とりあえず「山口裕子氏が作った」というサンリオの嘘は明らかになったけど、著作権は事実上譲渡されていると認定されましたと。当時は「ウィーヴ」というアニメ企画会社が間に挟まっていて、直接の契約書は無い。
オブリビオンゴアナイトメア(忘却の悪夢)
pdfを読むと「クロミをつくったのはハローキティの担当デザイナーであるBさんです」と書いたのも「著作者名の表示であると認めることはできない」から人格権の侵害ではないと書いてあってそりゃちょっとなぁと思った
「裁判所はクロミの著作者がスタジオコメットであることを認めています。」ほあー譲渡に関する書類なくても、時間経過で譲渡と見做されてる、みたいな経緯ややこしそうだな…
“結論を先に書くと、原告敗訴(請求棄却)”
"しかし、その後に作成された確認書等の書類や、サンリオが長期間クロミの商品展開をしていたのにスタジオコメットが異議を述べなかったこと等の事情を総合的に考慮して、著作権譲渡の合意があったと裁判所は認定し"
サンリオがキャラクターのデザインを外注することに、驚いた
「しかし、その後に作成された確認書等の書類や、サンリオが長期間クロミの商品展開をしていたのにスタジオコメットが異議を述べなかったこと等の事情を総合的に考慮して、著作権譲渡の合意があったと裁判所は認定」
平成のオズワルド・ザ・ラッキー・ラビットこと、クロミちゃん。あるいはアイワークス視点なら、平成のミッキーマウスこと、クロミちゃんでもいいか。
"デザイナーさんではなくその雇用者である企業が著作者かつ最初の著作権者となります"なんかこの辺も勘違いして騒いでた人たち居たな
これ、法的な勝ち負けの問題じゃなくサンリオは非を認めるべきやで…。ファンのこどもに顔向けできるんか?
うーん。サンリオが、表に出す文章で嘘をついていたのは確かなので、釈然としない話。
"ちょっと信じがたいですが、クロミの創作時点(2005年3月)で、スタジオコメットから著作権を譲渡することを直接的に定めた書面は存在しませんでした。" 地裁のトンデモ判決の可能性も
まぁキティの声優を捨てた会社だしな⋯。あと社長の写真を見たら、まぁ⋯
なんだそれ。合意してなかったから裁判起こしてんだろ。少なくとも著作人格権侵害は明らかな訳で不自然な判決。裁判官が買収されてると言われても全く違和感がないな
財産権としての処理はそれでいいとしても、著作人格権の侵害(制作者の偽装)は明白でしょ?謝罪広告は出させないと事実認定と論理的整合性がとれてない/裁判所はこんなんばっかだよ。監視されない権力のトップ
つまり「有耶無耶のまま先にどんどん商品展開して有名になればほぼ勝ち」ってコト?
サンリオが虚偽の宣伝をしていたと認定されたのか。にしてはサンリオ優位な判決のような
原告側に控訴する余力があるかどうか。
民法の原則を分かってない人が多いけど、民法は「権利の上に眠るものは保護しない」ものなんよ。刑法とは違うの。権利があってもきちんと行使しないと駄目なんよ。早い段階で抗議しなかった側が悪いんよ
判決文を見ると、サンリオが書籍に掲載した«クロミの原作者はサンリオの山口氏である»という意味の記述自体は虚偽だが、著作権法でいうところの著作権者の表示に該当しないので違法ではない…という事?良く分からん
これは普通に知財高裁に持ち込まないとダメだよ。なんだこのロジック全く意味分からない…。人格権の不行使は確かによくある契約だけど、黙字の合意を認めたら何でもありにならない?
20年にも渡ってサンリオが著作権を行使しているのは周知の事実なのに、訴え出なかった時点でそりゃそうだろとしか。その辺は物でも同じで、家や土地の時効取得の話はたまに聞くし、そんなおかしい判決でもないと思う
表示主義ではなく意思主義に立脚していると言えばそれっぽい判例評釈になる?(表示の不在時に意思が明確ならそちらを優先するという考え方だとしたら、それを意思主義とは呼ばないのかもしれないが)/ 筋は通った判決
差し止め請求は難しそうだけど、作った人を偽るのはどうかと思うが。「作った人を偽っていた」ことに気付いて訴訟というのなら、それまでサンリオ製品として販売していた事を放置していたこととは無関係では?
「サンリオが長期間クロミの商品展開をしていたのにスタジオコメットが異議を述べなかったこと等の事情」言わないでしょそんな事ッ 言わないよねェッ …ってコト!?
