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個人情報保護法と消費者団体訴訟制度に関するメモ|弁護士 那須翔

1: cinefuk 2026/10/03 20:28

鍵の壊れた金庫に、保存すべき範囲を越えた顧客情報を放置していた企業は『第三者提供制限違反』に該当してもおかしくないのでは(未必の故意)「そもそも現行の消費者団体訴訟制度があまり知られていない」