原告側の主張内容が権利的に弱めだったので、まあ予想内。ここからどう戦うかだけども、まずは地裁の判決文の解説記事待ちか。/判決文短めだったから解説いらんなこれ→ https://www.courts.go.jp/assets/hanrei/hanrei-pdf-97097.pdf
既に削除じゃな
削除しろという訴訟をして、もう消えてますねで終わるのはまあそう/判例を作るのを狙ったんだろうけど/声にパブリシティ権はあるんじゃねとは言ってるからそれを持ち帰る感じになりそう
声が似てるから権利侵害ってのはちょっと弱いと思う。今までものまね芸で金稼いだりしてる演者もいるし、そもそも声質が似てしまってる場合はどうすんの?とかもあるし。
絵もそうだが「完全なコピー」でない限り作風に権利はないのよ。ジブリ風とか、ディズニー風とか。声も同じ。
"津田さんの声質を模したナレーションを付けた都市伝説や陰謀論を扱う動画をTikTokに少なくとも188件投稿" 自分の声模倣でこんなことされたらキショすぎる。収益得といて消したからセーフって本当にそれでいいんか?
削除されてるから問題に当たらないじゃないのよ。実際に不正使用されて利益を得られてるわけやん。せめて使用料を支払う判決は必要でしょう。何か地裁ってやっぱ頭悪いな。高裁いきましょ。
削除しろだけで損害賠償は求めていなかったのかな?それならすでに削除されていたら棄却されるのは当然。声に権利性があっても。物を渡せですでに引き渡し済みだったら重ねて引き渡せと判決が出ないのと同じ。
訴えの利益なしで棄却判決の判決文に解説するような要素ないでしょ
無名声優が完全に乗っ取られでもしない限り訴えるべきじゃなかったんじゃねーか
削除しか求めてなかったのか。情報開示は既に通っていたらしい。/コメントを見て。リンク先の判決文を見ると「権利的に訴えが成立するかの判断」は「既に削除されている」ことを理由に避けられているな。
一旦行動したんだからめちゃくちゃ偉いよ、じゃあどうするのと言う話、立法なのか何なのか
珍しくタイトルだけで言い尽くされてる記事。最近釣りタイトルが多すぎて中身読むときに頭から消しちゃう悪習がついてしまったな……
津田健次郎です、って名乗ってナレーション入れてたらアウトだろうが寄せてる声マネなら有名税のような。どっちなんだろ? ナナミンの声でしゃべってくれたら色々買っちゃうくらい好きな声たけどね。
妥当な判決
そんなこんなしてる間に、いまインスタとかで窪田等のAI声に読ませてなんちゃって情熱大陸が量産されててキモすぎる悲しい
最近窪田等氏(情熱大陸のナレーター)のAI音声見るけどちゃんと窪田氏に金入るようにしたほうがとは思う。
“法務省の検討会は8月、写真などの肖像と同様に声優や俳優の声はパブリシティー権で法的に保護されるとの解釈指針を示した”ふむ
id:mouseion あのね、民事訴訟ってのは原告が求めていない内容は判決にできないのよ、今回ツダケンは損害賠償は求めてないの(それを求める相手はTikTokじゃなく投稿者なので)
どゆこと?指針はわかったが、今無いからで無くなるものなのか?解決時に効果が無くなる。とかにはならないのは不思議
俺もナナミンの声でいっちょ儲けたかった
声の模倣、悪戯なエコーのようですわね。でも法律は難解ですの。
AIじゃなくてモノマネの場合はどうなるのかな
ブコメ「使用料を支払う判決は必要でしょう。何か地裁ってやっぱ頭悪いな。」←原告が削除しか請求しておらず使用料(賠償金のこと?)は請求してないのに、裁判所が勝手に追加できるわけないでしょう。何かやっぱ頭
個人的に一番気になるのは「本人とたまたま声質が似てる人を学習させた場合」はどうなるかなのだが結局この件からはそこまで汲み取れない。
『法務省の検討会は8月、写真などの肖像と同様に声優や俳優の声はパブリシティー権で法的に保護されるとの解釈指針を示した』……これだけが救いか(・ω・)
時代の流れには逆らえないので、同人と同じく原作者が訴えない限りは使われる世界になりそうだよなぁ。最初はすごく抵抗あるだろうなぁ…
原告の請求は動画の削除のみで、既に削除されたからそれ以上検討しない(一般論としてパブリシティ権はあるが)という判決。なんで原告はTikTokじゃなくて投稿者に損害賠償請求しなかった?
