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事実婚の遺産相続、認めず 大阪高裁、別姓希望の夫婦 | NEWSjp

1: jeeraa 2026/01/16 18:41

事実婚は住民票の続柄を「夫(未届)」や「妻(未届)」とする届け出をしているので、ただ言い張ってるだけではないんだよなぁ。ましてこの夫婦は別姓希望。

2: www6 2026/01/16 19:57

高市さん?

3: ko2inte8cu 2026/01/16 20:11

タイトルがミスリードで、自筆遺言書がハンコなしで不備、が核心。 ハンコ万歳! ハンコ不要とか言った大臣もいたけど、それを信用する国民はおらん。ひっくり返される。朱肉は日本の心です。

4: kensukeo 2026/01/16 20:12

現時点では事実婚の夫婦は法定相続人にならないので仕方ないわな。事実婚を決めた時点で遺言書を書くしかなさそう

5: red_banana 2026/01/16 20:13

公証人経由で遺言残しておけば有効だったのにね。

6: xorzx 2026/01/16 20:21

遺言書あったんじゃん。ハンコないので効力無しって法律変えろよ。

7: saihateaxis 2026/01/16 20:25

遺言書は法的要件満たさないと無効になるんだよな 公証人とか弁護士に相談してればよかったのに

8: chris_llp 2026/01/16 20:32

故人名義の口座から自分の分だとして引き落としてはダメなんだよ。いったん凍結してもらって協議書とか全戸籍を持ってちゃんと手続きしないと、正当な相続人でもダメ。

9: sisopt 2026/01/16 20:32

“ 一審判決は、文書には遺言要件である押印がなく、”いつまで印鑑文化を強要し続けるんだよ。日本ヤバい

10: richest21 2026/01/16 20:34

https://b.hatena.ne.jp/entry/s/www.asahi.com/articles/ASV1C265ZV1CUTIL024M.html ←これの件、遺言書に書かれていた妹が訴えていたのか…「兄弟は他人の始まり」て奴だなぁ

11: dusttrail 2026/01/16 20:35

それなりに準備してたのに公正証書遺言にしなかったのはまあ…。遺言で全額夫にとしていれば妹は1円ももらえないのに半分妹にとしたなら結構妹を可愛がってたのだろうけど、揉めるよねえ、お金のことは。

12: y-pak 2026/01/16 20:41

30年連れ添ってもハンコ一つのない遺言書と「事実婚」という一点で赤の他人として扱われる現実。法律婚がこれほどまでに強力な「特権」である以上、別姓という選択肢がない現状は、実質的に特定の生き方への罰ゲーム

13: rantan89kl 2026/01/16 20:42

まぁ、完全に自業自得w

14: ken-baan 2026/01/16 20:49

ハンコがないのはわかったけど、本人の意思はどうだったんだろう

15: red_kawa5373 2026/01/16 20:52

id:y-pak 遺言書は、当人が死んだ後に効力を発揮するという特殊な書類。「死人に口無し」を防ぐために、後から訂正する場合も含めて、厳格に法律によって書式が決まってる。「判子が」とか言う問題ではない。

16: outalaw 2026/01/16 20:59

現行法ではそうなるんだろうな

17: bbrinri 2026/01/16 21:00

(まあこれを認めるとどこからか現れた「自称:妻」がわらわらと……)

18: mouseion 2026/01/16 21:06

そりゃそうだ。その証拠となるもの(公正証書など)がないんだし勝手に引き出したんだから普通に返還しないとダメ。

19: Ereni 2026/01/16 21:09

『夫側は〜自筆の遺言書に預金を妹と夫に2分の1ずつ承継させることが記載されていたとして』『一審判決は、文書には遺言要件である押印がなく、具体的な遺産の分割方法も記載されていないため無効と判断』

20: Shiori115 2026/01/16 21:11

夫婦別姓を希望していようがいまいが、書類や手続に不備があれば弾かれるのは仕方ないですよね。

21: y3d 2026/01/16 21:12

これはさすがに30年の事実婚の実態があったなら認めるべきではないのか…

22: neojin 2026/01/16 21:17

ハンコなければ認印でも拇印でも有効なので最悪は拇印。出来れば公正証書で作りましょう

23: Ta_Howait 2026/01/16 21:20

そもそもなぜ法律婚の配偶者だと遺言書がなくても相続権があるのか?

24: YokoChan 2026/01/16 21:20

事実婚ならもう少し法律の勉強しなければならなかったと思うけど膵臓がん発覚からひと月程度で亡くなるなんて仕事が忙しくてギリギリまで不調を我慢していたのかな?何だか非常に悲しい。

25: a_ako 2026/01/16 21:24

マジで夫婦別姓が導入されてないことの被害だよ…

26: gjdndsy 2026/01/16 21:27

妹には遺留分の権利もない。それでも姉は財産を半分残すと遺書に書いてくれていた。書類の不備を良い事に姉の遺志を無視して全額よこせと言うクズ妹。葬儀にも出ないで劇団四季の公演に行ってるし良心はなさそう。

27: kamezo 2026/01/16 21:35

法律婚なら遺言書に不備があっても配偶者の取り分は保証されるわけだから、なかなか微妙な話ではある/神戸市にはライフパートナー制度があるhttps://www.city.kobe.lg.jp/a27419/kurashi/activate/human/life_partner/seido_annai.html 対象外?

