“人物の写真をもとにしたトレースで問題となるのは、主に次の3つです。 (1)写真家の著作権 (2)被写体本人の肖像権 (3)パブリシティ権”
あまり明るくないのですが、対個人だと肖像権・パブリシティ権というのは理解出来るんですが、江口さんがやった他誌や会社の成果物になっているそれ(non-no等)って被写体以外に何らか権利侵害発生する気がしています
単に人間性が以前から嫌われていたのが火種としてあり、それが今回燃え上がったのかと思ってた。批判側は結局トレス元(対象)への「敬意」の有無に絞って批判するしかないのでは
ファッション写真におけるスタイリングとかポージングは「写真による「特徴的な表現」」に含まれるんかね。カタログと見なされると創作性はないわけだが
つまり著作権上は侵害してないよね。という話。
問題なのは著作権法よりも「誰もがトレパクと感じるコンテンツに擁護の声は上がるか」だろうなぁ。一切の金銭的価値が生じないならば違法だと見られているのと変わらない。
技巧や創作でないって言っちゃうブクマカすごい。元絵があってもあのイラストのタッチや表現力は彼のオリジナルでしょ
ファッション誌のモデル写真(法人著作?)は服や小物やポーズに撮影チームの創意が発揮されやすい点で、風景写真とは特徴点が変わる気がする。他方モデルといえど顧客誘引力が無い利用はパブリシティ権で咎めにくい。
これらの「権利」も問題になっていないとは言わないけど、所謂「トレパク」の本質はそこじゃないよね。端的に言えば「あぁそれはあなたの「創作」や「技巧」じゃなかったんですね」というか、「反AI絵」に近い何か。
法的解釈が複雑で、黙ってやって、バレなかったらセーフじゃあなくて、写真をモデルに絵を描くなら、その持ち主に連絡とかしてほしいわね。「トレパク」という言葉が一人歩きすることを危惧する。危惧しっぱなし。
この記事では著作権の侵害かどうかの判定はしてないでしょ。一般論として「『創作的な表現』を無断借用すれば、著作権侵害」,(陰影や質感を再現していなくても)「構図や描線だけで創作的な表現と言えるかが基準」
『リーディングケースといえる2005年の最高裁は、いわば「程度問題だ」と言っています..一般人基準で我慢できないレベル(受忍限度)というものを超えれば侵害..これはイラスト化された場合にもあてはまります。』
まぁ、足し算引き算が上手い書き手で、乗っかり上手にやってたが、やり過ぎて破綻した感じだよね。
著作権侵害かは難しい判断になるので、これ商品真似たのなら、不正競争防止法とかに引っかかりそうよね。/今回のケース多分裁判よりも今後の取引無しになる方向だとは。
写真と言うと写真家の著作権ばかりが言われるけど、被写体がモデルの場合はモデルのポージングにも著作権があるべきでは
江口先生を擁護する訳じゃないが、叩いてる連中の多くが著作権も肖像権も理解してないのが多くて「君、少し黙れ」とはなった。
頼む、明るくないやつはちょっと黙っててくれないか。写真トレスをトレパク扱いすんな。とか、明示的に本人に似せている訳ではない案件で肖像権とかいうのはどうかとか。
顔に権利が有る訳じゃなし、見て描く分には問題無いはず。肖像権は本文の通り「程度問題」。ただし「写真のトレースは写真の著作権を侵害する」判例が有る。必ず自分で撮影した写真使えばセーフなんでしょうが…。
“「総合考慮で受忍限度」というと、ちょっと判断に困りそうですが、デジタルアーカイブ学会ではこれをポイント制で整理した肖像権ガイドラインを公表しています”へー
元の写真より魅力的に見えるイラストもあったと感じたので、作品に「価値」はあると思うのだ。B'zの一部の曲のような、パクっているけどアレンジが見事な曲、みたいな感想(Eagles “Victim of Love” とか)。
大学で著作権法の授業やったなぁ(うろ覚え)
叩く気持ちは理解できる。一方で、法的な問題はかなり薄いのではと思う。他方、本人もそこを理解していそうなので、叩くのも擁護するのも難しい。
竹熊健太郎にポーズをとってもらうしかない
騒ぐ方々は「上手く絵を描く🟰被写体に近づける」教育をされて、思うように近づけられなかった方々なのではなかろうか。江口寿史の絵もそんな教育背景を巧みに扱ったアート(模写)だったというのは興味深い現象。
イラスト関係って昔からパクリや、構図が似てるってだけでも異様に騒いで燃やそうとするよね。
プロなんだから、アレンジぐらいしろよな。要はインスパイヤやら、リスペクトやら、リスペクトなんだろ。
“明らかなトレースであれば、偶然ではないと判断されやすいものの、それだけで侵害になるとは限りません。あくまで「写真の特徴的な表現が再現されているか」が決め手です。”
