「衝撃の内容です」。…ですよね。実は、毎日新聞の誤報だったりしないかな(他はまだ報じてない)
はよ判決文読ませろという衝撃の内容ですわ。栗原先生の地裁記事見ると、地裁判決はおおむね納得の内容だっただけにどうしてこうなった
著作権法で争うなら侵害なしにしないと割に合わんな
”「設定」を真似ただけでも著作権侵害を問われる可能性があるように見えます。もしそうだとしたら「二次創作」への影響が大きすぎるのではと思います。” ”不正競争防止法等で扱うべき”
要はミッキーをそのまま商品ロゴと商品名に使って、ミッキーに由来があるって言ったようなもんでは?
流石に長期間放置しといて、今更感は否めないのよね……
「設定を真似た」って、名前が露骨に「紋次郎」なんだが。これが「紋太郎」とかなら、また結果が変わっていたかもしれない/昔からパロディキャラは多数いるけど、大体は名前を変えていたぞ
自分たちから元ネタ明らかにしてたんなら「真似ただけ」から一線超えてる気はするけど、それを著作権法違反にするのも乱暴な気もする
主語がでかい。二次創作は「設定を真似た」のではなく「そのものを拝借した」創作だろ。真似たら侵害は影響でかい話だが、二次創作のほとんどは似てるとか真似たはもう越えてる存在だろ
ぜひ爆速の解説記事をお待ち申し上げます
シンプルに今更なんだよね・・当時の価値観を今更金払えって・・
小説の著作権でイラスト訴えて、勝てるもんなんだなぁ…。「表現の本質的特徴」って、この場合は小説内での描写とかであって、キャラクター設定とは違うと解されてきたよね。
どういう理屈の判決かはまだわからないけど、確かにこれが認められたら二次創作全般への影響は大きそう。
"「紋次郎いか」が便乗商品であることは確かですが、それは競業秩序維持法である不正競争防止法等で扱うべきであり、創作保護法である著作権法で扱うのはちょっと違うのではと個人的には思います"
笹沢先生は御本人はいいひとだけど、という話を随分前に聞いたことがあったな。だからちょっとあーと思ってしまった。
「二次創作」も外見・名前ほか設定は同じだし、作者と読者が元ネタを知らないと意味がないしね。/著作権法違反で逮捕→罰金までいった事例にポケモン同人誌事件があるけど、あっちはどういう判決文だったんだろ。
“「設定」を真似ただけでも著作権侵害を問われる可能性があるように見えます。もしそうだとしたら「二次創作」への影響が大きすぎるのではと思います。”
何となく訴えた背景を考えてしまう状況でもあるからなぁ。なんともなぁ。
『「紋次郎いか」が便乗商品であることは確かですが、それは競業秩序維持法である不正競争防止法等で扱うべきであり、創作保護法である著作権法で扱うのはちょっと違うのではと個人的には思います』同意。
これ上告するよね。記事の通り知財高裁がレゾンデートルで勇み足してる印象
せめて「紋太郎いか」みたいに名前ぐらいは変えるべき。今で言えば学生服に黒と緑の市松模様の羽織を着て帯刀した額にあざがある少年のイラストをあしらった「炭治郎いか」を売るようなものだ。
名前も使ってるからダメでしょと思っちゃうところだけど、名前は著作権関係ないから「設定だけ」の話になって、それを著作物として扱うのはおかしいって話かな。
”メーカーが一時期、商品の名称の由来はドラマの紋次郎だと説明していた”<これが大きいんじゃないかな。二次的著作物だと認めたことになったのでは
判決全文が出次第、爆速で解説をと言いつつ、いろいろ踏み込んでるあたり、衝撃の大きさが窺える。
キャラクター名は著作権で保護されないんよ、「紋次郎いか」という商標は菓子メーカーが持ってるしな。
二次創作って元々グレーじゃないの?一次創作で設定をパクるのとは違う話な気がする。
遺族らとなってるけど、遺族から委託された著作権管理会社主導の裁判らしくパテントトロールっぽさを感じる
設定を真似ただけでも著作権侵害になり得る可能性?:紋次郎いか事件(栗原潔) - エキスパート - Yahoo!ニュース
「衝撃の内容です」。…ですよね。実は、毎日新聞の誤報だったりしないかな(他はまだ報じてない)
はよ判決文読ませろという衝撃の内容ですわ。栗原先生の地裁記事見ると、地裁判決はおおむね納得の内容だっただけにどうしてこうなった
著作権法で争うなら侵害なしにしないと割に合わんな
”「設定」を真似ただけでも著作権侵害を問われる可能性があるように見えます。もしそうだとしたら「二次創作」への影響が大きすぎるのではと思います。” ”不正競争防止法等で扱うべき”
要はミッキーをそのまま商品ロゴと商品名に使って、ミッキーに由来があるって言ったようなもんでは?