著作権弱すぎない? 20年くらい公式から供給が無いコンテンツは二次創作自由にやっていい事にならんかな
この件、コメットがお人好し過ぎる・動くのが遅過ぎた。
商品展開してから静観してる時間が長すぎたか。/ アニオリキャラとはいえ、それが親作品から独立して別の会社に権利が発生するというのも想像し難いものがある。
Gibsonが似たような理由で敗訴してた裁判が90年代とかにあったような。→https://news.yahoo.co.jp/expert/articles/7887f87cf105e6257f538373f13cdde018b7a2d3
おねメロのファンなのでこれは苦い判決…せめてこの無念は世間に知られて欲しい
アニオリキャラなのにいつの間にかサンリオ公式みたいになってたよね、クロミちゃん/いわゆる時効取得みたいなものなんだろうけど
子ができてサンリオに深入りするようになったけどもうクロミなしでは成り立たないレベルで稼ぎ頭のキャラクターだよ…マイメロ先生あってこそとは言え バクもなのかな 後味の悪い結果になった
サンリオが人気キャラの作成について嘘ついてたのは認定されたと。クロミ様は好きなだけに、サンリオは筋を通してほしかったな。
取得時効かよ
確認書などから、とあるようにサンリオ側がクロミの使用法や使用先などを決めていてそれを指示していたから、というところがあるのかなと…。生み出したことは認めつつ、商用利用の状況を見ると、という感じか。
なんで放置してたの?
民法上は図々しい(しかも今回の場合は立場が強い)方が有利になっちゃうということなのかな…。なんとなく釈然としないです。
アニメ版オリジナルキャラクターが作品を離れて大ヒットした例日本最強かもしれない
これはベルヌ条約締結国からコメントを引き出して著作権保護のあるべき精神を引き合いに強く戦い抜いてほしい。ある種の人権侵害ですよ(´・ω・`)
あとは株主総会頼みかな・・・
“サンリオとスタジオコメットの間の契約には別の会社が介在していた” 間に入ってたウィーヴはタカラ系のアニメ作品企画を良くやってて、あのビーストウォーズとかもそう。うんそうだろうね…いい加減だろうね…
ウルトラマンの成田氏を思い出す案件
コメットとしてはクロミが人気になったので今頃提訴したんだろうね。2005年なら契約書をわざわざ用意するような時代でもない。ただ残念ながら遅かったということで法的にはしゃーない。
https://www.sanrio.co.jp/news/goods/ku-atarikuji-20260924/ そういや、ちょうど単体でくじやってたな
サンリオの「クロミ」著作権侵害訴訟の判決文が公開されました(栗原潔) - エキスパート - Yahoo!ニュース
とりあえず「山口裕子氏が作った」というサンリオの嘘は明らかになったけど、著作権は事実上譲渡されていると認定されましたと。当時は「ウィーヴ」というアニメ企画会社が間に挟まっていて、直接の契約書は無い。
オブリビオンゴアナイトメア(忘却の悪夢)
pdfを読むと「クロミをつくったのはハローキティの担当デザイナーであるBさんです」と書いたのも「著作者名の表示であると認めることはできない」から人格権の侵害ではないと書いてあってそりゃちょっとなぁと思った
「裁判所はクロミの著作者がスタジオコメットであることを認めています。」ほあー譲渡に関する書類なくても、時間経過で譲渡と見做されてる、みたいな経緯ややこしそうだな…
“結論を先に書くと、原告敗訴(請求棄却)”
"しかし、その後に作成された確認書等の書類や、サンリオが長期間クロミの商品展開をしていたのにスタジオコメットが異議を述べなかったこと等の事情を総合的に考慮して、著作権譲渡の合意があったと裁判所は認定し"
サンリオがキャラクターのデザインを外注することに、驚いた
「しかし、その後に作成された確認書等の書類や、サンリオが長期間クロミの商品展開をしていたのにスタジオコメットが異議を述べなかったこと等の事情を総合的に考慮して、著作権譲渡の合意があったと裁判所は認定」
平成のオズワルド・ザ・ラッキー・ラビットこと、クロミちゃん。あるいはアイワークス視点なら、平成のミッキーマウスこと、クロミちゃんでもいいか。
"デザイナーさんではなくその雇用者である企業が著作者かつ最初の著作権者となります"なんかこの辺も勘違いして騒いでた人たち居たな
これ、法的な勝ち負けの問題じゃなくサンリオは非を認めるべきやで…。ファンのこどもに顔向けできるんか?
