2024/10/16 06:32
daaaaaai
実画像みて脱力。イラスト系の模写は判例も曖昧で難しい。企業に謝罪を申し出た当人は藪蛇だった気もするけれど、判決までもっていったことに尊敬と感謝
2024/10/16 06:53
cinefuk
「既存の著作物に依拠し,かつ,その表現上の本質的な特徴の同一性を維持しつつ,これに接する者が既存の著作物の表現上の本質的な特徴を直接感得することができる別の著作物を創作」
2024/10/16 07:13
Kenju
よく見つけたなぁ!
2024/10/16 07:31
mutinomuti
“ペイレスイメージズ株式会社” www.paylessimages.jp
2024/10/16 07:48
gomisute44
ごく小部数の同人誌、何も言われなければ気付きもしないし黙認もするが、正面切って使用の報告を受けたら正規の金額を請求するしかない。当人は誠実なつもりだろうが余計なムーブで相手を疲弊させる同人あるある
2024/10/16 07:50
AKIMOTO
画像見たが判決に納得できた
2024/10/16 08:07
tadasukeneko
5000円くらい請求しておけばよかった
2024/10/16 08:17
automatican
メインではなくあくまで小物としての利用なら大丈夫なはずで、表紙に写真を模写した神社を載せた冊子は駄目だったという判例もあるな
2024/10/16 08:19
nainy
トレス警察みたいなのが常にネタを探し回ってるのかもなぁ。写真の著作者の方も引用元を明記してくらいにしとけば良かったのかもなぁ。
2024/10/16 08:23
ogawat1968
“一般人の感覚で「類似している」「依拠(参照)している」と感じても、司法においては必ずしもそう判断されない…司法、著作権法において類似性が認定されるのは、「表現上の本質的な特徴」に限ります。”
2024/10/16 08:25
mys31055
原告企業が過大な損害賠償吹っ掛けて失敗したって感じ。
2024/10/16 08:35
Fluss_kawa
いや、裁判妥当では?これで侵害認められるとさまざまな写真を撮って公開しておけばということになりそう。請求側も素材サイトでの販売価格プラスアルファくらいにしておけば良かったのに。
2024/10/16 08:37
n2sz
表紙に使ったっていっても表紙の中の小物の話か。ホントよく見つけたな。
2024/10/16 08:47
dekaino
人間の模写がOKならAIの学習もOKよねってなるわな。実際今の国内法はそうなってるもんね。
2024/10/16 08:50
soylent_green
“「似ているし、明らかに参照もしていると思われるものであっても、著作権侵害ではない場合がある」”
2024/10/16 08:51
Hana56
本題(妥当と思う)より、界隈の空気というかここに至る過程を想像しちゃって「あ〜…」ってなった
2024/10/16 09:01
KoshianX
トレス疑惑で裁判にまでなったのかよ。さすがにこれで訴訟を起こすのこの写真素材の会社には腹が立つなあ
2024/10/16 09:03
augsUK
写真のトレースとかではなく、小道具の表紙で構図を真似たくらいか。商標登録ならともかく、自然に発生する著作権でこれが侵害判定されるとかけるものがなくなりそうなので妥当なレベルかと。
2024/10/16 09:03
timetrain
誠実な申し出に対してろくでもない反応しちゃってるので事件としてもやるせない。
2024/10/16 09:10
sds-page
著作権周りの話をするときには絶対目を通しておくべき有名な判例。正規の販売価格で和解しておけばよかったのに欲をかいたせいで裁判に負けて判例まで残ってしまった
2024/10/16 09:25
Falky
普通の感覚と司法の感覚が異なるわけではなくて、「参考にしたなら著作権法違反」なんて法律はそもそもありませんって話だと思いますが。
2024/10/16 09:28
Fushihara
これで利用者に有利な判例になったからむしろ感謝すべきではないか
2024/10/16 09:40
staticx
“被告は後日、第三者からの指摘を受けて、まずはウェブサイト宛に謝罪と使用料の支払いを申し出た。” 馬鹿正直に申し出る必要なかったんじゃないの…?
2024/10/16 09:42
suzuki107
該当の写真を購入してハイOKでいいでゃん…
2024/10/16 09:58
Tamemaru
『被告は後日、第三者からの指摘を受けて、本件写真素材が本件写真素材集に収録されて販売されているものを知り、まずはウェブサイト宛に謝罪と使用料の支払いを申し出た。』
2024/10/16 10:07
regularexception
「似ているし、参照はしただろうが、肝心要の部分を真似していないので、著作権法でいう複製にも翻案にも当たらず、著作権侵害ではない」それはそう
2024/10/16 10:14
kakaku01
「黙ってればいいのにお伺いを立てるのが悪い」というコメントが散見されるが、それは石の下のダンゴムシのルールなので法の下に考えれば全然良くないです。二次創作とは事情が違うし。
2024/10/16 10:19
kobito19
"「似ているし、明らかに参照もしていると思われるものであっても、著作権侵害ではない場合がある」ということは、一般にはなかなか納得しがたいものかもしれません" 納得しがたいか…?