他人の写真を参考に描くのはNG? 江口寿史さん「トレパク」疑惑から考える著作権と肖像権問題…福井健策弁護士が解説 - 弁護士ドットコムニュース
“人物の写真をもとにしたトレースで問題となるのは、主に次の3つです。 (1)写真家の著作権 (2)被写体本人の肖像権 (3)パブリシティ権”
あまり明るくないのですが、対個人だと肖像権・パブリシティ権というのは理解出来るんですが、江口さんがやった他誌や会社の成果物になっているそれ(non-no等)って被写体以外に何らか権利侵害発生する気がしています
単に人間性が以前から嫌われていたのが火種としてあり、それが今回燃え上がったのかと思ってた。批判側は結局トレス元(対象)への「敬意」の有無に絞って批判するしかないのでは
ファッション写真におけるスタイリングとかポージングは「写真による「特徴的な表現」」に含まれるんかね。カタログと見なされると創作性はないわけだが
つまり著作権上は侵害してないよね。という話。
問題なのは著作権法よりも「誰もがトレパクと感じるコンテンツに擁護の声は上がるか」だろうなぁ。一切の金銭的価値が生じないならば違法だと見られているのと変わらない。
技巧や創作でないって言っちゃうブクマカすごい。元絵があってもあのイラストのタッチや表現力は彼のオリジナルでしょ
ファッション誌のモデル写真(法人著作?)は服や小物やポーズに撮影チームの創意が発揮されやすい点で、風景写真とは特徴点が変わる気がする。他方モデルといえど顧客誘引力が無い利用はパブリシティ権で咎めにくい。
これらの「権利」も問題になっていないとは言わないけど、所謂「トレパク」の本質はそこじゃないよね。端的に言えば「あぁそれはあなたの「創作」や「技巧」じゃなかったんですね」というか、「反AI絵」に近い何か。
法的解釈が複雑で、黙ってやって、バレなかったらセーフじゃあなくて、写真をモデルに絵を描くなら、その持ち主に連絡とかしてほしいわね。「トレパク」という言葉が一人歩きすることを危惧する。危惧しっぱなし。
この記事では著作権の侵害かどうかの判定はしてないでしょ。一般論として「『創作的な表現』を無断借用すれば、著作権侵害」,(陰影や質感を再現していなくても)「構図や描線だけで創作的な表現と言えるかが基準」
『リーディングケースといえる2005年の最高裁は、いわば「程度問題だ」と言っています..一般人基準で我慢できないレベル(受忍限度)というものを超えれば侵害..これはイラスト化された場合にもあてはまります。』
まぁ、足し算引き算が上手い書き手で、乗っかり上手にやってたが、やり過ぎて破綻した感じだよね。
著作権侵害かは難しい判断になるので、これ商品真似たのなら、不正競争防止法とかに引っかかりそうよね。/今回のケース多分裁判よりも今後の取引無しになる方向だとは。
写真と言うと写真家の著作権ばかりが言われるけど、被写体がモデルの場合はモデルのポージングにも著作権があるべきでは
江口先生を擁護する訳じゃないが、叩いてる連中の多くが著作権も肖像権も理解してないのが多くて「君、少し黙れ」とはなった。
頼む、明るくないやつはちょっと黙っててくれないか。写真トレスをトレパク扱いすんな。とか、明示的に本人に似せている訳ではない案件で肖像権とかいうのはどうかとか。
顔に権利が有る訳じゃなし、見て描く分には問題無いはず。肖像権は本文の通り「程度問題」。ただし「写真のトレースは写真の著作権を侵害する」判例が有る。必ず自分で撮影した写真使えばセーフなんでしょうが…。
“「総合考慮で受忍限度」というと、ちょっと判断に困りそうですが、デジタルアーカイブ学会ではこれをポイント制で整理した肖像権ガイドラインを公表しています”へー
元の写真より魅力的に見えるイラストもあったと感じたので、作品に「価値」はあると思うのだ。B'zの一部の曲のような、パクっているけどアレンジが見事な曲、みたいな感想(Eagles “Victim of Love” とか)。
大学で著作権法の授業やったなぁ(うろ覚え)
叩く気持ちは理解できる。一方で、法的な問題はかなり薄いのではと思う。他方、本人もそこを理解していそうなので、叩くのも擁護するのも難しい。
竹熊健太郎にポーズをとってもらうしかない
騒ぐ方々は「上手く絵を描く🟰被写体に近づける」教育をされて、思うように近づけられなかった方々なのではなかろうか。江口寿史の絵もそんな教育背景を巧みに扱ったアート(模写)だったというのは興味深い現象。
イラスト関係って昔からパクリや、構図が似てるってだけでも異様に騒いで燃やそうとするよね。
プロなんだから、アレンジぐらいしろよな。要はインスパイヤやら、リスペクトやら、リスペクトなんだろ。
“明らかなトレースであれば、偶然ではないと判断されやすいものの、それだけで侵害になるとは限りません。あくまで「写真の特徴的な表現が再現されているか」が決め手です。”