原告(津田氏側)が求めていたのは動画の削除で、その動画は既に削除されたからもう訴える理由がなくなったよねってことで棄却。そのほかの部分について争うかは別問題で、動画が許されたって話ではない。
請求に理由がない、ということは、求償ではなく判例を作るために闘われたのでは。結果的に声にもパブリシティ権が認められたのはとても良いこと。ツダケンもスドー先生も、よく闘ってくれたという感想です。
万引きして捕まった奴が「商品返すから問題ないでしょ」って言ってるような感じだな。
ツダケンを名乗って営業妨害ならまだしも、あくまで「似てるだけ」スタンスを取られたら弱いと思う。本阿弥あずさは許されるのか?
アカ削除したからTikToクズが逃げおおせたけど、声についてのパブリシティ権は認められたので、そこを勘違いしたバカは気をつけるように。
被告がTikTokだから訴えの利益がないという話になるのであって、動画制作者に対して訴訟を起こせば訴えの利益については別の判断があり得るのでは
ジブリ風はOKという政府見解は何だったんだ
陰謀論の映像は知らないけど津田健次郎っぽい声のナレーションが入ったショート動画はよく見かける。単に似てる(寄せた)声なのかと思ってた
なんですと。これはおかしい。声真似とかじゃなく技術の進歩で演技を代替し、著しく声優さんの持つ個性や演技を剽窃するものであると言わざるを得ず、以て此を棄却する判断は不当である。
これ、あくまでも「名前使ったか」みたいな従来の事を書いてるだけってのは注意。著作権を認めている裁判じゃ無いから独占権を認めてない。パブリシティ権だから似てるだけで違法としてる裁判ではない。
イメージ商売において、他人のイメージに乗っかったらアウト、そうでないならセーフ。とルールは簡単。あとはどこからがフリーライドかを詰めるのみ。
声のパブリシティ権については、裁判所の判断の対象になっていないので、先例としての価値は疑問です。損害賠償請求請求をしなかったのはなぜでしょうか。https://www.courts.go.jp/hanrei/97097/detail7/index.html
まあ既にある国のガイドライン通りだな
まぁ好きな声優の声でエッチな感じのをしたいのは分かる気がする
ここ(https://www.youtube.com/@%E3%82%AF%E3%82%A4%E3%83%83%E3%82%AF%E3%83%89%E3%83%A9%E3%83%9E/videos)とか最近のやつは女性の声に変わっていますが,古いヤツはツダケンさん的です.この場合,動画自体が著作権法違反なのですけどね.
なんか書く前に請求内容を読めよ高校校歌
TBSの報道では(訴えは棄却するも)東京地裁が声のパブリシティ権認めるって判決で言ったとなっているが実際どうなんだろうか?/判決文読んだら認めると書いてあった。 https://newsdig.tbs.co.jp/articles/-/2977135?display=1
id:surounin7 『あくまでも「名前使ったか」みたいな従来の事を書いてるだけ』は誤り。「名前を使わずとも、声そのものがパブリシティ権によって保護される」という趣旨。
“「イケてるボイス」(イケボ)” えっ?
そんな!ツダケンそっくりの声を持っている知人はいなかったのか!?(ぇ
業界を守るために訴訟をされたのだろうし意義はあるんじゃないですかね。
有名声優の声マネでメシを食うのはケシカランが判例になったら、大御所のものまねがトークの鉄板ネタになってる杉◯智◯氏は大層肩身の狭い思いをすると思うんだけど、それはいいんですかね?
原文読むとパブリシティ権は認めるものの、(同一性を宣言しない)声マネと、パブ権侵害事由となる生成音声を技術的にどう識別するのかという点には触れてない模様 記者が争点をちゃんと把握してないクソ記事
声優名つかってたならアウトだろうけど、使ってないなら歌ふくむ声マネとかは どういう扱いになるんや?YouTubeにいっぱいあるぞ?
