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声も「パブリシティ権」の対象、声優・津田健次郎さんが「TikTok」を訴えた裁判で初判断 - 弁護士ドットコムニュース

1: deep_one 2026/09/30 16:17

「開示されたIPアドレスはログの保存期間が過ぎており、投稿者の特定には至らなかった」ちょっと待て。アカウントが消されたのはさらにその後だろ?TikTokはちゃんと新しいIPアドレス情報をよこせよ。

2: flagburner 2026/09/30 17:51

「判決は一般論として、声が商品の販売などを促進する「顧客吸引力」を持つ場合に、専らその顧客吸引力を利用する目的で無断使用されれば、パブリシティ権の侵害に当たるとの判断を示した」

3: opaopachang 2026/09/30 18:05

『津田さん側は控訴しない方針。損害賠償は当初から請求していなかった。』まぁ判決は上手く誤魔化されたが無駄にはならないだろうな。

4: rag_en 2026/09/30 18:05

https://b.hatena.ne.jp/entry/4793759591852275586/comment/rag_en で述べた通りだが、これ、『声優は「客寄せパンダ」です』って言ってる事になる気がするんですけどそれは。

5: nguyen-oi 2026/09/30 18:13

声のパブリシティ権認められたのはデカい一歩だな

6: yoiIT 2026/09/30 19:35

「私はおすすめしません…」 「などと言っても、君はやるのでしょうね」(七海建人『呪術廻戦』)

7: gcyn 2026/09/30 19:57

あら、ロゴマークが黒と緑。

8: firststar_hateno 2026/09/30 20:00

声の権利、耳に心地よいニュースですわね。客寄せパンダではなく、声優の華麗なる権利を守るべきですの!

9: mame_3 2026/09/30 21:04

知られなければ商売にならない人(声とか絵とか文章とか顔とか)にとってAIの無断学習は泥棒としか言いようがないよな。すでに知られている人はまだしも、知名度がまだない人達はそもそも世に出るきっかけを奪われる