2024/10/16 10:23
nomono_pp
イラストの主体テーマならまだしも、こんなちっちゃい添え物で著作権侵害取れるわけねえだろ。「フリー素材と勘違いして使っちゃいました、お金払います」「わざわざ申告してくれてありがとう」で終わりだったのに
2024/10/16 10:26
ototohato
目で観察して理屈として理解したから描くのと、見たままを描き出すのってやってる事結構違うけど結果が近いから判別難しいよね。服モデルさんのシワのより方とか参考にしちゃうし。
2024/10/16 10:26
ho4416
この程度のトレースで著作権侵害が認められるわけがないだろうになんで提訴したの
2024/10/16 10:29
toaruR
裁判、いくら掛ったんやろ(´・ω・`) いうて50万も請求されたら、いっちょやるかとなりそう
2024/10/16 10:35
masayoshinym
読解力が足りなくて結論がいまいちわからなかった。
2024/10/16 10:40
kagerouttepaso
過大な損害賠償請求した会社が下手こいたって話だから妥当だと思う。
2024/10/16 10:42
yuu-same
“「似ているし、参照はしただろうが、肝心要の部分を真似していないので、著作権法でいう複製にも翻案にも当たらず、著作権侵害ではない」”
2024/10/16 10:42
kotetsu306
「わざわざ申し出るのが悪い」みたいなコメントが幾つかあるけど、どう考えても「正規販売価格の20倍」を要求した側の方がevilやろ。ぼったくりにも程がある
2024/10/16 10:47
Gl17
「第三者からの指摘を受けて」ああ、自主申告というより、トレス警察に見咎められてやむなく…みたいな可能性がある訳か。機会あらば他人の脚を引っ張って遊ぶ奴はオタ界隈に稀によくいるし。
2024/10/16 10:49
nilab
同人誌の表紙に素材集の写真サンプルを模写したイラストを使ったら高額請求、そして訴訟された件|波島想太
2024/10/16 10:49
preciar
イラスト見る限り、これを著作権侵害ってのはそら無理だ/AIの「学習」ってのもこれに近い。人間は、元ネタを模倣して似たような絵柄や文体で創作を行うことが珍しくない。この程度は普通の文化的営み
2024/10/16 10:49
suzuki_kuzilla
そもそも元の写真に著作性があるのか疑問。撮影者の個性が表れてなんかないだろ。
2024/10/16 11:01
kuroi122
藪を突くなと言われてるけど、第三者から指摘されたら放置もできないでしょ
2024/10/16 11:05
fusionstar
スキャンしてなぞったなってくらい完全に模写ではあるが、この情報量では元素材の素材としての価値を侵すとは認められなかったってことかな。 全体を模写してイラスト素材として配布とかは著作権侵害になるだろう。
2024/10/16 11:10
SATTON
これがスキャンしてなぞった(トレースした)ぐらいに見えてるなら「パクラレ重ね画像」が滅びない訳やな、目を洗ってきた方がエエで。
2024/10/16 11:12
Ni-nja
 「似ているし、明らかに参照もしていると思われるものであっても、著作権侵害ではない場合がある」ふーむ
2024/10/16 11:22
fashi
写真だったら背景に映り込んでしまっているというだけで対象外になるやつだ…
2024/10/16 11:31
kamezo
平成30年東京地裁判例。
2024/10/16 11:32
mtoy
これが著作権違反として認められるなら、偶然の一致で無数に訴えることができる。
2024/10/16 11:33
ytRino
一般的な感覚では~というが普通にこれで認められるのは流石に…という人のほうが多いのでは だからやっていいともならないとは思うが
2024/10/16 11:45
whirl
個人的にはまあ妥当なライン
2024/10/16 11:57
hayashikousun
下手に出たらつけあがりやがって
2024/10/16 11:57
havanap
表紙が模写イラスト一枚絵だけで構成されてたらまた結果は違ってそう(原本の創作性を借りてる度合いで)
2024/10/16 11:57
demcoe
著作権を無敵の権限だと思い込んでしまうのは、ネット世論の悪影響を受けたんじゃないかって思っちゃうね
2024/10/16 11:59
gomunaga
模写した本人が気付かず他者が気付いて突っついたのであれば「うへえ」ってなる案件だ/軽く見るつもりはないけど、これでトレスだトレスだと鬼の首取ったように騒がれたらたまったもんじゃないなあ……
2024/10/16 12:01
nack1024
ちょっと無理筋ですかね
2024/10/16 12:02
Yagokoro
よくこんなの訴えようと思ったな
2024/10/16 12:03
tinsep19
正規の倍ぐらいまで妥当じゃね?20倍なのは20部売れたからなのかな?
