生まれつき声が似てる一般人が「AIじゃありません」って証明させられる未来は割とありそうで草
あじゅ姉の話をしようとしたらトラバで言われてた。
津田健次郎本人の声です、と誤認させるような活動はダメってことでしょ
そも地裁判決はその裁判にしか影響せず、他の裁判はそれに全く拘束されないので、「今回の裁判官はそう言ってる」てだけの話。類似裁判で別の裁判官が全く異なる判決を出すかもしれないし、気にする必要はないよ
本人もマネする方もお金儲けがしたいだけだから放おっておけばよい。法律に訴えるより、お金で解決するよ。
法律のことはしらんけど、まずAIで声そのもの使うのはアウトだと思うな。この人のモノマネしてますとかはっきり明示してネタにするのはまあいいんじゃないかと思う
顔面でもそっくりさんはさんざんやってきたけど、各々持ってる細胞が違うんだから人間が人間に寄せるのは合法なの考えなくてもわからん? 今言われてるのは右クリックで集めた素材で有名人として擬態すんなって話
将来的な問題としては、いまのベテラン・中堅声優陣の多くが自分の権利を守るために公式AIを出した場合、ただでさえ席が空かないと言われる声優業界に新人の居場所がまったくなくなることだと思う。
組合があればAI使う会社の作品には一切組合員は仕事受けませんよとできるけどな。モノマネだけの作品で客が買うかと言うと・・・
声自体には権利がないからって“パブリシティ権”とか持ち出してくるから…。文字通りに解するなら、「似た声を売りにするのはNG?」という疑問は出てくるだろうし、逆にCV起用は「客寄せ」目的なのか?という話も。
大抵のこういうのには意図とか公序良俗とかが勘案されるものだから単に声が似てる人がモノマネとかでもなく活動してるだけならなんにも言われないのではなかろうか
津田健次郎の声を再現したってことを前面に出すと駄目と解釈したが、正しいかはよくわからない
Aさんに声が似ているBさんを起用して、「イケメンボイス(CV Bさん)」で提供すればセーフのラインに入ってくる。でもAさんだと積極的に誤認させるとアウツのラインで、その間はうっすらグレーのゾーンが広がってる。
氏名を表示してやる事がアウトなのであって、単に地声が似てるだけなら今後も特に規制無いと思うよ
本来、「声を聞いたら津田健次郎が喋ってると思われる」がアウト。生成AIに関係なく、声マネでも同じ。日本が緩かっただけで、アメリカではとっくに判例もある話。
後者の運用は問題になりません。自分の声だと言って売る限りは問題になりませんのでそれ以降の話は全部被害妄想です。
まぁ法運用を勉強してくださいとしか思わん。法は君だけのためにあるわけではない。今は生成AIというものがある。そのままプロンプトに入力していけば何の本を読めばいいかぐらいは分かるかもしれない
公開されてるんだからちゃんと判決読め。具体的にツダケンの声と言っておらず、むしろ声真似だと明言していたのに似ていることがパブリシティ権の侵害となりうると言及されているぞ。声真似もアウトです。
プロンプトが問題になるんじゃないの? 意図的に似せようとしたかどうか
そもそも何でその人の声を使ってるか/声真似をしているか考えてみたらいい。著作権クリーンか自分の声でやれでしかない
皆口裕子さんの声帯を持って生まれた人がいましたらこちらまでご連絡ください。
ツダケンに似た声の声優が自分の名前で活動→セーフ、ツダケンのモノマネを芸人が自分の名前で行う→セーフ、誰の声かは明かさないが聞いた人がツダケンだと認識するように似せた声を使用→アウト。明確。
それを人間がやるならモノマネも芸のうちだと思うが、簡単に機械にやらせられるようになったらそれはただのコピーだよな。
計測器にかけたら白か黒かはっきりする、なんてことは無いことが大半(だから裁判制度が必要)なので今回も同じ。殊更問題視する話ではないと思うが。それはそう、って話じゃね?増田の考えで概ね正しいだろ
モノマネ芸人とか、ネット世代なら2chvipper替え歌(kobaryu)とかあったけど、それらは請求の範囲外だしね
顔出し無しでツダケンっぽい声で商売するとリスクがあるという認識。話し方もあるから、寄せなければそこまで似ないはず。ただ、そこは地声だけを対象にしないと困る。声優は何百役もやるので。
一定の抑止になれば十分だろ
例の裁判、津田の声ですとは言ってなかったはずなので、似ていてかつ否定してこなかったのが問題視されていたと認識している。 コメントは都度「声が似ているだけで関係ありません」と否定していく必要がある
あれをもって判例として運用される感じでもなさそうな風に思えたが果たして
民事上の権利の問題だから規制云々ではないのよね。「単に地声が似てるだけ」で積極的にそれを宣伝しなくても、周りが騒いで売れ始めた時に、後から訴えられる可能性はないのかってことでは。特に声優対VTuberとか。
