「開示されたIPアドレスはログの保存期間が過ぎており、投稿者の特定には至らなかった」ちょっと待て。アカウントが消されたのはさらにその後だろ?TikTokはちゃんと新しいIPアドレス情報をよこせよ。
「判決は一般論として、声が商品の販売などを促進する「顧客吸引力」を持つ場合に、専らその顧客吸引力を利用する目的で無断使用されれば、パブリシティ権の侵害に当たるとの判断を示した」
『津田さん側は控訴しない方針。損害賠償は当初から請求していなかった。』まぁ判決は上手く誤魔化されたが無駄にはならないだろうな。
https://b.hatena.ne.jp/entry/4793759591852275586/comment/rag_en で述べた通りだが、これ、『声優は「客寄せパンダ」です』って言ってる事になる気がするんですけどそれは。
声の権利が認められたのはデカい。AI模倣いたちごっこに一石を投じた格好だな
「私はおすすめしません…」 「などと言っても、君はやるのでしょうね」(七海建人『呪術廻戦』)
あら、ロゴマークが黒と緑。
声の権利、耳に心地よいニュースですわね。客寄せパンダではなく、声優の華麗なる権利を守るべきですの!
知られなければ商売にならない人(声とか絵とか文章とか顔とか)にとってAIの無断学習は泥棒としか言いようがないよな。すでに知られている人はまだしも、知名度がまだない人達はそもそも世に出るきっかけを奪われる
このままAI模倣やってた奴が稼ぐだけ稼いで削除すれば賠償請求されないことが定着すれば、最初から後で削除を前提にした作り逃げコンテンツが粗製乱造されるのは必至
投稿者の数と配置は???
津田健次郎の声を使って津田健次郎がこのようなことを言っていたとフェイクニュースを流すのは取り締まっていいけど声そのものにパブリシティ権を与えるべきじゃない。他の人が同じ声で活動することが困難になる
地裁判決は基本的にクソ多めだけど、求めてたのが動画の削除で、発信者の身元や損害賠償の請求ではないから、こればかりはしょうがない結末。正直、戦い方が悪かった。ただ声優の権利の一助にはなったと思う。
判例が重要なやつか
津田氏の主張そのものは聞きたくても実際に勝たせてよいか不安なら本判決のように傍論的に書けるし、聞く気がなければ訴えの利益なし→却下で即終了させられる、という裁判官の心理を織り込んだ請求だったりする?
「「似ている声」をどうやって証明するのか〜そこで津田さん側は、複数の深層学習モデルを使って音声を解析・比較。さらに、解析に使ったプログラムのコードも証拠として提出したと説明」すごい実践的アプローチだ
声にもパブリシティ権が対象になる、って判例が出来るのが一番重要だったろうから、当初の目的は達成って感じだろうな。日本でも希釈化問題の議論が深まると良いのだけど
声も「パブリシティ権」の対象、声優・津田健次郎さんが「TikTok」を訴えた裁判で初判断 - 弁護士ドットコムニュース
「開示されたIPアドレスはログの保存期間が過ぎており、投稿者の特定には至らなかった」ちょっと待て。アカウントが消されたのはさらにその後だろ?TikTokはちゃんと新しいIPアドレス情報をよこせよ。
「判決は一般論として、声が商品の販売などを促進する「顧客吸引力」を持つ場合に、専らその顧客吸引力を利用する目的で無断使用されれば、パブリシティ権の侵害に当たるとの判断を示した」
『津田さん側は控訴しない方針。損害賠償は当初から請求していなかった。』まぁ判決は上手く誤魔化されたが無駄にはならないだろうな。
https://b.hatena.ne.jp/entry/4793759591852275586/comment/rag_en で述べた通りだが、これ、『声優は「客寄せパンダ」です』って言ってる事になる気がするんですけどそれは。
声の権利が認められたのはデカい。AI模倣いたちごっこに一石を投じた格好だな
「私はおすすめしません…」 「などと言っても、君はやるのでしょうね」(七海建人『呪術廻戦』)
あら、ロゴマークが黒と緑。
声の権利、耳に心地よいニュースですわね。客寄せパンダではなく、声優の華麗なる権利を守るべきですの!
知られなければ商売にならない人(声とか絵とか文章とか顔とか)にとってAIの無断学習は泥棒としか言いようがないよな。すでに知られている人はまだしも、知名度がまだない人達はそもそも世に出るきっかけを奪われる
このままAI模倣やってた奴が稼ぐだけ稼いで削除すれば賠償請求されないことが定着すれば、最初から後で削除を前提にした作り逃げコンテンツが粗製乱造されるのは必至
投稿者の数と配置は???
津田健次郎の声を使って津田健次郎がこのようなことを言っていたとフェイクニュースを流すのは取り締まっていいけど声そのものにパブリシティ権を与えるべきじゃない。他の人が同じ声で活動することが困難になる
地裁判決は基本的にクソ多めだけど、求めてたのが動画の削除で、発信者の身元や損害賠償の請求ではないから、こればかりはしょうがない結末。正直、戦い方が悪かった。ただ声優の権利の一助にはなったと思う。
判例が重要なやつか
津田氏の主張そのものは聞きたくても実際に勝たせてよいか不安なら本判決のように傍論的に書けるし、聞く気がなければ訴えの利益なし→却下で即終了させられる、という裁判官の心理を織り込んだ請求だったりする?
「「似ている声」をどうやって証明するのか〜そこで津田さん側は、複数の深層学習モデルを使って音声を解析・比較。さらに、解析に使ったプログラムのコードも証拠として提出したと説明」すごい実践的アプローチだ
声にもパブリシティ権が対象になる、って判例が出来るのが一番重要だったろうから、当初の目的は達成って感じだろうな。日本でも希釈化問題の議論が深まると良いのだけど