うーん。サンリオが、表に出す文章で嘘をついていたのは確かなので、釈然としない話。
"ちょっと信じがたいですが、クロミの創作時点(2005年3月)で、スタジオコメットから著作権を譲渡することを直接的に定めた書面は存在しませんでした。" 地裁のトンデモ判決の可能性も
まぁキティの声優を捨てた会社だしな⋯。あと社長の写真を見たら、まぁ⋯
なんだそれ。合意してなかったから裁判起こしてんだろ。少なくとも著作人格権侵害は明らかな訳で不自然な判決。裁判官が買収されてると言われても全く違和感がないな
財産権としての処理はそれでいいとしても、著作人格権の侵害(制作者の偽装)は明白でしょ?謝罪広告は出させないと事実認定と論理的整合性がとれてない/裁判所はこんなんばっかだよ。監視されない権力のトップ
つまり「有耶無耶のまま先にどんどん商品展開して有名になればほぼ勝ち」ってコト?
サンリオが虚偽の宣伝をしていたと認定されたのか。にしてはサンリオ優位な判決のような
原告側に控訴する余力があるかどうか。
民法の原則を分かってない人が多いけど、民法は「権利の上に眠るものは保護しない」ものなんよ。刑法とは違うの。権利があってもきちんと行使しないと駄目なんよ。早い段階で抗議しなかった側が悪いんよ
判決文を見ると、サンリオが書籍に掲載した«クロミの原作者はサンリオの山口氏である»という意味の記述自体は虚偽だが、著作権法でいうところの著作権者の表示に該当しないので違法ではない…という事?良く分からん
これは普通に知財高裁に持ち込まないとダメだよ。なんだこのロジック全く意味分からない…。人格権の不行使は確かによくある契約だけど、黙字の合意を認めたら何でもありにならない?
20年にも渡ってサンリオが著作権を行使しているのは周知の事実なのに、訴え出なかった時点でそりゃそうだろとしか。その辺は物でも同じで、家や土地の時効取得の話はたまに聞くし、そんなおかしい判決でもないと思う
表示主義ではなく意思主義に立脚していると言えばそれっぽい判例評釈になる?(表示の不在時に意思が明確ならそちらを優先するという考え方だとしたら、それを意思主義とは呼ばないのかもしれないが)/ 筋は通った判決
差し止め請求は難しそうだけど、作った人を偽るのはどうかと思うが。「作った人を偽っていた」ことに気付いて訴訟というのなら、それまでサンリオ製品として販売していた事を放置していたこととは無関係では?
「サンリオが長期間クロミの商品展開をしていたのにスタジオコメットが異議を述べなかったこと等の事情」言わないでしょそんな事ッ 言わないよねェッ …ってコト!?
著作権弱すぎない? 20年くらい公式から供給が無いコンテンツは二次創作自由にやっていい事にならんかな
この件、コメットがお人好し過ぎる・動くのが遅過ぎた。
商品展開してから静観してる時間が長すぎたか。/ アニオリキャラとはいえ、それが親作品から独立して別の会社に権利が発生するというのも想像し難いものがある。
Gibsonが似たような理由で敗訴してた裁判が90年代とかにあったような。→https://news.yahoo.co.jp/expert/articles/7887f87cf105e6257f538373f13cdde018b7a2d3
おねメロのファンなのでこれは苦い判決…せめてこの無念は世間に知られて欲しい
アニオリキャラなのにいつの間にかサンリオ公式みたいになってたよね、クロミちゃん/いわゆる時効取得みたいなものなんだろうけど
子ができてサンリオに深入りするようになったけどもうクロミなしでは成り立たないレベルで稼ぎ頭のキャラクターだよ…マイメロ先生あってこそとは言え バクもなのかな 後味の悪い結果になった
サンリオが人気キャラの作成について嘘ついてたのは認定されたと。クロミ様は好きなだけに、サンリオは筋を通してほしかったな。
取得時効かよ
確認書などから、とあるようにサンリオ側がクロミの使用法や使用先などを決めていてそれを指示していたから、というところがあるのかなと…。生み出したことは認めつつ、商用利用の状況を見ると、という感じか。
なんで放置してたの?
民法上は図々しい(しかも今回の場合は立場が強い)方が有利になっちゃうということなのかな…。なんとなく釈然としないです。
アニメ版オリジナルキャラクターが作品を離れて大ヒットした例日本最強かもしれない
これはベルヌ条約締結国からコメントを引き出して著作権保護のあるべき精神を引き合いに強く戦い抜いてほしい。ある種の人権侵害ですよ(´・ω・`)
あとは株主総会頼みかな・・・
“サンリオとスタジオコメットの間の契約には別の会社が介在していた” 間に入ってたウィーヴはタカラ系のアニメ作品企画を良くやってて、あのビーストウォーズとかもそう。うんそうだろうね…いい加減だろうね…
ウルトラマンの成田氏を思い出す案件
コメットとしてはクロミが人気になったので今頃提訴したんだろうね。2005年なら契約書をわざわざ用意するような時代でもない。ただ残念ながら遅かったということで法的にはしゃーない。
https://www.sanrio.co.jp/news/goods/ku-atarikuji-20260924/ そういや、ちょうど単体でくじやってたな