“現実の衣服のデザインは、著作権が認められることはほぼありません。”
"私達の姿勢について" 猫背の肖像権の話じゃなかった
実用品(応用美術)は著作権の幅がかなり狭いんだよね。タコ滑り台が認められなかった例 https://www.asamura.jp/blog/2022/11/18/copyright-decision-on-octopus-slide/
不競法2条の件、リアル→アバターは規制対象だけどアバター→リアルは規制対象外では。概説図の矢印もそうだし、条文上追加されたのもあくまで「電気通信回線を通じて提供する行為」。
「現実の衣服のデザインに著作権はほぼ認められない」「実用品のデザインは別の法律(=意匠法)で保護されるため」「実用品デザインを著作物と認めるためには美的鑑賞の対象となり得る美的特性を備えること等が必要」
コスプレ衣装はどういう状態と言えるのだろう
“現実の衣服のデザインは、著作権が認められることはほぼありません。”えー、そうなの
著作権ばかりにフォーカスしがちだけど、別の法律での保護はあると
著作権の範囲は拡大解釈されがちだからな。良い議論になりそう
“VRChatアバター衣装は、著作権が認められない可能性がある。まず、現実の衣服のデザインに著作権はほぼ認められない。もっとも、著作権をもたないアバター衣装も、不正競争防止法による保護があります”
金のやり取りがあるなら不正競争防止法で対処可能だが、そうでない場合は法的措置は難しそうね
“令和5年不正競争防止法改正により、アバターの衣装の丸パクリは違法”の可能性がある感じ?
“これはあくまで「ケースバイケース」であり、著作権法の偉い先生方の中でも議論が割れています。明確な裁判例もありません。もっとも、不正競争防止法による保護があります。”
意匠権じゃね。衣装だけに。著作物とは、思想又は感情を創作的に表現したもの
著作権法って優れたアイデアは独占せずに発展させようの概念が強いので著作権法で守れる案件ではないだろうね。
実用品は目的が同じだと似てしまうので意匠権で産業の発展と類似品防止のバランスをとって登録制で保護する。3Dアバターは機能面や製造面の制約もなく意匠権で守る理由が乏しい。著作権保護の可能性が高い。
無地のTシャツをリアルで作ったとして著作権は認められないし、同じことを3Dでやったとしても認められないと思う。どこまでが独自で、どこで線引きをすればいいんだろう。電磁的記録におこしたって点では報われるべき
まあメイド服みたいな一定の形式があるものには著作権はないだろうな。
意匠権の対象になるかについても現在産業構造審議会ですったもんだしてたような気がします。どうなんのかわかんない
意匠。
アバター衣装が衣装かといわれると難しいが、現実の衣装としても流用可能なデザインなら衣装か
衣装って考えるより3Dデータとして考えた方がよくないかね。3Dデータをレンダリングした場合、その画像は3Dの作者に権利は発生するのかな。
知的財産権のお話。意匠の領域だと自分も思うけど、あえて著作権を議論としてるのは、アバター衣装が産業的な目的以外、つまり個人が非営利活動=文化的理由でも作製されるからかと。
漫画キャラのコスプレが著作権侵害になるかどうか微妙って話と同じ?
保護される衣装って特撮戦隊ヒーローの衣装とかなので、衣装だと思って保護しているというよりは、ヒーローの著作権を保護しようとしたら衣装であっても引っ掛かることがあるぐらいの話。ヒーローの普段着は対象外。
衣装は著作権では考えにくい・・意匠権もややこいしシンプルな話ではない
ないならないでいい気もする。現状、作るのが大変なのは分かるが。
リアルとVRで不正競争??
「アバター衣装には著作権がないかも」という議論と私達の姿勢について|まほろ/mahoro@元弁護士
“現実の衣服のデザインは、著作権が認められることはほぼありません。”
"私達の姿勢について" 猫背の肖像権の話じゃなかった
実用品(応用美術)は著作権の幅がかなり狭いんだよね。タコ滑り台が認められなかった例 https://www.asamura.jp/blog/2022/11/18/copyright-decision-on-octopus-slide/
不競法2条の件、リアル→アバターは規制対象だけどアバター→リアルは規制対象外では。概説図の矢印もそうだし、条文上追加されたのもあくまで「電気通信回線を通じて提供する行為」。
「現実の衣服のデザインに著作権はほぼ認められない」「実用品のデザインは別の法律(=意匠法)で保護されるため」「実用品デザインを著作物と認めるためには美的鑑賞の対象となり得る美的特性を備えること等が必要」
コスプレ衣装はどういう状態と言えるのだろう
“現実の衣服のデザインは、著作権が認められることはほぼありません。”えー、そうなの
著作権ばかりにフォーカスしがちだけど、別の法律での保護はあると
著作権の範囲は拡大解釈されがちだからな。良い議論になりそう
“VRChatアバター衣装は、著作権が認められない可能性がある。まず、現実の衣服のデザインに著作権はほぼ認められない。もっとも、著作権をもたないアバター衣装も、不正競争防止法による保護があります”
金のやり取りがあるなら不正競争防止法で対処可能だが、そうでない場合は法的措置は難しそうね
“令和5年不正競争防止法改正により、アバターの衣装の丸パクリは違法”の可能性がある感じ?
“これはあくまで「ケースバイケース」であり、著作権法の偉い先生方の中でも議論が割れています。明確な裁判例もありません。もっとも、不正競争防止法による保護があります。”
意匠権じゃね。衣装だけに。著作物とは、思想又は感情を創作的に表現したもの
著作権法って優れたアイデアは独占せずに発展させようの概念が強いので著作権法で守れる案件ではないだろうね。
実用品は目的が同じだと似てしまうので意匠権で産業の発展と類似品防止のバランスをとって登録制で保護する。3Dアバターは機能面や製造面の制約もなく意匠権で守る理由が乏しい。著作権保護の可能性が高い。
無地のTシャツをリアルで作ったとして著作権は認められないし、同じことを3Dでやったとしても認められないと思う。どこまでが独自で、どこで線引きをすればいいんだろう。電磁的記録におこしたって点では報われるべき
まあメイド服みたいな一定の形式があるものには著作権はないだろうな。
意匠権の対象になるかについても現在産業構造審議会ですったもんだしてたような気がします。どうなんのかわかんない
意匠。
アバター衣装が衣装かといわれると難しいが、現実の衣装としても流用可能なデザインなら衣装か
衣装って考えるより3Dデータとして考えた方がよくないかね。3Dデータをレンダリングした場合、その画像は3Dの作者に権利は発生するのかな。
知的財産権のお話。意匠の領域だと自分も思うけど、あえて著作権を議論としてるのは、アバター衣装が産業的な目的以外、つまり個人が非営利活動=文化的理由でも作製されるからかと。
漫画キャラのコスプレが著作権侵害になるかどうか微妙って話と同じ?
保護される衣装って特撮戦隊ヒーローの衣装とかなので、衣装だと思って保護しているというよりは、ヒーローの著作権を保護しようとしたら衣装であっても引っ掛かることがあるぐらいの話。ヒーローの普段着は対象外。
衣装は著作権では考えにくい・・意匠権もややこいしシンプルな話ではない
ないならないでいい気もする。現状、作るのが大変なのは分かるが。
リアルとVRで不正競争??