犬笛型日本人ヘイトは許される理不尽
発言をコントロールするのも違憲だと思うから、見る側の見ない権利を強化する方向で進めてほしい。ブロックは見てから行使できる権利だから、その前の「見ない権利」を明確にして。SNS辞める手前の権利。
暇空さんは誹謗中傷はやめろと言っている、支持者が暴走してるだけとか言って擁護してたくせに、こういう時だけ被害者ぶったやつがいなければいいなとは思いますね。
ファンネル型ではないのか。
犬笛ヘイトもそうですが、SNSのメルカリやアマゾンアフィリエイトリンクを数百アカウントで撒き散らすトレンドスパム汚染も違法にして欲しいですね
個人名を挙げて事実を広めることは文春はじめメディアが日々やってることで、メディアはOKだけど個人がやるとダメってのはおかしく思える。フォロワーが多いとダメならばメディアはもっと多いぞ
snsは、もっと厳罰化しないと、どんどん極端な意見が増える。特に複垢使ってる工作員や凸するやつは実刑でお願いします。
笛の音で集まる犬猫野菜の主体性のなさ、人格のなさが評価されたともいえるのか
内容的にはかなりひどいので、違法性が認められるのは当然かと。添田詩織氏は百田尚樹にセクハラされたあたりから少しまともになってる?
「さらに添田市議がSNS上で数万人のフォロワー(閲覧者)を持つ点に着目」←フォロワーの少ない人なら同じことをやられても認められなかったのかな?
犬笛型報道
判決「一定の政治的思想などを持つ人による李さんへの攻撃を誘発する危険を含むものと言える」。それはそれとして犬笛って忍者漫画で知れ渡ったのだっけ?。
フォロワーの多いアカウントによる煽動は、故意かどうかに関わらず結果責任を求めるようになれば少しはSNSも平和になるかもしれない。
右も左も犬笛やファンネル飛ばす輩はしっかり裁かれるべきだ。左派的な方が良く飛ばしてる印象だけど、逆に感じる人達も多いんだろうね。
扇動や教唆に当たらないから、無理矢理理屈をひっつけたように見える。結論が先にあって法律をその理由づけに使う腐った司法官が多すぎるんだよ。法文に従え
“弁護団によると、SNS上で不特定多数の差別発言を誘発する「犬笛型ヘイト」の違法性を認めた判決は初めてとみられる。”
id:wildhog 既存のメディアも同じ事をすれば同様の判決が出るのでは
市議という立場でこんなことやっても、わずか55万円で済むんだ……。むしろそっちのほうが驚きだよ。
「添田詩織・泉南市議に550万円の損害賠償を求めた訴訟」「「犬笛型ヘイト」の違法性を認めた判決は初めてとみられる」「一定の政治的思想などを持つ人による李さんへの攻撃を誘発する危険を含むものと言える」
市議ならSNSでそんなこと言う前に議会動かしてどうにかする方法で動けよ
犬笛はNGという判決が下ったのは良かった
ブコメ、名誉毀損と報道の境目は 1.公益性 2.真実性 があることが重要です。ヘイトは表現の自由に含まれません。
市議は辞職等して日本人の潔さを示したらどうか。
“相手を差別する言葉を直接使っていなくても「一定の政治的思想などを持つ人による李さんへの攻撃を誘発する危険を含むものと言える」と指摘した。”
名誉毀損は認定、人種差別は認定せず
SNSの「犬笛型ヘイト」で賠償命令 違法性認める判決は初 大阪地裁 | 毎日新聞
あのカピバラをはやくこの形でブタ箱へ。
ざまあ
まぁこれは当たり前
"差別する言葉を直接使っていなくても「一定の政治的思想などを持つ人による李さんへの攻撃を誘発する危険を含むものと言える」" "(人種差別については)「個人の親族関係や活動に言及したもの」として認めなかった"
泉南市は和歌山市北東経路23km 梅田南西55km
司法の良心があってよかった。ただ「あったとのこと」とかいってる被告はまたやるのではという疑念がぬぐえない。どう見たって排外主義者ど真ん中。排外主義者は自らを省みることは出来なさそう。
司法の対応はだんだんと進んでいるけど、訴訟を起こすのも大変だしそもそもSNSでの問題のある発信自体を抑えられるようにならないとね。