“動画が削除されたこと”だけでウヤムヤにできるのは、納得しがたいところあるよねぇ・・・
パブリシティ権てのがそもそも曖昧な概念だな… 『俳優らの肖像などから生じた利益を独占できる「パブリシティー権」の侵害』
“声優や俳優の声はパブリシティー権で法的に保護されるとの解釈指針を示した。” こっちをタイトルにすべきでは?
声にパブリシティ権はあるというのは昔からそうなのでこれといって特に状況は変わっていない、という意見もあるけど。少なくともこれで「AIを使った声真似は全て違法!」とはならなさそう
俺のYouTubeショートは9割ぐらい他人のコンテンツ(アニメや海外動画の切り抜き)に字幕と音声つけた動画ばかり流れてるけど、こういうのが許されるのはどういう仕組みなんだろうな
削除すれば済むって逃げ得じゃないか。アカウント開示請求し永久凍結させた上でて反省文書かせてもいいのでは
かなり前進してしまった
普通に見れば津田氏の勝訴と言えるだろう。削除請求権は認められてる。おそらく類似のも同じ判断だろう。次の動画利益権(?)はどうなるかはこれだと判定しないと言ってるので分からない。そっちが知りたい気はする
どこまで声紋が一致したら同一人物とするかの基準作るまでやって欲しい
かないみかとこおろぎさとみがパブリシティ権で揉めるのは見たくないなあ(そうじゃない)
ショート動画の人だ!
ブコメ、ものまねについては、二次創作と同じようにグレーじゃないかなと思います(個人の見解)。本人が黙認するかどうかでしょう。あと、ものまねは視聴者・観客がものまねと知って見るのも違う点だと思います。
これは証明する方法が確立しないと無理じゃないの。
「生成AIは俺でも若者に勝てる最後の民主化のチャンス、障壁はラッダイトの絵師だけ」系オジサンの退路がドンドン塞がり、生成AIという存在がプロが独占し素人との実力差を爆発的に広げる道具に落ち着いてきたな
削除だけだったのか。もっと大きな論点訴訟なのかと思ってた
訴えの利益の欠如による棄却 あるある。望みが叶ってよかった。
人気声優・津田健次郎さんの請求棄却 「声模倣」動画は既に削除 | 毎日新聞
原告側の主張内容が権利的に弱めだったので、まあ予想内。ここからどう戦うかだけども、まずは地裁の判決文の解説記事待ちか。/判決文短めだったから解説いらんなこれ→ https://www.courts.go.jp/assets/hanrei/hanrei-pdf-97097.pdf
既に削除じゃな
削除しろという訴訟をして、もう消えてますねで終わるのはまあそう/判例を作るのを狙ったんだろうけど/声にパブリシティ権はあるんじゃねとは言ってるからそれを持ち帰る感じになりそう
声が似てるから権利侵害ってのはちょっと弱いと思う。今までものまね芸で金稼いだりしてる演者もいるし、そもそも声質が似てしまってる場合はどうすんの?とかもあるし。
絵もそうだが「完全なコピー」でない限り作風に権利はないのよ。ジブリ風とか、ディズニー風とか。声も同じ。
"津田さんの声質を模したナレーションを付けた都市伝説や陰謀論を扱う動画をTikTokに少なくとも188件投稿" 自分の声模倣でこんなことされたらキショすぎる。収益得といて消したからセーフって本当にそれでいいんか?
