最初名前なしで「カレー店店長」として報道されて「どこの国の人間だ!」て騒がれてたやつ。外国人犯罪が待ちきれない人たちだらけでうんざりする。
下北沢のカレー屋
同意があっても許されない年齢だというのはわかるのだが、脅迫ではなく複数回会っている状態で「誘拐」と言われると、感覚とずれすぎて混乱する。もう少し実態に即した罪状にしないと、抑止効果がなさそう。
"少女のSNSにダイレクトメッセージを送信して知り合った" "自宅近くに車で迎えに行き、ホテルに連れ込んでいた" "スマートフォンからは、性的暴行を加える様子を盗撮したとみられる画像や動画が計約200点"
死刑にはならんでも極刑、できれば中国の酷刑でもある宮刑が一番良いんだけどね。歴史家の司馬遷なんてこれやられたけど普通に生きてたからね。ちんちん切って女性ホルモン打ちまくって男性性を喪失させようぜ。
本人の同意があったとしても車に乗せて連れて行ってはいけない年齢だから誘拐と表されても仕方ないのでは?「本人の同意」が「同意とはみなせない」年齢ってことでしょ
誘拐→だましたり誘惑したりして連れ出し、自分の支配下に置く犯罪 / 略取→暴行や脅迫を用いて連れ去り、自分の支配下に置く犯罪
写真の笑顔、事件を知る前後で印象がガラッと変わるんだろうな。
グーグルマップ見に行ったら無かった/いや、一応あったけど昼と夜とで営業、経営者が別なのか?
刑法182条:16歳未満の者に対する面会要求等の罪。一年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金
なぜSNSの少女たちは知らないおじさんに会いに行くのだ。
くそ。くそったればかり
「少女に対するわいせつ目的誘拐容疑などで再逮捕された米田慎吾容疑者(本人のSNSより)」「ビービーエス (Bombay Bicycle Shokudou) (@bb_shokudou) 『ボンベイバイシクル食堂』」 https://shibukichi.net/2025/08/26/yonecurry_repo/
吊るせ
地獄へ落ちろ
"ほかにも同様の行為" → "ほかの少女らのわいせつな動画と画像約200点" https://www.sankei.com/article/20260818-DHT7TY7VOFPY5CGODHTMM2ZFXA/
正しく裁かれるべき
本人の同意があろうと未成年であれば未成年者略取、誘拐罪に該当するというのは、そんなに難しい理屈だとは思わないが。「人を従前の生活環境から離脱させ、自己又は第三者の支配下に置く犯罪」
カレー美味しそうなのに……壁のポスター、事件を知ったあとで見ると……
わいせつ目的で少女誘拐容疑 42歳男再逮捕、盗撮画像200点―警視庁:時事ドットコム
最初名前なしで「カレー店店長」として報道されて「どこの国の人間だ!」て騒がれてたやつ。外国人犯罪が待ちきれない人たちだらけでうんざりする。
下北沢のカレー屋
同意があっても許されない年齢だというのはわかるのだが、脅迫ではなく複数回会っている状態で「誘拐」と言われると、感覚とずれすぎて混乱する。もう少し実態に即した罪状にしないと、抑止効果がなさそう。
"少女のSNSにダイレクトメッセージを送信して知り合った" "自宅近くに車で迎えに行き、ホテルに連れ込んでいた" "スマートフォンからは、性的暴行を加える様子を盗撮したとみられる画像や動画が計約200点"
死刑にはならんでも極刑、できれば中国の酷刑でもある宮刑が一番良いんだけどね。歴史家の司馬遷なんてこれやられたけど普通に生きてたからね。ちんちん切って女性ホルモン打ちまくって男性性を喪失させようぜ。
本人の同意があったとしても車に乗せて連れて行ってはいけない年齢だから誘拐と表されても仕方ないのでは?「本人の同意」が「同意とはみなせない」年齢ってことでしょ
誘拐→だましたり誘惑したりして連れ出し、自分の支配下に置く犯罪 / 略取→暴行や脅迫を用いて連れ去り、自分の支配下に置く犯罪
写真の笑顔、事件を知る前後で印象がガラッと変わるんだろうな。
グーグルマップ見に行ったら無かった/いや、一応あったけど昼と夜とで営業、経営者が別なのか?
刑法182条:16歳未満の者に対する面会要求等の罪。一年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金
なぜSNSの少女たちは知らないおじさんに会いに行くのだ。
くそ。くそったればかり
「少女に対するわいせつ目的誘拐容疑などで再逮捕された米田慎吾容疑者(本人のSNSより)」「ビービーエス (Bombay Bicycle Shokudou) (@bb_shokudou) 『ボンベイバイシクル食堂』」 https://shibukichi.net/2025/08/26/yonecurry_repo/
吊るせ
地獄へ落ちろ
"ほかにも同様の行為" → "ほかの少女らのわいせつな動画と画像約200点" https://www.sankei.com/article/20260818-DHT7TY7VOFPY5CGODHTMM2ZFXA/
正しく裁かれるべき
本人の同意があろうと未成年であれば未成年者略取、誘拐罪に該当するというのは、そんなに難しい理屈だとは思わないが。「人を従前の生活環境から離脱させ、自己又は第三者の支配下に置く犯罪」
カレー美味しそうなのに……壁のポスター、事件を知ったあとで見ると……