"「添田市議の投稿は人種差別に当たる」とした李さん側の主張については「個人の親族関係や活動に言及したもの」として認めなかった" ちゃんと読めよ(笑)
犬笛型ヘイト、耳を澄ませるべき問題ですわね。響く声に耳を傾ける姿勢が大切ですの。
名誉毀損、プライバシー侵害、肖像権の侵害と言うことは、「韓国籍の○○さんと契約した市はけしからん」での犬笛ブログ記事なら、「個人の親族関係や活動に言及したもの」として罪に問われないって事か?悩ましい。
はてなにもいちいち嫌がらせでIDコール寄越したり同類のエコーチェンバーへ犬笛吹いてるだけのナントカ狼だかいうブログがありますね、私もそこのブコメでヘイト向けられたりしてますよ。
『市議は、李さんが勤務する会社が泉南市と業務委託契約をしていることを問題視。これに関連する形で』『人種差別に当たる」とした..主張については..認めなかった』マスコミの犬笛型日本人ヘイトは許される理不尽
発言をコントロールするのも違憲だと思うから、見る側の見ない権利を強化する方向で進めてほしい。ブロックは見てから行使できる権利だから、その前の「見ない権利」を明確にして。SNS辞める手前の権利。
暇空さんは誹謗中傷はやめろと言っている、支持者が暴走してるだけとか言って擁護してたくせに、こういう時だけ被害者ぶったやつがいなければいいなとは思いますね。
ファンネル型ではないのか。
犬笛ヘイトもそうですが、SNSのメルカリやアマゾンアフィリエイトリンクを数百アカウントで撒き散らすトレンドスパム汚染も違法にして欲しいですね
個人名を挙げて事実を広めることは文春はじめメディアが日々やってることで、メディアはOKだけど個人がやるとダメってのはおかしく思える。フォロワーが多いとダメならばメディアはもっと多いぞ
snsは、もっと厳罰化しないと、どんどん極端な意見が増える。特に複垢使ってる工作員や凸するやつは実刑でお願いします。
笛の音で集まる犬猫野菜の主体性のなさ、人格のなさが評価されたともいえるのか
内容的にはかなりひどいので、違法性が認められるのは当然かと。添田詩織氏は百田尚樹にセクハラされたあたりから少しまともになってる?
「さらに添田市議がSNS上で数万人のフォロワー(閲覧者)を持つ点に着目」←フォロワーの少ない人なら同じことをやられても認められなかったのかな?
犬笛型報道
判決「一定の政治的思想などを持つ人による李さんへの攻撃を誘発する危険を含むものと言える」。それはそれとして犬笛って忍者漫画で知れ渡ったのだっけ?。
フォロワーの多いアカウントによる煽動は、故意かどうかに関わらず結果責任を求めるようになれば少しはSNSも平和になるかもしれない。
右も左も犬笛やファンネル飛ばす輩はしっかり裁かれるべきだ。左派的な方が良く飛ばしてる印象だけど、逆に感じる人達も多いんだろうね。
扇動や教唆に当たらないから、無理矢理理屈をひっつけたように見える。結論が先にあって法律をその理由づけに使う腐った司法官が多すぎるんだよ。法文に従え
“弁護団によると、SNS上で不特定多数の差別発言を誘発する「犬笛型ヘイト」の違法性を認めた判決は初めてとみられる。”
id:wildhog 既存のメディアも同じ事をすれば同様の判決が出るのでは
市議という立場でこんなことやっても、わずか55万円で済むんだ……。むしろそっちのほうが驚きだよ。
「添田詩織・泉南市議に550万円の損害賠償を求めた訴訟」「「犬笛型ヘイト」の違法性を認めた判決は初めてとみられる」「一定の政治的思想などを持つ人による李さんへの攻撃を誘発する危険を含むものと言える」
市議ならSNSでそんなこと言う前に議会動かしてどうにかする方法で動けよ
犬笛はNGという判決が下ったのは良かった
ブコメ、名誉毀損と報道の境目は 1.公益性 2.真実性 があることが重要です。ヘイトは表現の自由に含まれません。
市議は辞職等して日本人の潔さを示したらどうか。
“相手を差別する言葉を直接使っていなくても「一定の政治的思想などを持つ人による李さんへの攻撃を誘発する危険を含むものと言える」と指摘した。”
名誉毀損は認定、人種差別は認定せず