流石に長期間放置しといて、今更感は否めないのよね……
「設定を真似た」って、名前が露骨に「紋次郎」なんだが。これが「紋太郎」とかなら、また結果が変わっていたかもしれない/昔からパロディキャラは多数いるけど、大体は名前を変えていたぞ
自分たちから元ネタ明らかにしてたんなら「真似ただけ」から一線超えてる気はするけど、それを著作権法違反にするのも乱暴な気もする
主語がでかい。二次創作は「設定を真似た」のではなく「そのものを拝借した」創作だろ。真似たら侵害は影響でかい話だが、二次創作のほとんどは似てるとか真似たはもう越えてる存在だろ
ぜひ爆速の解説記事をお待ち申し上げます
シンプルに今更なんだよね・・当時の価値観を今更金払えって・・
小説の著作権でイラスト訴えて、勝てるもんなんだなぁ…。「表現の本質的特徴」って、この場合は小説内での描写とかであって、キャラクター設定とは違うと解されてきたよね。
どういう理屈の判決かはまだわからないけど、確かにこれが認められたら二次創作全般への影響は大きそう。
"「紋次郎いか」が便乗商品であることは確かですが、それは競業秩序維持法である不正競争防止法等で扱うべきであり、創作保護法である著作権法で扱うのはちょっと違うのではと個人的には思います"
笹沢先生は御本人はいいひとだけど、という話を随分前に聞いたことがあったな。だからちょっとあーと思ってしまった。
「二次創作」も外見・名前ほか設定は同じだし、作者と読者が元ネタを知らないと意味がないしね。/著作権法違反で逮捕→罰金までいった事例にポケモン同人誌事件があるけど、あっちはどういう判決文だったんだろ。
“「設定」を真似ただけでも著作権侵害を問われる可能性があるように見えます。もしそうだとしたら「二次創作」への影響が大きすぎるのではと思います。”
何となく訴えた背景を考えてしまう状況でもあるからなぁ。なんともなぁ。
『「紋次郎いか」が便乗商品であることは確かですが、それは競業秩序維持法である不正競争防止法等で扱うべきであり、創作保護法である著作権法で扱うのはちょっと違うのではと個人的には思います』同意。
これ上告するよね。記事の通り知財高裁がレゾンデートルで勇み足してる印象
せめて「紋太郎いか」みたいに名前ぐらいは変えるべき。今で言えば学生服に黒と緑の市松模様の羽織を着て帯刀した額にあざがある少年のイラストをあしらった「炭治郎いか」を売るようなものだ。
名前も使ってるからダメでしょと思っちゃうところだけど、名前は著作権関係ないから「設定だけ」の話になって、それを著作物として扱うのはおかしいって話かな。
”メーカーが一時期、商品の名称の由来はドラマの紋次郎だと説明していた”<これが大きいんじゃないかな。二次的著作物だと認めたことになったのでは
判決全文が出次第、爆速で解説をと言いつつ、いろいろ踏み込んでるあたり、衝撃の大きさが窺える。
キャラクター名は著作権で保護されないんよ、「紋次郎いか」という商標は菓子メーカーが持ってるしな。
二次創作って元々グレーじゃないの?一次創作で設定をパクるのとは違う話な気がする。
遺族らとなってるけど、遺族から委託された著作権管理会社主導の裁判らしくパテントトロールっぽさを感じる
"「紋次郎いか」が便乗商品であることは確かですが、それは競業秩序維持法である不正競争防止法等で扱うべきであり、創作保護法である著作権法で扱うのはちょっと違うのではと個人的には思います"