物真似芸人もパブリシティ権を踏まえると結構グレーな存在。云うてなりすましは難しいが、声優は声だけでなりすましが出来るので、それが出来てしまう生成AIの問題性を裁判所が強く認めたって話。
こういう「じゃあこれはダメなの?」みたいな屁理屈(とは思ってないんだろうけど)を見るたびに、ものづくりしない人がこんなにも多いんだなあと思ってしまう。
お笑い芸人がアニメキャラのモノマネ芸を興行で披露したり、そのDVD売ったりしたら問題になるのか?顔出ししないYouTuberがやったときのみ問題になるのか?仮に裁判で勝てるとしても、訴訟リスクだけで萎縮するだろう。
自分は声そのものよりも、感情表現や間の取り方なんかを含めた"演技力"を重視して保護してほしいのだけど、どうすればいいのかは思いつかない。
8月に法務省での検討会の資料が出てるんで、それ参照してみるのがいいかも。地裁での言及もこの議論は踏まえてそう。なお、ここでは物真似とかは該当しないとされてる。 https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00400.html
杉田智和の喋り方を(杉田の名前を出さずに)マネしてるVTuberが本人に釘刺されるという事例があったなぁ。
ロッチ。
ものまね芸人やそっくりさんのように「その人が」誰それの真似をしているだとか、「その人が」誰かに声帯が激似という、誰がしゃべってるか責任の所在がわかるものは問題ない。
この判決、「人力物真似はOK、AIはダメ」とかじゃなくて、「無断で他人の声で客寄せ・商売してはダメ」というパブリシティ権の判断が出ただけ。今後も常識という怪しい物差しでの運用は続くが、増田の疑念は杞憂かと
どっちかっつーと、声の問題じゃなくて名乗るか名乗らないか、要するに商標の問題になる気はする。モノマネまでアウトにされたらかなわん。
弟者はどーなるの|whataboutismって言われるけど自分がナァナァでいたいのなら他人のナァナァも許さんといかんよっていう当たり前の話なんだけどそれがどうしてものづくりマウントになるのかわかんないんだよな
件の裁判は本当にモノマネがうまい友人の声を使ってたとすると、パブリシティ権に当たるかどうかはよくわからんという結論になる
今回の件そのものは規制があってもよいとも思うが、この理論を敷衍すると、多少地声から離れた声で匿名で音声を投稿するだけで「A作品のB氏の声に似せてるから権利侵害」となる可能性が高い。似た声なんて探せばある
津田健次郎裁判の「声もパブリシティ権がある」がよくわかんない
生まれつき声が似てる一般人が「AIじゃありません」って証明させられる未来は割とありそうで草
あじゅ姉の話をしようとしたらトラバで言われてた。
津田健次郎本人の声です、と誤認させるような活動はダメってことでしょ
そも地裁判決はその裁判にしか影響せず、他の裁判はそれに全く拘束されないので、「今回の裁判官はそう言ってる」てだけの話。類似裁判で別の裁判官が全く異なる判決を出すかもしれないし、気にする必要はないよ
本人もマネする方もお金儲けがしたいだけだから放おっておけばよい。法律に訴えるより、お金で解決するよ。
法律のことはしらんけど、まずAIで声そのもの使うのはアウトだと思うな。この人のモノマネしてますとかはっきり明示してネタにするのはまあいいんじゃないかと思う
顔面でもそっくりさんはさんざんやってきたけど、各々持ってる細胞が違うんだから人間が人間に寄せるのは合法なの考えなくてもわからん? 今言われてるのは右クリックで集めた素材で有名人として擬態すんなって話
将来的な問題としては、いまのベテラン・中堅声優陣の多くが自分の権利を守るために公式AIを出した場合、ただでさえ席が空かないと言われる声優業界に新人の居場所がまったくなくなることだと思う。
組合があればAI使う会社の作品には一切組合員は仕事受けませんよとできるけどな。モノマネだけの作品で客が買うかと言うと・・・
声自体には権利がないからって“パブリシティ権”とか持ち出してくるから…。文字通りに解するなら、「似た声を売りにするのはNG?」という疑問は出てくるだろうし、逆にCV起用は「客寄せ」目的なのか?という話も。
大抵のこういうのには意図とか公序良俗とかが勘案されるものだから単に声が似てる人がモノマネとかでもなく活動してるだけならなんにも言われないのではなかろうか
津田健次郎の声を再現したってことを前面に出すと駄目と解釈したが、正しいかはよくわからない
Aさんに声が似ているBさんを起用して、「イケメンボイス(CV Bさん)」で提供すればセーフのラインに入ってくる。でもAさんだと積極的に誤認させるとアウツのラインで、その間はうっすらグレーのゾーンが広がってる。
氏名を表示してやる事がアウトなのであって、単に地声が似てるだけなら今後も特に規制無いと思うよ
本来、「声を聞いたら津田健次郎が喋ってると思われる」がアウト。生成AIに関係なく、声マネでも同じ。日本が緩かっただけで、アメリカではとっくに判例もある話。