2024/10/16 12:07
kazuhix
ああそうですかどれどれ、わははたかがこのくらい…いやこれはけしからんダメ 模写行為でなくBLが導火線に火をつけたのでは
2024/10/16 12:08
Akech_ergo
興味深く読んだあと、実際の写真と同人誌の比較を見てずっこけた。これで50万円以上請求されたのか。
2024/10/16 12:13
take1117
藪蛇と言うが同人誌という比較的新しい文化、なあなあですませ続けるのは未来への押し付け
2024/10/16 12:14
siriusarc7
主文は「原告の本訴請求及び被告の反訴請求をいずれも棄却する。」なので「ペイレスイメージズ株式会社くんのふざけた争点も請求は認めないし、作家も金額請求はナシ」。
2024/10/16 12:16
pero_pero
こんな訴え方をする会社の素材使うの怖くなっちゃうな。しかしこんな素材は無料素材にもたくさんあるはずだし、そこまで重要なカットでもないのになぜ雑な素材探しをしてしまったのか謎
2024/10/16 12:22
dodecamin
本件、仮に棄却されてなければ、フリー素材に見える低品質な有料素材を販売→フリー素材と偽り別名義のTwitterアカウントなどで拡散→利用者に片っ端から高額請求というスキームで詐欺に使われそう
2024/10/16 12:30
TakamoriTarou
と言う感じのが最近知財高裁で覆ってる気がするんだが
2024/10/16 12:31
blueboy
 上位コメ「正面切って使用の報告を受けたら正規の金額を請求するしかない」→ はてなーの誤読の例。正規の金額ではなく、20倍の金額だから、訴訟になった、と書いてあるだろ。何を勘違いしているんだ。
2024/10/16 12:35
restroom
"平成30年3月29日 東京地方裁判所"/"本件は地裁で結審しているようで、知財高裁、最高裁に進んでいたら別の判決になった可能性はあります。その点についてはご承知おきください"/最初から確認しておきましょう。
2024/10/16 12:47
taruhachi
これで50万請求するとは、、、。唖然。
2024/10/16 12:47
miguhe25
この最初の「第三者からの指摘」ってのが、作家のアンチがトレスしてないか粗探ししてた感じがするんだよな。
2024/10/16 12:48
cl-gaku
両者なにがしたいんや
2024/10/16 12:57
wal0314
私怨やろなぁ…
2024/10/16 12:58
brusky
儲かったのは弁護士だけ
2024/10/16 13:04
filinion
いやあ…本件が「参考にしてるけど権利を侵害はしていない」は、一般人の感覚としても妥当だと思うけど。「完全に一致」だの目トレスだの言ってるSNS界隈の方が異常で、一般人の感覚とも司法の認識とも乖離している。
2024/10/16 13:18
pixmap
こんなイチャモンが通ったら街角の風景をストリートビューで撮りまくって公開している会社がある以上、写真家が路上から風景写真撮ってもいちいち「著作権侵害」とか言われてしまう
2024/10/16 13:24
BigHopeClasic
写真については著作権を相当狭く判断していかないと世の中著作権侵害だらけになってしまうのでね。これは判例研究していけばそういうふうになっている。
2024/10/16 13:30
You-me
「本件イラストは,本件写真素材の複製にも翻案にも当たらず,被告は本件写真素材に係る著作権を侵害したものとは認められない」「明らかに参照もしていると思われるものであっても、著作権侵害ではない場合がある」
2024/10/16 13:35
petronius7
著作権の判例を見た感じ、言語化してほぼ同じならアウトなので、雰囲気が似てる、とかは無視される。結構狭い権利で、生成AIで作ったオリジナル呪文の絵なら誰からも訴えられることは無い。
2024/10/16 13:39
masasiro
どんな訴訟なんだろうと思って記事スクロールして画像見て衝撃…いやこれ妥当な判決でしょ。というか、20倍の金額請求もすごいけど、このレベルで訴える写真素材の権利者もすごい話だなぁと思う(小並感)