28: sextremely 2026/01/16 21:37

“姉名義の口座から1750万円を不当に引き出したとして”資産は3500万円以上あったのだろうか。引き出した金額が1/2以内なのか、超えているのか?法的な相続人かつ遺言書があっても揉めるケースは多いらしい

29: ki100 2026/01/16 21:38

親ならまだしも兄弟の遺産をあてにするものかね。しかも事実婚してた相手がいるのに。人間はよくわからん。

30: tadasukeneko 2026/01/16 21:40

立法に解決してもらわないと。法の解釈でなんとかできる範囲を超えている

31: uehaj 2026/01/16 21:42

診断から亡くなるまで二ヶ月。膵臓がんの怖さ。また、その短さが問題を生んでもいる

32: nannimonai 2026/01/16 21:43

大学勤めだったのもあり実名に拘る理由もしっかりしたものだと思われる。病気が見つかってからもう少し時間があればまた違ったかもしれない。

33: urashimasan 2026/01/16 21:51

”一審判決は、文書には遺言要件である押印がなく、具体的な遺産の分割方法も記載されていないため無効と判断。法律婚の夫婦と同じ財産分与規定は適用されないと判断した”

34: ys0000 2026/01/16 21:55

生前贈与すべきなんだろうな。しかし腹立たしい判決。法改定すべきと思わされる。

35: byourself 2026/01/16 22:01

別姓関係ないね。遺言書の不備か。妹は強欲すぎるだろ、、、

36: tfurukaw 2026/01/16 22:01

夫婦別姓関係なしの共同通信の扇動記事。「文書には遺言要件である押印がなく、具体的な遺産の分割方法も記載されていないため無効と判断」ただの書類不備。ちゃんと正しい遺言書書けば対応できた話。

37: ShimoritaKazuyo 2026/01/16 22:09

そりゃそうだろ。何のため公文書があると思ってんだよ。反社かよ。事実婚実態あろうがなんだろうが、正式な遺言書もないのにそんなの認めてたら非効率むしろ迷惑。こういう時のために婚姻届という公文書を残すんだろ

38: d0i 2026/01/16 22:12

印鑑のこと腐してる人が多いけど、裁判所が勝手に法律要件を変えることを期待してるのだろうか。僕はそれはそれで嫌だなあと思うよ。お白州の時代じゃないんだからさ。

39: rtpcr2 2026/01/16 22:15

遺言書が甘かったという話

40: ishokujuu 2026/01/16 22:24

遺言書がちゃんとしてなかったのか

41: byaa0001 2026/01/16 22:34

なんか、実態と本人達の意思を手続きの不備で蔑ろにするのは、なんとも法の趣旨に則ってるのかなぁって寂しい気持ちになるね。姉が自筆で書いてあるものが信用ならないのだろうか……。

42: mohno 2026/01/16 22:42

なんで遺言書を残しておかなかったのか、と思ったら「自筆の遺言書に預金を妹と夫に2分の1ずつ承継させることが記載されていた」「遺言要件である押印がなく、具体的な遺産の分割方法も記載されていないため無効」

43: Helfard 2026/01/16 22:45

最期を看取ったりはしてたんだろうか? 赤の他人に世話させてたなら相応のコストを請求されそうなものだが。

44: natuboshi 2026/01/16 22:49

自業自得とか愚弄する気持ちを垂れ流してご満悦な恥しい人になりたくない。

45: ROYGB 2026/01/16 22:50

自筆遺言書でもハンコが無いとダメなんだ。

46: misafusa 2026/01/16 22:53

そりゃそうでしょ。そうでなきゃ死人に口なし言ったもん勝ちになっちゃう。単なる同棲カップルで夫婦じゃないんだから。

47: hatebu_admin 2026/01/16 22:59

法を軽視する者は法に泣くってことやね。別姓はええやん思うが、準備できる時間は十分あっただろうに不備のある遺言書や金の始末を考えなかったのは法を舐めすぎやろ。金は人を変えるんやで

48: y-wood 2026/01/16 23:00

事実婚が法律婚より相続等で不利になるのは自明なのに遺書が不備なのはどうかしてると言わざるを得ない。男性が女性側の姓を名乗るのも拒否されたとしても。

49: bml 2026/01/16 23:02

遺族と揉めて裁判なのか、事実婚でも遺産相続を裁判で認めてもらいたからしてるのか。

50: kujirax 2026/01/16 23:02

遺言が要件を満たしていないことは明確で争いようがないことを前提として、事実婚でも相続できるとかいちゃもんつけてどうにか金を取ろうとしたんだから、タイトルは間違ってない。