後者の運用は問題になりません。自分の声だと言って売る限りは問題になりませんのでそれ以降の話は全部被害妄想です。
まぁ法運用を勉強してくださいとしか思わん。法は君だけのためにあるわけではない。今は生成AIというものがある。そのままプロンプトに入力していけば何の本を読めばいいかぐらいは分かるかもしれない
公開されてるんだからちゃんと判決読め。具体的にツダケンの声と言っておらず、むしろ声真似だと明言していたのに似ていることがパブリシティ権の侵害となりうると言及されているぞ。声真似もアウトです。
プロンプトが問題になるんじゃないの? 意図的に似せようとしたかどうか
そもそも何でその人の声を使ってるか/声真似をしているか考えてみたらいい。著作権クリーンか自分の声でやれでしかない
皆口裕子さんの声帯を持って生まれた人がいましたらこちらまでご連絡ください。
ツダケンに似た声の声優が自分の名前で活動→セーフ、ツダケンのモノマネを芸人が自分の名前で行う→セーフ、誰の声かは明かさないが聞いた人がツダケンだと認識するように似せた声を使用→アウト。明確。
それを人間がやるならモノマネも芸のうちだと思うが、簡単に機械にやらせられるようになったらそれはただのコピーだよな。
計測器にかけたら白か黒かはっきりする、なんてことは無いことが大半(だから裁判制度が必要)なので今回も同じ。殊更問題視する話ではないと思うが。それはそう、って話じゃね?増田の考えで概ね正しいだろ
モノマネ芸人とか、ネット世代なら2chvipper替え歌(kobaryu)とかあったけど、それらは請求の範囲外だしね
顔出し無しでツダケンっぽい声で商売するとリスクがあるという認識。話し方もあるから、寄せなければそこまで似ないはず。ただ、そこは地声だけを対象にしないと困る。声優は何百役もやるので。
一定の抑止になれば十分だろ
例の裁判、津田の声ですとは言ってなかったはずなので、似ていてかつ否定してこなかったのが問題視されていたと認識している。 コメントは都度「声が似ているだけで関係ありません」と否定していく必要がある
あれをもって判例として運用される感じでもなさそうな風に思えたが果たして
民事上の権利の問題だから規制云々ではないのよね。「単に地声が似てるだけ」で積極的にそれを宣伝しなくても、周りが騒いで売れ始めた時に、後から訴えられる可能性はないのかってことでは。特に声優対VTuberとか。
物真似芸人もパブリシティ権を踏まえると結構グレーな存在。云うてなりすましは難しいが、声優は声だけでなりすましが出来るので、それが出来てしまう生成AIの問題性を裁判所が強く認めたって話。
こういう「じゃあこれはダメなの?」みたいな屁理屈(とは思ってないんだろうけど)を見るたびに、ものづくりしない人がこんなにも多いんだなあと思ってしまう。
お笑い芸人がアニメキャラのモノマネ芸を興行で披露したり、そのDVD売ったりしたら問題になるのか?顔出ししないYouTuberがやったときのみ問題になるのか?仮に裁判で勝てるとしても、訴訟リスクだけで萎縮するだろう。
自分は声そのものよりも、感情表現や間の取り方なんかを含めた"演技力"を重視して保護してほしいのだけど、どうすればいいのかは思いつかない。
8月に法務省での検討会の資料が出てるんで、それ参照してみるのがいいかも。地裁での言及もこの議論は踏まえてそう。なお、ここでは物真似とかは該当しないとされてる。 https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00400.html
杉田智和の喋り方を(杉田の名前を出さずに)マネしてるVTuberが本人に釘刺されるという事例があったなぁ。
ロッチ。
ものまね芸人やそっくりさんのように「その人が」誰それの真似をしているだとか、「その人が」誰かに声帯が激似という、誰がしゃべってるか責任の所在がわかるものは問題ない。
この判決、「人力物真似はOK、AIはダメ」とかじゃなくて、「無断で他人の声で客寄せ・商売してはダメ」というパブリシティ権の判断が出ただけ。今後も常識という怪しい物差しでの運用は続くが、増田の疑念は杞憂かと
どっちかっつーと、声の問題じゃなくて名乗るか名乗らないか、要するに商標の問題になる気はする。モノマネまでアウトにされたらかなわん。
弟者はどーなるの|whataboutismって言われるけど自分がナァナァでいたいのなら他人のナァナァも許さんといかんよっていう当たり前の話なんだけどそれがどうしてものづくりマウントになるのかわかんないんだよな
件の裁判は本当にモノマネがうまい友人の声を使ってたとすると、パブリシティ権に当たるかどうかはよくわからんという結論になる
今回の件そのものは規制があってもよいとも思うが、この理論を敷衍すると、多少地声から離れた声で匿名で音声を投稿するだけで「A作品のB氏の声に似せてるから権利侵害」となる可能性が高い。似た声なんて探せばある