良い傾向
定義が明確になったのはいいとして、どうやって弁別・特定するんだ?
本質的には「同じ人の曲を歌わせる」も問題にすべきなんじゃないの > 「声優の声を無断で利用して別の人の曲を歌わせ、SNS上で収益を得るケースなどは「侵害に当たりうる」」
人力ボーカロイドの時代が懐かしいな
有名声優に生まれつき似た声の人が「〇〇さん風に歌ってみた」をやったら、それもパブリシティー権の侵害になっちゃうってこと?先に有名な人がいたらもうその人は一生声の仕事ができないんだ。すごい権利だ
三人くらいミックスさせたらどうなんの?
AIでの声再現は問題なので、この指針はいい兆候だね! 人間による声マネは「有名声優本人の声」と誤解させなければ問題ないよ! 昔からね!
〇〇風と謳わない限り、画風と同じく声質での保護は厳しいと思うけど。画風以上に本人が選んでなれるものではないのに、偶然激似の声質の先行者がいたら後から生まれたほうが不利益被ることがあっちゃいけないよ
フリー素材の人、格安素材の人がシェア伸ばすだけ。無駄だよ。
「声優の声を無断で利用して」なので声優本人の音声を無断で利用したと証明されたらブラックアウツ。汎用音声生成AIの調教が誰かに似ているなら、それはモノマネの範疇(本人を騙ったらアウツなど)に則るのかな
声真似は本人の声帯使ってないのに同じ扱いしてる奴頭大丈夫か?本人の声を素材にしてることが問題にされてるんだぞ
これ音声の波長とか、音質とかで判断するのかな。
過去の人力ボーカロイドとかも、巻き込みで消えていきそう。最近、やたら特定の声優と声の似てる(not本人)の動画よく見てるのだが、こういうのはどうなるのだろう
故人の声とかどうなるんだろ。「著名」の定義あたりでも議論がありそう
どうやって特定して対応するんだろう。法務省は指針を発表するだけで抑止力になる事を期待してるのかしら。あ、人格権や財産権の侵害なら、親告罪にすればいいという考えだったりするのかな?
Youtubeで最近みかける有名人の声で別の曲を歌わせるのは全てアウトになるのかな。
声似てる人かモノマネの人にギャラ払って再現したら解決やね
『パブリシティー権』や『みだりに使用されない権利』による保護対象ということは、何らかの責任を問われないケースは限定的という解釈なんですね。やはり同一性の立証とそのための方法がカギに。
声についてはほんとうに現行法から零れ落ちてると思ってたからよかった。
AIで声優の声再現し別人の曲を歌唱「侵害に当たりうる」 無断利用めぐり法務省が「声も保護対象」と指針案 | NEWSjp
良い傾向
定義が明確になったのはいいとして、どうやって弁別・特定するんだ?
本質的には「同じ人の曲を歌わせる」も問題にすべきなんじゃないの > 「声優の声を無断で利用して別の人の曲を歌わせ、SNS上で収益を得るケースなどは「侵害に当たりうる」」
人力ボーカロイドの時代が懐かしいな
有名声優に生まれつき似た声の人が「〇〇さん風に歌ってみた」をやったら、それもパブリシティー権の侵害になっちゃうってこと?先に有名な人がいたらもうその人は一生声の仕事ができないんだ。すごい権利だ
三人くらいミックスさせたらどうなんの?
AIでの声再現は問題なので、この指針はいい兆候だね! 人間による声マネは「有名声優本人の声」と誤解させなければ問題ないよ! 昔からね!
〇〇風と謳わない限り、画風と同じく声質での保護は厳しいと思うけど。画風以上に本人が選んでなれるものではないのに、偶然激似の声質の先行者がいたら後から生まれたほうが不利益被ることがあっちゃいけないよ
フリー素材の人、格安素材の人がシェア伸ばすだけ。無駄だよ。
「声優の声を無断で利用して」なので声優本人の音声を無断で利用したと証明されたらブラックアウツ。汎用音声生成AIの調教が誰かに似ているなら、それはモノマネの範疇(本人を騙ったらアウツなど)に則るのかな
声真似は本人の声帯使ってないのに同じ扱いしてる奴頭大丈夫か?本人の声を素材にしてることが問題にされてるんだぞ
これ音声の波長とか、音質とかで判断するのかな。
過去の人力ボーカロイドとかも、巻き込みで消えていきそう。最近、やたら特定の声優と声の似てる(not本人)の動画よく見てるのだが、こういうのはどうなるのだろう
故人の声とかどうなるんだろ。「著名」の定義あたりでも議論がありそう
どうやって特定して対応するんだろう。法務省は指針を発表するだけで抑止力になる事を期待してるのかしら。あ、人格権や財産権の侵害なら、親告罪にすればいいという考えだったりするのかな?
Youtubeで最近みかける有名人の声で別の曲を歌わせるのは全てアウトになるのかな。
声似てる人かモノマネの人にギャラ払って再現したら解決やね
『パブリシティー権』や『みだりに使用されない権利』による保護対象ということは、何らかの責任を問われないケースは限定的という解釈なんですね。やはり同一性の立証とそのための方法がカギに。
声についてはほんとうに現行法から零れ落ちてると思ってたからよかった。