2024/10/16 13:40
nonnnontan
コーヒーを飲む自分を写真にとって素材作れば完璧なんだけどね。有名なキー局のドラマでも先日制作舞台裏みたいな番組でスタッフがググった画像で小道具作ってドヤってたけど大手テレビ局でもこんな意識なんだなと
2024/10/16 13:44
strawberryhunter
普通の金額を請求して裁判になっていたら判決は違っていただろうか。
2024/10/16 13:50
yamadajyamada
そもそも著作権で保護されるのは思想又は感情を創作的に表現したものであって、制作物全体に認められるものではないってことが忘れられがち。
2024/10/16 13:52
VikAkoona
タイトル書き換えろ
2024/10/16 13:55
kenjou
法的なことはよくわからないけど、模写したのがイラストの中でも添え物にすぎない、人物が手にしている本の表紙でしかないので、多額の金銭を得る権利を主張できるほどのものにはならない、という判断なのかな。
2024/10/16 13:59
hate_flag
定価の50倍の賠償請求するペイレスイメージズ株式会社の主張は通らないってのはよかったね。
2024/10/16 14:00
udongerge
ようするに原著作者の商売を邪魔する、利益を横取りするにあたるかどうかという判断になるので、この場合はそこまでは言えないという判断であり納得できる。
2024/10/16 14:06
tettekete37564
今後は参考画像もAIに作ってもらう時代になるな
2024/10/16 14:08
Enterprise65
写真素材集(定価4万1040円)で請求額50万(のちに半額)と欲張る。ネットのサンプル使いたい放題というわけではなく、原告とカメラマンの間で著作権の取り決めが曖昧な点も原告棄却の1要素
2024/10/16 14:13
maxk1
過剰に請求してるのが裁判官への印象悪かったとかあったり(憶測)
2024/10/16 14:28
zenkaizenkai
20倍は無理でも多少は著作権侵害があるのではという予想をして記事を読み進めたけど意外な結論だった。これから著作権問題に一丁噛みするときは気をつけよう。この記事もまた素人意見ということを念頭に
2024/10/16 14:29
wxitizi
"ありふれた表現が似通っていたとしても、それは著作権法でいう「複製権や翻案権の侵害」には該当しない" "参照はしただろうが、肝心要の部分を真似していないので、著作権法でいう複製にも翻案にも当たらず"
2024/10/16 14:33
cnsltnt
況んや生成AIをや
2024/10/16 14:47
tsumanne30
筆者の言う「一般の感覚」が何なのかわからんが、少なくとも自分は「大して似てねーな、これで著作権侵害しかも数十万請求とか馬鹿じゃねーの」と思ったよ
2024/10/16 14:48
rulir
これは妥当だと思うし、生成AI使って描いた絵が確率的にどこかにある絵や写真と構図などが一致したとしても、基本的には侵害にはあたらないってことになりそう。スラムダンクとかジョジョのトレスもそうかな
2024/10/16 15:58
ROYGB
引用されてる画像は裁判所の判決に付いてる添付文章なのか。裁判の書類は著作権法40条で自由に使えるようなので、引用の要件を満たすかどうか気にせずに使えるかな。
2024/10/16 16:09
spark7
よくまあそんな無理筋な請求&訴訟したな。ネットでトレース指摘に心血を注いでる人も同様に罪深いな。『第三者からの指摘を受けて』
2024/10/16 16:12
mochiameya
2024/10/16 16:28
lenhai
判決文を読むと、原告はカメラマン(著作者)と非独占的使用許諾契約を結んでるだけで著作権は著作者にあるから、原告は著作権を有しておらずそもそも損害賠償請求する権利がないとまで裁判所は追い打ちしてるね。
2024/10/16 16:36
gaikichi
この手の盗作ネタ(文章コピペ含)をめぐる事件の話を読むたび思うのが、そんな元ネタに忠実そっくりに再現して当人は楽しいのかという謎。ちょっとぐらい色とか形とか文体とか自己アレンジしたくならないのか?
