よく「お気持ち」なんて言われるが、批判や感情表明としてのそれは好きにすればいいが、それを刑法に持ち込むのがどれだけ滅茶苦茶か。刑法的な観点からも問題しかない最悪法案がこの重大国難時に自民党が熱中(白目
感情的立法の典型例だな。他人の旗なら器物損壊罪で済むし、自分の旗をどうしようが思想の自由のはずだが、ナショナリズムのオナニーに刑法を使うなと
ですよね→ “実質的な保護利益を欠いた感情的立法” “本罪の新設を基礎づける「立法事実」は客観的に全く存在しない”
誰かを侮辱したり、権益・財産を毀損したりする場合は法で対応すべきだが、自国の国旗については、それに当てはまるとは思えないんだよね。
国旗損壊罪の新設についての刑法的考察(園田寿) - エキスパート - Yahoo!ニュース
よく「お気持ち」なんて言われるが、批判や感情表明としてのそれは好きにすればいいが、それを刑法に持ち込むのがどれだけ滅茶苦茶か。刑法的な観点からも問題しかない最悪法案がこの重大国難時に自民党が熱中(白目
感情的立法の典型例だな。他人の旗なら器物損壊罪で済むし、自分の旗をどうしようが思想の自由のはずだが、ナショナリズムのオナニーに刑法を使うなと
ですよね→ “実質的な保護利益を欠いた感情的立法” “本罪の新設を基礎づける「立法事実」は客観的に全く存在しない”
誰かを侮辱したり、権益・財産を毀損したりする場合は法で対応すべきだが、自国の国旗については、それに当てはまるとは思えないんだよね。