削除されてるから問題に当たらないじゃないのよ。実際に不正使用されて利益を得られてるわけやん。せめて使用料を支払う判決は必要でしょう。何か地裁ってやっぱ頭悪いな。高裁いきましょ。
削除しろだけで損害賠償は求めていなかったのかな?それならすでに削除されていたら棄却されるのは当然。声に権利性があっても。物を渡せですでに引き渡し済みだったら重ねて引き渡せと判決が出ないのと同じ。
訴えの利益なしで棄却判決の判決文に解説するような要素ないでしょ
無名声優が完全に乗っ取られでもしない限り訴えるべきじゃなかったんじゃねーか
削除しか求めてなかったのか。情報開示は既に通っていたらしい。/コメントを見て。リンク先の判決文を見ると「権利的に訴えが成立するかの判断」は「既に削除されている」ことを理由に避けられているな。
一旦行動したんだからめちゃくちゃ偉いよ、じゃあどうするのと言う話、立法なのか何なのか
珍しくタイトルだけで言い尽くされてる記事。最近釣りタイトルが多すぎて中身読むときに頭から消しちゃう悪習がついてしまったな……
津田健次郎です、って名乗ってナレーション入れてたらアウトだろうが寄せてる声マネなら有名税のような。どっちなんだろ? ナナミンの声でしゃべってくれたら色々買っちゃうくらい好きな声たけどね。
妥当な判決
そんなこんなしてる間に、いまインスタとかで窪田等のAI声に読ませてなんちゃって情熱大陸が量産されててキモすぎる悲しい
最近窪田等氏(情熱大陸のナレーター)のAI音声見るけどちゃんと窪田氏に金入るようにしたほうがとは思う。
“法務省の検討会は8月、写真などの肖像と同様に声優や俳優の声はパブリシティー権で法的に保護されるとの解釈指針を示した”ふむ
id:mouseion あのね、民事訴訟ってのは原告が求めていない内容は判決にできないのよ、今回ツダケンは損害賠償は求めてないの(それを求める相手はTikTokじゃなく投稿者なので)
どゆこと?指針はわかったが、今無いからで無くなるものなのか?解決時に効果が無くなる。とかにはならないのは不思議
俺もナナミンの声でいっちょ儲けたかった
声の模倣、悪戯なエコーのようですわね。でも法律は難解ですの。
AIじゃなくてモノマネの場合はどうなるのかな
ブコメ「使用料を支払う判決は必要でしょう。何か地裁ってやっぱ頭悪いな。」←原告が削除しか請求しておらず使用料(賠償金のこと?)は請求してないのに、裁判所が勝手に追加できるわけないでしょう。何かやっぱ頭
個人的に一番気になるのは「本人とたまたま声質が似てる人を学習させた場合」はどうなるかなのだが結局この件からはそこまで汲み取れない。
『法務省の検討会は8月、写真などの肖像と同様に声優や俳優の声はパブリシティー権で法的に保護されるとの解釈指針を示した』……これだけが救いか(・ω・)
時代の流れには逆らえないので、同人と同じく原作者が訴えない限りは使われる世界になりそうだよなぁ。最初はすごく抵抗あるだろうなぁ…
原告の請求は動画の削除のみで、既に削除されたからそれ以上検討しない(一般論としてパブリシティ権はあるが)という判決。なんで原告はTikTokじゃなくて投稿者に損害賠償請求しなかった?
原告(津田氏側)が求めていたのは動画の削除で、その動画は既に削除されたからもう訴える理由がなくなったよねってことで棄却。そのほかの部分について争うかは別問題で、動画が許されたって話ではない。
請求に理由がない、ということは、求償ではなく判例を作るために闘われたのでは。結果的に声にもパブリシティ権が認められたのはとても良いこと。ツダケンもスドー先生も、よく闘ってくれたという感想です。
万引きして捕まった奴が「商品返すから問題ないでしょ」って言ってるような感じだな。
ツダケンを名乗って営業妨害ならまだしも、あくまで「似てるだけ」スタンスを取られたら弱いと思う。本阿弥あずさは許されるのか?
アカ削除したからTikToクズが逃げおおせたけど、声についてのパブリシティ権は認められたので、そこを勘違いしたバカは気をつけるように。
被告がTikTokだから訴えの利益がないという話になるのであって、動画制作者に対して訴訟を起こせば訴えの利益については別の判断があり得るのでは
ジブリ風はOKという政府見解は何だったんだ
陰謀論の映像は知らないけど津田健次郎っぽい声のナレーションが入ったショート動画はよく見かける。単に似てる(寄せた)声なのかと思ってた
なんですと。これはおかしい。声真似とかじゃなく技術の進歩で演技を代替し、著しく声優さんの持つ個性や演技を剽窃するものであると言わざるを得ず、以て此を棄却する判断は不当である。
これ、あくまでも「名前使ったか」みたいな従来の事を書いてるだけってのは注意。著作権を認めている裁判じゃ無いから独占権を認めてない。パブリシティ権だから似てるだけで違法としてる裁判ではない。
イメージ商売において、他人のイメージに乗っかったらアウト、そうでないならセーフ。とルールは簡単。あとはどこからがフリーライドかを詰めるのみ。
声のパブリシティ権については、裁判所の判断の対象になっていないので、先例としての価値は疑問です。損害賠償請求請求をしなかったのはなぜでしょうか。https://www.courts.go.jp/hanrei/97097/detail7/index.html
まあ既にある国のガイドライン通りだな
まぁ好きな声優の声でエッチな感じのをしたいのは分かる気がする
ここ(https://www.youtube.com/@%E3%82%AF%E3%82%A4%E3%83%83%E3%82%AF%E3%83%89%E3%83%A9%E3%83%9E/videos)とか最近のやつは女性の声に変わっていますが,古いヤツはツダケンさん的です.この場合,動画自体が著作権法違反なのですけどね.
