「開示されたIPアドレスはログの保存期間が過ぎており、投稿者の特定には至らなかった」ちょっと待て。アカウントが消されたのはさらにその後だろ?TikTokはちゃんと新しいIPアドレス情報をよこせよ。
「判決は一般論として、声が商品の販売などを促進する「顧客吸引力」を持つ場合に、専らその顧客吸引力を利用する目的で無断使用されれば、パブリシティ権の侵害に当たるとの判断を示した」
声も「パブリシティ権」の対象、声優・津田健次郎さんが「TikTok」を訴えた裁判で初判断 - 弁護士ドットコムニュース
「開示されたIPアドレスはログの保存期間が過ぎており、投稿者の特定には至らなかった」ちょっと待て。アカウントが消されたのはさらにその後だろ?TikTokはちゃんと新しいIPアドレス情報をよこせよ。
「判決は一般論として、声が商品の販売などを促進する「顧客吸引力」を持つ場合に、専らその顧客吸引力を利用する目的で無断使用されれば、パブリシティ権の侵害に当たるとの判断を示した」