“社内のいかなる職務にも配置転換する権利を会社が有しているのであれば、いざというときには当然その権利を行使すべきであって”
解雇規制は、そもそも契約の自由をないがしろにしすぎ。米国並みに自由にすべき
解雇規制そのものの論点が整理されて参考になる.また進次郎は人手不足の解決策として解雇規制緩和を出したので彼はどうしようもなく論外.
企業側の配置転換の権利が強いため、それが逆に「解雇を回避する努力」の範囲を広めてしまい、条文には当たり前のことしか書いていないのに特別な解雇規制があるように見えていると
EUと日本と比較して,ストができるのは産業が安い労働力を求めて外に出ないからと思ったのだけど,それが逆に移民労働力の多さに繋がってるのかなとか少し考えた.
“労働局のあっせん事案を千数百件ほど分析したが、むしろ問題は3割しか金銭解決していないことに加えて、金銭解決している事案についても、例えば解決金の中央値は16万円程度に過ぎないという金額の低さにある”
特に法で解雇が強く規制されているわけじゃないんだ。日本企業の人事形態が特殊で、それゆえに簡単に解雇はできなくなっていると。
“しないという状況に追い込まれない限り、整理解雇が正当と認められにくくなる。この現状を「人員整理が認められにくい状況」と表現するのは正しいが、それはいかなる意味でも、実定法の規定が会社の意図に反して上
日本をぶっ壊す
実務的な意味での解雇規制緩和論は初めて読んだ。日本には法的な意味での解雇規制は無いことを理解していない人が政治家や経営者にも多いのよね。
まとめると「解雇規制を緩和するならジョブ型雇用に移行しろ」「金銭解雇は現在も行われておりその金額が低いのが問題」というところかな。
きちんと業務範囲を明示して雇用契約を結べば解雇できるんだけど、雇用契約の範囲内で仕事をする人を「静かな退職」と言い出して雇用契約以上の仕事をさせて契約を台無しにするバカな会社が多くてなぁ
"日本の労働法制というのは、肝心かなめの部分というのは法規制ではなく、会社の現実の姿を映し出した判例法理という形で存在している"
読み応えがある記事。勉強になる
“河野氏の「会社都合で一方的に解雇されたときに金銭補償のルールがあることが大事だ」〜「中小零細企業の従業員は、会社都合で解雇されたのに金銭の補償がなされない場合が少なくありません」〜現実を見据えたもの
社内のいかなる職務にも配置転換する権利を会社が有しているなら、いざという時にはその権利を行使すべきで、幾らでもできる筈の配置転換をやらずに「君の仕事はなくなった」と整理解雇するのが許されないのは当然
進次郎は連んでる連中が今のタイミングで最悪でしょ…親父とは違うと言いつつ、相変わらずネオコンと竹中平蔵が友達。米の時は消費者と農家を上手く対立させてたけど、SNSの時代に世論操作が何度も上手くいくとは
“小泉氏が想定しているのはおそらく、整理解雇4要件と呼ばれるものの第2要件「解雇回避努力義務」” これが裁判所の判断基準なら実質法規制のようなものだと思うけど。ジョブ型雇用にしても変わらないと思う。
濱口先生最低でも10年以上前から全く同じこと説明し続けてるのに一向に理解されないよね。進次郎が馬鹿だというのは措いといても。本当に人は見たいものしか見ないし聞きたいことしか聞かない。特にメディアが酷い。
政治家もメディアも解雇規制を誤解している-問題は法ではなく雇用システム@『中央公論』2024年12月号 - hamachanブログ(EU労働法政策雑記帳)
“社内のいかなる職務にも配置転換する権利を会社が有しているのであれば、いざというときには当然その権利を行使すべきであって”
解雇規制は、そもそも契約の自由をないがしろにしすぎ。米国並みに自由にすべき
解雇規制そのものの論点が整理されて参考になる.また進次郎は人手不足の解決策として解雇規制緩和を出したので彼はどうしようもなく論外.
企業側の配置転換の権利が強いため、それが逆に「解雇を回避する努力」の範囲を広めてしまい、条文には当たり前のことしか書いていないのに特別な解雇規制があるように見えていると
EUと日本と比較して,ストができるのは産業が安い労働力を求めて外に出ないからと思ったのだけど,それが逆に移民労働力の多さに繋がってるのかなとか少し考えた.
“労働局のあっせん事案を千数百件ほど分析したが、むしろ問題は3割しか金銭解決していないことに加えて、金銭解決している事案についても、例えば解決金の中央値は16万円程度に過ぎないという金額の低さにある”
特に法で解雇が強く規制されているわけじゃないんだ。日本企業の人事形態が特殊で、それゆえに簡単に解雇はできなくなっていると。
“しないという状況に追い込まれない限り、整理解雇が正当と認められにくくなる。この現状を「人員整理が認められにくい状況」と表現するのは正しいが、それはいかなる意味でも、実定法の規定が会社の意図に反して上
日本をぶっ壊す
実務的な意味での解雇規制緩和論は初めて読んだ。日本には法的な意味での解雇規制は無いことを理解していない人が政治家や経営者にも多いのよね。
まとめると「解雇規制を緩和するならジョブ型雇用に移行しろ」「金銭解雇は現在も行われておりその金額が低いのが問題」というところかな。
きちんと業務範囲を明示して雇用契約を結べば解雇できるんだけど、雇用契約の範囲内で仕事をする人を「静かな退職」と言い出して雇用契約以上の仕事をさせて契約を台無しにするバカな会社が多くてなぁ
"日本の労働法制というのは、肝心かなめの部分というのは法規制ではなく、会社の現実の姿を映し出した判例法理という形で存在している"
読み応えがある記事。勉強になる
“河野氏の「会社都合で一方的に解雇されたときに金銭補償のルールがあることが大事だ」〜「中小零細企業の従業員は、会社都合で解雇されたのに金銭の補償がなされない場合が少なくありません」〜現実を見据えたもの
社内のいかなる職務にも配置転換する権利を会社が有しているなら、いざという時にはその権利を行使すべきで、幾らでもできる筈の配置転換をやらずに「君の仕事はなくなった」と整理解雇するのが許されないのは当然
進次郎は連んでる連中が今のタイミングで最悪でしょ…親父とは違うと言いつつ、相変わらずネオコンと竹中平蔵が友達。米の時は消費者と農家を上手く対立させてたけど、SNSの時代に世論操作が何度も上手くいくとは
“小泉氏が想定しているのはおそらく、整理解雇4要件と呼ばれるものの第2要件「解雇回避努力義務」” これが裁判所の判断基準なら実質法規制のようなものだと思うけど。ジョブ型雇用にしても変わらないと思う。
濱口先生最低でも10年以上前から全く同じこと説明し続けてるのに一向に理解されないよね。進次郎が馬鹿だというのは措いといても。本当に人は見たいものしか見ないし聞きたいことしか聞かない。特にメディアが酷い。