なんか書く前に請求内容を読めよ高校校歌
TBSの報道では(訴えは棄却するも)東京地裁が声のパブリシティ権認めるって判決で言ったとなっているが実際どうなんだろうか?/判決文読んだら認めると書いてあった。 https://newsdig.tbs.co.jp/articles/-/2977135?display=1
id:surounin7 『あくまでも「名前使ったか」みたいな従来の事を書いてるだけ』は誤り。「名前を使わずとも、声そのものがパブリシティ権によって保護される」という趣旨。
“「イケてるボイス」(イケボ)” えっ?
そんな!ツダケンそっくりの声を持っている知人はいなかったのか!?(ぇ
業界を守るために訴訟をされたのだろうし意義はあるんじゃないですかね。
有名声優の声マネでメシを食うのはケシカランが判例になったら、大御所のものまねがトークの鉄板ネタになってる杉◯智◯氏は大層肩身の狭い思いをすると思うんだけど、それはいいんですかね?
原文読むとパブリシティ権は認めるものの、(同一性を宣言しない)声マネと、パブ権侵害事由となる生成音声を技術的にどう識別するのかという点には触れてない模様 記者が争点をちゃんと把握してないクソ記事
声優名つかってたならアウトだろうけど、使ってないなら歌ふくむ声マネとかは どういう扱いになるんや?YouTubeにいっぱいあるぞ?
“動画が削除されたこと”だけでウヤムヤにできるのは、納得しがたいところあるよねぇ・・・
パブリシティ権てのがそもそも曖昧な概念だな… 『俳優らの肖像などから生じた利益を独占できる「パブリシティー権」の侵害』
“声優や俳優の声はパブリシティー権で法的に保護されるとの解釈指針を示した。” こっちをタイトルにすべきでは?
声にパブリシティ権はあるというのは昔からそうなのでこれといって特に状況は変わっていない、という意見もあるけど。少なくともこれで「AIを使った声真似は全て違法!」とはならなさそう
俺のYouTubeショートは9割ぐらい他人のコンテンツ(アニメや海外動画の切り抜き)に字幕と音声つけた動画ばかり流れてるけど、こういうのが許されるのはどういう仕組みなんだろうな
削除すれば済むって逃げ得じゃないか。アカウント開示請求し永久凍結させた上でて反省文書かせてもいいのでは
かなり前進してしまった
普通に見れば津田氏の勝訴と言えるだろう。削除請求権は認められてる。おそらく類似のも同じ判断だろう。次の動画利益権(?)はどうなるかはこれだと判定しないと言ってるので分からない。そっちが知りたい気はする
どこまで声紋が一致したら同一人物とするかの基準作るまでやって欲しい
かないみかとこおろぎさとみがパブリシティ権で揉めるのは見たくないなあ(そうじゃない)
ショート動画の人だ!
ブコメ、ものまねについては、二次創作と同じようにグレーじゃないかなと思います(個人の見解)。本人が黙認するかどうかでしょう。あと、ものまねは視聴者・観客がものまねと知って見るのも違う点だと思います。
これは証明する方法が確立しないと無理じゃないの。
「生成AIは俺でも若者に勝てる最後の民主化のチャンス、障壁はラッダイトの絵師だけ」系オジサンの退路がドンドン塞がり、生成AIという存在がプロが独占し素人との実力差を爆発的に広げる道具に落ち着いてきたな
削除だけだったのか。もっと大きな論点訴訟なのかと思ってた
訴えの利益の欠如による棄却 あるある。望みが叶ってよかった。