『楽譜のように著作権法で保護されない制作物の無断利用を巡り、最高裁が民法上の不法行為にあたると判断したのは初めてで、裁判官4人全員一致の意見』
著作権の範疇じゃないよなと思ったら営業妨害か
AIで採譜した楽譜を無料公開したらどうなるのかな。まずJASRACが動くんだろうけど
著作権法の隙間を突いたフリーライドに民法の不法行為で切り込んだ最高裁判決はデカいな。生成AI時代の耳コピサイトとかにも影響出そう
将棋の大会の棋譜のリアルタイム配信も「著作権はないけど、営業上の利益の侵害」だったので似ている
この論理だと有名な漫画家、画家、声優なんかの無断AI製品は全部アウトだな。まだ無名な人達を守るためにはやはりAIの無断学習自体を規制する必要がある。
GLNETってどこだよと思ったが、U-フレットか。。。
そもそも楽譜は著作物ではないといふ論理に割と違和感あるのだが
もうすぐAIで精度の高い楽譜をJASRACに登録した上で公開するサイトが出来るだろうし、すぐ過去の話になりそう
耳コピ販売で営業妨害の裁判例
"楽譜のように著作権法で保護されない制作物"←てかマジ?
これが違法じゃなきゃAIでやりたい放題だからな
他人の楽曲を勝手に耳コピして公開したのかと思いきや、他者が耳コピで起こした譜面を購入、模倣して(引き写して?)無料公開したのか。すげえことを思いつくな/出版物なら少なくとも版面権とかはありそうだが。
AI耳コピ「サイト」は取り締まれるかもしれないが、近々Geminiが無料でコピーした結果を出すようになりそうで、そっちは取り締まりようがないのだろうか?
将棋の棋譜を思い出すなと思ったらブコメで言及があった
写真の「久保貴靖さん」が誰なのかの説明が記事内にまったくない
楽譜の出版が億単位の商売になるという話に驚いた。学校が買うのだろうか。「音源から聞き起こしたバンド楽曲の楽譜」のその「音源」たるバンドは、何を見て演奏してるのだろう
“JASRACの許諾を得て、聞き起こしたバンド楽曲の楽譜を販売してきたが、同社から楽譜を購入した「GLNET」が模倣版をウェブ上に公開して広告収入を得たため、売上が激減。訴訟で5億円の賠償を求めた”
日本の著作権法には出版物の版面権は存在しない。楽譜(出版物)に記載の楽曲(著作物)は著作権で保護されるので、被告も原告もJASRAC(著作権管理事業者)の許諾は得ていた。しかし、採譜者は著作権法では保護されない。
楽譜を模倣し無断で公開、1億6900万円の賠償命令…最高裁が初判断「営業妨害で不法行為にあたる」
『楽譜のように著作権法で保護されない制作物の無断利用を巡り、最高裁が民法上の不法行為にあたると判断したのは初めてで、裁判官4人全員一致の意見』
著作権の範疇じゃないよなと思ったら営業妨害か
AIで採譜した楽譜を無料公開したらどうなるのかな。まずJASRACが動くんだろうけど
著作権法の隙間を突いたフリーライドに民法の不法行為で切り込んだ最高裁判決はデカいな。生成AI時代の耳コピサイトとかにも影響出そう
将棋の大会の棋譜のリアルタイム配信も「著作権はないけど、営業上の利益の侵害」だったので似ている
この論理だと有名な漫画家、画家、声優なんかの無断AI製品は全部アウトだな。まだ無名な人達を守るためにはやはりAIの無断学習自体を規制する必要がある。
GLNETってどこだよと思ったが、U-フレットか。。。
そもそも楽譜は著作物ではないといふ論理に割と違和感あるのだが
もうすぐAIで精度の高い楽譜をJASRACに登録した上で公開するサイトが出来るだろうし、すぐ過去の話になりそう
耳コピ販売で営業妨害の裁判例
"楽譜のように著作権法で保護されない制作物"←てかマジ?
これが違法じゃなきゃAIでやりたい放題だからな
他人の楽曲を勝手に耳コピして公開したのかと思いきや、他者が耳コピで起こした譜面を購入、模倣して(引き写して?)無料公開したのか。すげえことを思いつくな/出版物なら少なくとも版面権とかはありそうだが。
AI耳コピ「サイト」は取り締まれるかもしれないが、近々Geminiが無料でコピーした結果を出すようになりそうで、そっちは取り締まりようがないのだろうか?
将棋の棋譜を思い出すなと思ったらブコメで言及があった
写真の「久保貴靖さん」が誰なのかの説明が記事内にまったくない
楽譜の出版が億単位の商売になるという話に驚いた。学校が買うのだろうか。「音源から聞き起こしたバンド楽曲の楽譜」のその「音源」たるバンドは、何を見て演奏してるのだろう
“JASRACの許諾を得て、聞き起こしたバンド楽曲の楽譜を販売してきたが、同社から楽譜を購入した「GLNET」が模倣版をウェブ上に公開して広告収入を得たため、売上が激減。訴訟で5億円の賠償を求めた”
日本の著作権法には出版物の版面権は存在しない。楽譜(出版物)に記載の楽曲(著作物)は著作権で保護されるので、被告も原告もJASRAC(著作権管理事業者)の許諾は得ていた。しかし、採譜者は著作権法では保護されない。