まずは自己判断しないで年金事務所に相談するのがいいんだね。
「66歳に到達する日より前に遺族年金等を受け取る権利を有した場合は、老齢年金を繰り下げて受給することができません」
"2028年4月からは遺族厚生年金の受給権があっても、実際にその請求をしなければ、老齢厚生年金の繰下げ請求が可能になる予定"
5年待った、でも、意味なかったな…「年金月25万円」に増額のはずが無効。70歳男性、年金事務所で知った「理不尽な年金ルール」(THE GOLD ONLINE(ゴールドオンライン)) - Yahoo!ニュース
まずは自己判断しないで年金事務所に相談するのがいいんだね。
「66歳に到達する日より前に遺族年金等を受け取る権利を有した場合は、老齢年金を繰り下げて受給することができません」
"2028年4月からは遺族厚生年金の受給権があっても、実際にその請求をしなければ、老齢厚生年金の繰下げ請求が可能になる予定"