2024/10/16 16:42
wizardofpain
タイトルがわかりづらいが内容を理解してないと思われるブコメがぽつぽつ。
2024/10/16 16:43
kkobayashi
ずいぶん他人事みたいな書き方だな、と思ったら他人事なのか
2024/10/16 16:53
daij1n
アホ過ぎる(笑)
2024/10/16 17:17
shira0211tama
判例文読むと仮にこれをイラストの主体にしたとしてもモノクロ化や創作文追加、チェック柄はトーン張り変えと著作権侵害とは認められなさそう。翻って現行法で生成AI対処可能論も難しい→ので一定の規制はよ。だな
2024/10/16 17:30
kawabata100
フリーじゃない素材使って模写したってことか。あの写真程度(コーヒーを飲む男性)なら自撮りすればよかったのに。20倍請求の原告も強欲だし。
2024/10/16 17:31
yamuchagold
妥当な判決。読み進めてみると実際の画像もあって「ぜんぜん違うやないか!」となったのは秘密。ほぼ同じだとしても支払いの申し出に対し20倍の価格をふっかけた理由は何だったんだろう。
2024/10/16 17:34
isssssssssy
(たぶんSNSの言動で)作者を気に食わないor元々写真を知ってたトレス警察気質の誰かが指摘→作者が真に受けて販売元に謝罪→これを機にぼったれ→いや模写したのはすまんが高すぎるわ って流れかな…
2024/10/16 17:49
gebonasu30km
なんで喧嘩しようと思ったのか聞いてみたい。ワンチャン大金ふんだくれると欲が出たのかなぁ。入れ知恵してる第三者とかいそう。
2024/10/16 18:04
duckt
「似ているし、参照はしただろうが、肝心要の部分を真似していない」では肝心要の部分は何かというと「被写体の配置や構図,被写体と光線の関係,色彩の配合,被写体と背景のコントラスト等の総合的な表現」うーん。
2024/10/16 18:16
hom_functor
ここでは物わかりが良いのにパルワとか生成AIでおかしくなってしまうのは何故か
2024/10/16 18:27
mayumayu_nimolove
AIで出したのを模写するのはダメなのかな。意味不明か。
2024/10/16 18:48
out5963
著作権法の保護を意識してるばかりで、「文化の発展に寄与することを目的」って部分を忘れていることあるよね。
2024/10/16 18:52
SanadaSatoshi
“「似ているし、明らかに参照もしていると思われるものであっても、著作権侵害ではない場合がある」ということは、一般にはなかなか納得しがたいものかもしれませんが、判例を見る限りは、著作権法はそう運用”
2024/10/16 19:10
hm_hs
これとは別会社だが、昔仕事で前任者が有料の写真を拾ってきたようで結構な額を請求されたことがある。勿論こちらが悪いのだが、あちらは見つけても放置しただけお金がもらえるというシステムが意味不明。これ系嫌い
2024/10/16 19:52
ryusanyou
ちょっと前までは無断使用されたら吹っ掛けましょうみたいな記事が大量生産されてた気がする
2024/10/16 20:00
soluterf2334
同人誌に写真を模写したイラストを使い、和解でお金を払ったが、その後追加請求されて拒否。裁判になったがそもそも著作権違反ではなかったでござる
2024/10/16 20:25
pazl
妥当。漫画のコマ内の構図とか多分無限に類似性があるコマ存在するよね。
2024/10/16 20:35
tikuwa_ore
まあそりゃそうよねというオチ。元の写真の権利者、欲をかかなければ幾らか貰えたのに。アホだなあ。
2024/10/16 21:29
Janssen
このコーヒー飲む男性の写真が27,000円って元の価格設定もびっくりする。どんなサイズで販売してるんだろう。
2024/10/16 22:11
ys0000
映像作品でいえば、映り込んでる小物の権利を主張するようなものだし、判決も納得感あると思うけども。
2024/10/16 23:03
eroyama
広告画像やブログに載せる画像は、人間製画像よりAI画像の方が遥かに安いから(AI画像が少し品質低くても)置換が進んでいるが、嗜好品の絵をネットで見る分には人製もAI製も(翻訳と同じく)無料なので品質勝負になる
2024/10/16 23:18
gyampy
これな
2024/10/17 00:46
yoshi-na
“本件写真素材の表現上の本質的な特徴を直接感得させるものとはいえない。 したがって(中略)被告は本件写真素材に係る著作権を侵害したものとは認められない。” /結論という見出し項目が欲しい
2024/10/17 04:33
ite
ええ……50部しか売れてない同人誌の裏表紙に「コーヒーを飲む男性」があっただけで訴えたのか……。確かに似てはいるが、極めてありふれた表現を一部使っただけ。これで賠償ならあらゆる創作にケチを付けられる
2024/10/17 07:54
koinobori
写り込みの規定(著作権法30条の2)は使えないのか、そりゃそうだよな、歯牙にも掛けられていない。
2024/10/17 08:46
NOV1975
無理筋な訴訟は訴えられた側の負担になるから濫用にペナルティがほしい一方で、訴えてみないとわからない、というのもあるから難しいよね。
2024/10/17 14:55
pikopikopan
おつかれさまでした・・案件
2024/10/19 20:41
sanam
トレス警察が何かマイナスな言動を元画像著作者に吹き込んで信じてしまったとかかな。誰も得しない結果。悲しいね。